失業保険受給予定です。
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。
①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?
②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?
③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?
④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。
①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?
②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?
③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?
④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
先の回答とダブル内容もあるかも知れませんが、給付制限中であれ受給中であれ働くことは多少の規制はあるものの禁止はされていません。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
健康保険の扶養について
12月25日で失業保険が切れ、1月15日に通帳に給付金が入っていました。
今国保に入っていますが、親の健康保険に入るには、いつから入れるのでしょうか?
あと、手続きに必要な書類は何でしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
12月25日で失業保険が切れ、1月15日に通帳に給付金が入っていました。
今国保に入っていますが、親の健康保険に入るには、いつから入れるのでしょうか?
あと、手続きに必要な書類は何でしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
雇用保険の受給資格者証に「受給終了」と印字してありますよね?
その翌日(12月26日)から健康保険の被扶養者になることができます。
受給資格者証の両面をコピーして親御さんに渡し、会社で手続きしてもらってください。
給付金の振込日は関係ありません。
《追記》
親御さんの加入している健康保険組合によっては、被扶養者異動届の提出日からしか扶養認定してくれない可能性もありますので、一日も早く親御さんに手続きをお願いして下さい。
その翌日(12月26日)から健康保険の被扶養者になることができます。
受給資格者証の両面をコピーして親御さんに渡し、会社で手続きしてもらってください。
給付金の振込日は関係ありません。
《追記》
親御さんの加入している健康保険組合によっては、被扶養者異動届の提出日からしか扶養認定してくれない可能性もありますので、一日も早く親御さんに手続きをお願いして下さい。
日雇いの労働者が、失業保険を不正受給していた場合は、日雇いした会社も何か問題ありますか?
通報を、考えています。
通報を、考えています。
どんな形の不正受給なんでしょ。
日雇い労働者個人があぶれ手当て(以下、あぶれ)が受けられるように違う日にちに印紙を貼りかえる等の悪さをしてあぶれを不正に受けていたのであれば、雇った会社には問題はありません。
日雇い労働者と会社が結託して、実際には働いていないのにあぶれの手帳に印紙を貼り消印を押している事によってあぶれを受けているのであれば、不正受給の片棒を担いでいる会社も当然問題になります。
不正に受けたあぶれを会社がピンはねするケース等がこれですね。
日雇い労働者個人があぶれ手当て(以下、あぶれ)が受けられるように違う日にちに印紙を貼りかえる等の悪さをしてあぶれを不正に受けていたのであれば、雇った会社には問題はありません。
日雇い労働者と会社が結託して、実際には働いていないのにあぶれの手帳に印紙を貼り消印を押している事によってあぶれを受けているのであれば、不正受給の片棒を担いでいる会社も当然問題になります。
不正に受けたあぶれを会社がピンはねするケース等がこれですね。
失業保険の初回認定日について
失業保険の初回認定日について質問です。
連休あけに初回認定日ということで初めて失業保険(失業認定)の手続きに行きます。
そこで質問ですが、
1.手続きにかかる時間ですが、どれくらいで終わるのでしょうか?(何時間もかかるのでしょうか?)
2.説明会のときに、初回認定日に求職活動などを記入する用紙と一緒にアンケートも提出してくださいといわれたのですが、
このアンケートの内容に関して、職安の方から聞かれることはありますか?
3.知人から、初回認定日に職安の方と簡単な面接みたいなものがあると聞いたのですが、本当でしょうか?
もし、あるのであればどんな内容なのか、時間にしてどれくらいなのか知りたいです。
はじめてで何もわからないのものですから、心配になって質問させていただきました。
当方、札幌在住です。
最近札幌で失業保険の手続きをされた方がいましたらおしえていただければと思います。
よろしくお願いします。
失業保険の初回認定日について質問です。
連休あけに初回認定日ということで初めて失業保険(失業認定)の手続きに行きます。
そこで質問ですが、
1.手続きにかかる時間ですが、どれくらいで終わるのでしょうか?(何時間もかかるのでしょうか?)
2.説明会のときに、初回認定日に求職活動などを記入する用紙と一緒にアンケートも提出してくださいといわれたのですが、
このアンケートの内容に関して、職安の方から聞かれることはありますか?
3.知人から、初回認定日に職安の方と簡単な面接みたいなものがあると聞いたのですが、本当でしょうか?
もし、あるのであればどんな内容なのか、時間にしてどれくらいなのか知りたいです。
はじめてで何もわからないのものですから、心配になって質問させていただきました。
当方、札幌在住です。
最近札幌で失業保険の手続きをされた方がいましたらおしえていただければと思います。
よろしくお願いします。
認定日ですが、時間の指定がありますね。
その時間に行き、用紙を認定の受付に出して順番を待ちます。
入って「わ、混んでるな」と思うぐらい人が待っていたら、待ち時間がかなり長くなる可能性はあります。
①待ち人数次第なのですが、30分~、長いと一時間ぐらい掛かることがあります。次に予定を入れるときは、時間に余裕を持っておいた方がいいですよ。
②アンケートは認定そのものには関係ないので、聞かれることはあまりないと思います。
③認定日は初回に限らず、必ず係員さんと面談します。
提出した申請用紙ですが、先に係員さんが内容をチェックし、記入内容に問題がなければごく簡単な面談(次回の認定日の確認や今回の振込みなど)でおしまいです。
初回は「説明会」で求職活動一回分がつくので、説明会に出ていれば引っかかることはないと思います。
二回目以降の認定も所定回数をクリアしていれば、そう怖がることはないですよ。ただ、「実際の応募」ではなく「休職相談」ばかりが続くと一言あるかもしれません(これはお咎めではなく、アドバイスのようなものです)
一応時間厳守なので、何か事情があって遅れる場合は必ずハローワークに連絡しましょう。
その時間に行き、用紙を認定の受付に出して順番を待ちます。
入って「わ、混んでるな」と思うぐらい人が待っていたら、待ち時間がかなり長くなる可能性はあります。
①待ち人数次第なのですが、30分~、長いと一時間ぐらい掛かることがあります。次に予定を入れるときは、時間に余裕を持っておいた方がいいですよ。
②アンケートは認定そのものには関係ないので、聞かれることはあまりないと思います。
③認定日は初回に限らず、必ず係員さんと面談します。
提出した申請用紙ですが、先に係員さんが内容をチェックし、記入内容に問題がなければごく簡単な面談(次回の認定日の確認や今回の振込みなど)でおしまいです。
初回は「説明会」で求職活動一回分がつくので、説明会に出ていれば引っかかることはないと思います。
二回目以降の認定も所定回数をクリアしていれば、そう怖がることはないですよ。ただ、「実際の応募」ではなく「休職相談」ばかりが続くと一言あるかもしれません(これはお咎めではなく、アドバイスのようなものです)
一応時間厳守なので、何か事情があって遅れる場合は必ずハローワークに連絡しましょう。
現在、失業保険を受給中です。
給付認定日があと2回、残っています。
週2日、一日7時間のバイトを始めることにしました。
週3日以内、週21時間未満のバイトなので、給付金額に影響はありませんか?
認定日の提出書類に、
働いた日を記入する欄がありますが、
働いた分、給付金額が、一時的に減って、先送りになるのだと思います。
この認識であってますか?
週2日、あと2回先の認定日まで、14日間、労働する計算になります。
受給が先送りになる場合、この14日間分の金額は、いつ支払われるのでしょうか?
翌月に繰越ですか?
翌月以降に繰越の場合、認定日に出頭する回数が、一回ないし二回、増えることになるのでしょうか?
給付認定日があと2回、残っています。
週2日、一日7時間のバイトを始めることにしました。
週3日以内、週21時間未満のバイトなので、給付金額に影響はありませんか?
認定日の提出書類に、
働いた日を記入する欄がありますが、
働いた分、給付金額が、一時的に減って、先送りになるのだと思います。
この認識であってますか?
週2日、あと2回先の認定日まで、14日間、労働する計算になります。
受給が先送りになる場合、この14日間分の金額は、いつ支払われるのでしょうか?
翌月に繰越ですか?
翌月以降に繰越の場合、認定日に出頭する回数が、一回ないし二回、増えることになるのでしょうか?
7時間も働いたらその日は不支給ですが繰延になるので総額はかわらないです。
翌月というか日にちが先送りなので、最終認定日よりはみでるならもう一回認定日に行くことになるでしょう
週2回、28日の認定日のうち8回だけですから予定の最終認定日でおさまるか、せいぜい1回増えるだけと思います。
翌月というか日にちが先送りなので、最終認定日よりはみでるならもう一回認定日に行くことになるでしょう
週2回、28日の認定日のうち8回だけですから予定の最終認定日でおさまるか、せいぜい1回増えるだけと思います。
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