自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?
友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです
私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか
一月で支給されるケースがあれば教えてください
友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです
私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか
一月で支給されるケースがあれば教えてください
これです
● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
失業保険受給資格について質問です。(短期間で2度の受給は可能なのか)
20年2月~21年3月まで派遣として勤め、会社都合にて契約満了となりました。
その分の失業保険をきちんともらい、21年12月中旬より派遣社員として働いています。
ですが、9月の契約更新時期に合わせ、自己都合で退職を考えております。
そうなると今回はトータル9ヶ月働くことになります。
失業保険の受給資格は2年間で12ヶ月働いていること。
前職も合わせれば12ヶ月以上になりますが、前職を退職後に一度受給を受けています。
そうなると今回は受給資格はないことになるのでしょうか?
分かりにくい説明で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いします。
20年2月~21年3月まで派遣として勤め、会社都合にて契約満了となりました。
その分の失業保険をきちんともらい、21年12月中旬より派遣社員として働いています。
ですが、9月の契約更新時期に合わせ、自己都合で退職を考えております。
そうなると今回はトータル9ヶ月働くことになります。
失業保険の受給資格は2年間で12ヶ月働いていること。
前職も合わせれば12ヶ月以上になりますが、前職を退職後に一度受給を受けています。
そうなると今回は受給資格はないことになるのでしょうか?
分かりにくい説明で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いします。
失業等給付を受給せず、離職後、1年以内の雇用保険再加入の場合、通算継続(合算)できますが、給付金の受給をするとその時点で、被保険者期間はリセットされ、再就職時、ゼロからのスタートとなります。
ですので、質問者さんの場合、以前の加入期間は、通算継続扱いされず、被保険者期間は9ヶ月ということになります。
自己都合離職との事ですので、今回の離職では新たに受給要件を満たしていませんので、受給資格はありません。
ですので、質問者さんの場合、以前の加入期間は、通算継続扱いされず、被保険者期間は9ヶ月ということになります。
自己都合離職との事ですので、今回の離職では新たに受給要件を満たしていませんので、受給資格はありません。
今年20年5月に退職致しました。(勤続14年) 失業保険を貰いながら就職活動中です。会社の時は年末調整を提出して終わりでしたが無職になったのですが確定申告しないといけないのしょうか?
前の会社は希望退職に募集して退職した為、会社から給与所得の源泉徴収票(支払い金額1434150円で源泉徴収税額35760円)と退職所得の源泉徴収票(1140022円で源泉徴収・特別徴収税額0円)もう一つ退職所得の源泉徴収票(3379178円で源泉徴収・特別徴収税額0円)が送られて来ました。国民年金保険料控除証明書、生命保険控除証明書もも送られてきました。申告するなら、どんな書類が必要でしょうか?税金のことが分からないので優しく教えて下さい。
前の会社は希望退職に募集して退職した為、会社から給与所得の源泉徴収票(支払い金額1434150円で源泉徴収税額35760円)と退職所得の源泉徴収票(1140022円で源泉徴収・特別徴収税額0円)もう一つ退職所得の源泉徴収票(3379178円で源泉徴収・特別徴収税額0円)が送られて来ました。国民年金保険料控除証明書、生命保険控除証明書もも送られてきました。申告するなら、どんな書類が必要でしょうか?税金のことが分からないので優しく教えて下さい。
確定申告をすれば源泉所得されてる税金が戻ってきます。
ぜひ、還付申告をして税金を取り戻してください。
来年になれば出来ますよ。税務署に行って書類をもらって記入して下さい。
集中還付申告センターがその地域によって設けられているところもあります。
仕方が分からなければそこで、記入の仕方など教えてもらえますよ。
国民年金保険料の控除証明書、生命保険料控除証明書、任意継続しているのであれば社保の領収書、国民健康保険に加入しているのであればその領収書、それと源泉徴収票を添付してします。
失業保険は、課税対象ではないので収入には含まなくて大丈夫です。
退職所得は、20年以下の勤続年数であれば 40万円×14年(勤続年数)=560万円は、退職所得控除額がありこれを差し引いた1/2が課税対象です。
あなたの場合合計が45,192,000円でこれから控除額をひくと、退職所得は0円で課税されません。
普通、多額の退職金を貰わなければ退職所得に税金がかかることはありません。
国民健康保険料の領収証は1月~12月分の1年間分が1月に送られてきますが、あなたは親の国民健康保険に一緒に加入されているのでしょうか?だったら自分の確定申告には使用できませんが・・・
ぜひ、還付申告をして税金を取り戻してください。
来年になれば出来ますよ。税務署に行って書類をもらって記入して下さい。
集中還付申告センターがその地域によって設けられているところもあります。
仕方が分からなければそこで、記入の仕方など教えてもらえますよ。
国民年金保険料の控除証明書、生命保険料控除証明書、任意継続しているのであれば社保の領収書、国民健康保険に加入しているのであればその領収書、それと源泉徴収票を添付してします。
失業保険は、課税対象ではないので収入には含まなくて大丈夫です。
退職所得は、20年以下の勤続年数であれば 40万円×14年(勤続年数)=560万円は、退職所得控除額がありこれを差し引いた1/2が課税対象です。
あなたの場合合計が45,192,000円でこれから控除額をひくと、退職所得は0円で課税されません。
普通、多額の退職金を貰わなければ退職所得に税金がかかることはありません。
国民健康保険料の領収証は1月~12月分の1年間分が1月に送られてきますが、あなたは親の国民健康保険に一緒に加入されているのでしょうか?だったら自分の確定申告には使用できませんが・・・
【失業保険を計算する際の出勤日数について】
退職日より遡り、11日以上の出勤があった月の6ヶ月分の給料で計算との事ですが、パートで給料の計算が20日締めの場合、
前月21日→次の月の20日までの出勤日数を数えるのでしょうか?
それとも給料の締日は関係なく、毎月1日→月末までを数えるのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
退職日より遡り、11日以上の出勤があった月の6ヶ月分の給料で計算との事ですが、パートで給料の計算が20日締めの場合、
前月21日→次の月の20日までの出勤日数を数えるのでしょうか?
それとも給料の締日は関係なく、毎月1日→月末までを数えるのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
「月」の意味を間違えています。
受給資格の有無については、離職日から遡って1ヶ月ごとに区切ります。
4/6退職なら、4/6~3/7、3/6~2/7を「月」とするのです。
基本手当の計算基礎になる賃金日額の計算でいう「月」は、賃金の締切日で区切ります。
ついでに、
「11日以上の出勤」ではなく、「賃金基礎日数が11日以上」なので、有休の休暇を含みます。
受給資格の有無については、離職日から遡って1ヶ月ごとに区切ります。
4/6退職なら、4/6~3/7、3/6~2/7を「月」とするのです。
基本手当の計算基礎になる賃金日額の計算でいう「月」は、賃金の締切日で区切ります。
ついでに、
「11日以上の出勤」ではなく、「賃金基礎日数が11日以上」なので、有休の休暇を含みます。
会社から今年は給料が出せないと言われ、希望退職を本日突然勧められました(従業員10人程度の会社です)。この会社に就職したのが5年未満ですが、もうすこし粘ったほうが良いのでしょうか?
失業保険は5年未満と5年以上で給付期間がかなり違います。11月で辞めると5年未満にされそうで、12月初旬に辞めさせてもらったほうが良いのかも?と悩み中です。ちなみに会社の向上は私の見る限り望めません><。ちなみに今月の給料が無いと生活が厳しいです><。短期アルバイトとかしても大丈夫なのでしょうか?すぐには失業保険も出ないと聞きました。もうどうすれば良いのかわかりません><。ちなみに40歳男で借金が30万あり、月々15000円ほど司法事務所に返済中です。どなたかアドバイスおねがいいたします。
失業保険は5年未満と5年以上で給付期間がかなり違います。11月で辞めると5年未満にされそうで、12月初旬に辞めさせてもらったほうが良いのかも?と悩み中です。ちなみに会社の向上は私の見る限り望めません><。ちなみに今月の給料が無いと生活が厳しいです><。短期アルバイトとかしても大丈夫なのでしょうか?すぐには失業保険も出ないと聞きました。もうどうすれば良いのかわかりません><。ちなみに40歳男で借金が30万あり、月々15000円ほど司法事務所に返済中です。どなたかアドバイスおねがいいたします。
会社が副業を認めているなら短期バイトしたらいいかと。
失業保険は会社都合での失業ならすぐにもらえると思います。
もし待機期間があってすぐに支給されないなら、その間はバイトしても関係無かったような気がします。
退職の返事する前に、ハローワークで具体的に相談してみてはいかがでしょう。
失業保険は会社都合での失業ならすぐにもらえると思います。
もし待機期間があってすぐに支給されないなら、その間はバイトしても関係無かったような気がします。
退職の返事する前に、ハローワークで具体的に相談してみてはいかがでしょう。
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