失業保険の受給について質問します。
今の会社では、6年間働いた契約社員です。
5月31日で退職します。結婚しますので、自己都合です。

今の会社にはもともと派遣社員として働いていましたが、派遣法や派遣切りだと騒がれた時から、派遣から直接雇用に切り替えられ、派遣社員としては4年間、契約社員としては2年間働きました。
①この場合離職票は、派遣会社ではなく、今の会社の人事部へ申し立てればよろしいですか?

②結婚で退職しますので、失業保険の需給は3か月後からになると思うのですが、その間、ずっと扶養には入らないほうがいいということでしょうか?
③退職後は、(すぐにでも)また派遣会社に戻り、短期や単発の仕事をしたいと思います。
この場合は、失業保険は受給できませんか?
3か月間、無職でいないといけないのでしょうか?(就活の報告をハローワークにするということは知っております)

④また今後は、長期、フルタイムで働く予定はありませんので、夫の扶養に入りたいのですが、どのタイミングでどのように加入するのでしょうか?
扶養に入らず、派遣会社へ問い合わせたほうが無難でしょうか?

⑤国民健康保険・社会保険などもほとんどよくわかっておりませんので、どうしたらよいものか、悩んでいます。

どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
marie_white_catさん
①について
離職票は現在の会社に請求してください。(普通は退職後2週間くらいかかります)
②について
3年未満の契約社員ですから期間満了なら自己都合でやめても給付制限3ヶ月はありませんから、申請後1ヶ月くらいで受給開始になります。
③について
元の会社に戻る場合は「再就職手当」は受給できませんが失業給付だけは受給できます。前述の通り給付制限はありません。
④について
どのタイミングで加入とは何に加入ですか?質問の意味がわかりません。
⑤について
健康保険の扶養については旦那さんが加入してい組合によって違いがあります。
会社の健康保険組合なら厳しいことを言う場合があります。ハローワークに申請したときから受給終了までは扶養には入れないとか
言う場合もあり、協会けんぽの場合は基本手当が3612円以上(総収入が13万5千円以上なら3612円以上になります)なら扶養にはいれないと言う場合がほとんどで、支給期間だけという場合が多いです。いずれにしても加入健保によって違いますから保険者に確認が必要です。
その扶養に入れない期間は市役所で国保に加入することが必要です。(離職票の写し、又は健康保険資格喪失証明書が必要)
ぜひ御意見を…。少々複雑ですが前の会社がつぶれて失業保険を3年前にもらいました。で、今の派遣会社に入りましたが、8月で辞めようと思います。
1ヶ月更新で契約で書類を出して来ました。ただ社長が一時の感情で話したり、する人なんで、今辞めろときっと言うはずです。そんな時って離職票とかもらえるものでしょうか?ちなみにパートなんですが…。
まず、失業保険のもらえる権利は大丈夫なのですね?
でしたら今辞めろって言われたら、会社都合でよろしいですか?って言ってみたらいかがでしょう?私は●日まで働いて退職したいのです。でも今ということは労働基準法の解雇予告や手当を払っていただく法律ありますけれど?(ボイスレコーダーでとっておくとなおよいでしょうね)
と闘って勝ち取った方が実際おりましたので、実際の具体例です。参考になれば。
今辞めろっていうなら解雇にしてくれますか?っていうのもありかもです。得しますしね。

雇用保険法では本人が離職票の発行を希望した場合、発行する義務があります。ですので、もし発行しない等のようなことが行われれば職安にいき、実名をあげ、指導させましょう。そうするのが一番です。職安から電話が行きますから。
失業保険の個別延長について
再度の質問で申し訳ありません。

来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。

ということです。

延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。

また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。

給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。

出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
個別延長給付はその名の通り、個別であって正式に決めるのは安定所所長です。

一般論として回答しますが、個別延長と通常の基本日当の違いは、基本日当の失業給付の申請の場合は内定があっても、求職活動を、まだしたい旨がある場合は、受付けて貰い、かつ、内定ではなく、就職日の1日前まで、基本日当が受給できます。

個別延長給付は内定を重んじ、最後の内定日に内定がある者は、個別延長されません、これが基本。
②の方は基本が間違っています、これを許してしまいますと、全ての内定がある方々が、まだ求職活動をしたいと言い、60日間分全てを受給してしまうと思います。

②の回答は一般受給者を対象とした回答に感じます、また、記載しない場合においても、問われますし(安定所紹介の内定なら資格証に〇〇会社内定と書くのが一般的ですが)、まず、延長されないと思います。

都道府県の労働局により個別延長は特に差異があるので、絶対とは言えませんが、個別延長給付は内定を報告した時点で打ち切りになる性格上、最終認定日に内定がある者が、個別延長されるとは考えにくいです。
「補足拝見」
安定所の判断は、22日間の個別延長として捉える事は出来ないと思います、個別延長給付の決定=最大60日の延長です、他に内定が無い場合、22日間になるとの見解はしないと思います。

私は教示するほどの知識は無いと思います、②の回答が正しいのなら、やはり個別延長、都道府県により大きな差異があると感じます。

個別延長給付はH21.3.31からH24.3.31までの、特定受給資格者(特定理由の23も該当)を対象に暫定的に始まった制度で、長引く不況のなか、H26.3.31までに延長された背景があります。
来年度からの会社都合退職者には、無い制度かもしれないことは知っていた方が良いかと思います。

当初は、年齢45才未満、就職困難地の両方を満たす方を対象にスタートする筈でした、今でも厚労省の内部通達文書はそのままのようです。
ところが、始まる直前、45才以上、就職困難地を取り下げ、全ての会社都合退職者を対象としたのは全国統一の様で、24年3月31日まで退職者に関しては、所定給付日数に対する、就職応募回数のみで個別が決定されていたのも、ほぼ統一されていました。

H24.4.1から個別延長はどう変わったか、私の県の安定所で聞いた事があるのですが、45才以上の方には安定所職員と共にキャリアプランを作成する、今までのキャリアに合わせ、現実味のある求職活動をした方を個別延長とする方針を出したと聞きました。

つまり、質問者様は定年近い年齢とのこと、私の県とは相当、個別延長決定の方法が違い、これ以上の回答は出来ません。
個別延長の回答では以前にも誤った事がありました。

青森の方が、一度、認定日に行くことができなかった、これが汚点となり、個別延長されないかの問いに、私の県では、問題なく延長されるため、問題なく延長される回答をしたことがあります。

結果は延長されなかったそうです、私は青森の安定所に確認しましたが、やはり本当で、全国統一されたことだと思いますと、青森の安定所職員から聞きました。

この位、差異があるため、①②の回答を踏まえ、安定所給付課に足を運び、再度確認された方が良いと思います、かつ、出来ることなら、回答した職員の名前も確認した方が良いかと思います。

最初に戻りますが、個別はあくまで個別なのです、明確に回答できなく申し訳ありません。
派遣契約書に記載の無い業務を任されていました。失業保険は受給できるのでしょうか、3ヶ月の給付制限は発生するのでしょうか
今年の6月から7月末まで2ヶ月間の契約で、携帯電話ショップの窓口業務をしていました。
7月に派遣先の企業からショップの外で飛び込みの法人営業を兼任でやってみないかといわれ受諾しました。
ところが、8月に派遣会社から届いた契約書には今までと同じ窓口での業務としか記載がなく、時給も全く同じ。
派遣会社の担当者に問い合わせたところ、
「本格的に営業との兼任ということになれば契約期間中にでも変更は可能だから取りあえず契約書にサインして返送して欲しい」
と言われました。
釈然としなかったので、結局サインせずに派遣会社の担当者が派遣先の企業と交渉してくれるのを待っていましたが、結局何の音沙汰もなく、窓口業務の契約のまま、飛び込みの法人営業も兼任していました。
11月になって、ショップの副店長に営業の業績が伸びない事を揶揄された事から退職する事を決めました。
そして、離職票を発行する為の雇用保険被保険者離職証明書には自己都合と記載されており、このままでは失業保険の給付に制限期間が生じてしまう為、納得がいきません。

本日職業安定所の雇用保険担当者に相談したところ、
・ちゃんと契約を結んでいなかったのは自己責任になる
・とりあえず離職者事情記載欄に異議ありと記載して派遣会社から離職票を発行してもらうように
といわれました。

このままでは失業保険は自給できないのでしょうか?
給付制限は発生するのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。
離職証明を発行したもらった際、派遣会社が記載してる離職理由の下にサインして返送しました?
その返送する前に「意義あり」で交渉するのも手段やったと思いますよ。

だいたい「契約書」に記載ない業務内容をする必要はないし・・
その押印した期間はその契約内容だけで契約成立ですから、充分に突っぱねていいと思います。
私も契約内容以外の仕事を兼務になったので、もう抗議しました。
結局、話がダンゴ状態ではっきりしないので「更新しません」よ伝え退社しました。
派遣は契約書に押印したら、それこそ契約書ですから守る義務あるので押印は慎重に!

失業保険給付の場合
自己都合=3ヶ月待機なので・・・この場合は派遣会社に落ち度ある思うので(突然の業務内容変更)
そのヘンはキチントはっきりさせてもらう方がいいですよ。
今の運送会社を辞めようかと悩んでいます。主な概要として
※従業員5人程度の有限会社
※自分のみ、会社所在地外の県民

※トラック持ち帰りなので、当たり前ながらタイムカード・出勤簿等も一切無し
※給料は基本給+色々な手当て(間違いなく時間では計算してない)(売上に対する手当てもあるが、パーセンテージも教えて貰えない)
※3月~8月まで1ヶ月あたり13000~15000キロを走る激務
※10月初旬から体を壊し休業し通院をしていて、いよいよ復帰したい旨を伝えたが、今までやっていた業務(海コン)が少なくなった為、別の業務(フェリー)もやって貰わないと困ると言われた
※そもそも、入社した時にはそんな話もなかったし仕事(フェリー)もしていなかった

このような状態なので、現状悩んでいます。
会社に戻っても、ワンマン社長の元で今までやった事の無い仕事もやらなくちゃならないし、給料も激減したし・・・・・
気持ち的には辞めて失業保険を貰いながらしっかりとした会社を探そうと思うのですが、皆さんの意見はいかがでしょうか?
傷病手当ての請求もままならず、困っております・・・・・

ちなみに給料支払いは月末〆の翌月25日払なんですが、社長曰わく「このまま辞めるなら、就業規則にも45~30日前に退職願を出さないと、最後の給料を減額する」と言われています・・・・・
運送業は労働時間ではなく「拘束時間」でみなされるので、月100時間程度の「残業」では意味はないと思ってください。
ましてやタイムjカードすらないならなおさらです。

自己都合で3ヵ月後から失業保険をもらえるだけいいですよ。
雇用保険すら未加入の業者も多いですから。
雇用保険を社員から徴収してるのに支払わない業者はもっと最悪ですけどね。(社会保険も一緒)

あなたが勤めてた会社はまともな「会社」ではなく個人事業主に毛が生えた程度ですから。

早めに見切りをつけて次の職を探してくださいな。(どの業種も人が余ってますが)
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