タイムカードもなく、自己申告の会社ですが、労働条件が面接時と異なり扶養をはずれてしまうと申告したところ、
実労働6時間を5時間で申告して差額を数ヶ月おきに支払うと言われました。かりに退職して失業保険をもらう際、どうなるのですか?1日5時間労働と6時間労働では、一月にするとかなり違います。また、労働条件が違うのは我慢するしかないのでしょうか?
「どうなるのですか?」って何がですか?
「基本手当の日額が」でしょうか?

当然、5時間労働の賃金額で計算されてしまうでしょうね。会社は離職票に月々の給与額しか書かないでしょうから。
※「差額を数ヶ月おきに支払う」というのは違法だから、それを表に出すわけがない。

しかし、それを望んだのはあなたでは?
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
建前上は「働く気がないのに、もらえるからと言って申請してもだめ」
なのですが
働く気はありますということで失業手当を申請し、定期的に求職活動をし、失業認定をうけるのなら受給は可能です

意味わかるでしょうか?

妊娠している=働く気がない
ではないですから
産休期間をのぞいては、失業認定されると思われます。そのこと自体は犯罪ではないです
「妊娠してるから(結果的に)就職できない」という事実と「就職する気がなくて求職活動しない」ことは同じではないです


ですが、本当に妊娠していて就職活動できない、ということなのであれば受給期間の延長手続きをオススメしたいと思います
健康保険の扶養などについて詳しくおしえてください。
今年の5月に会社を自己都合で退職しました。1月から5月末までの収入額は約120万です。
また、扶養家族の申請を行ったところ、今年は扶養家族にはいれないとの事でした。
①7月からアルバイトで月9万未満で働こうと思うのですが、この場合来年の扶養には加入できるのでしょうか?
*失業保険は受給してません。
*現在は任意保険に加入しています。
②国民年金は扶養にはいると全額免除ときいたのですが、現在は全額支払いするしかないのでしょうか?

・住民税・任意保険・国民年金と退職後にこんなにも無収入になっても支払うものが多いことにびっくりしています。
自分の無知さにビックリしています。
良い免除方法などありましたら、宜しくお願いいたします。
sachikoshapeさん

最初に。
「扶養」には、税法上の扶養と、健康保険の扶養と、年金の扶養の3つの制度があると言うことを、念頭に置いてください。


>また、扶養家族の申請を行ったところ、今年は扶養家族にはいれないとの事でした。
これは税法上の扶養の話ですね。
税法上の扶養では、1月から12月の収入で12月31日時点で、その年の控除対象扶養親族に該当するのかどうかを、判定します。この時点で、給与年収が103万を超えていれば、不要から外れます。
健康保険の扶養は判定基準が違います。
ご質問の数字では、6月から健康保険の被扶養者になれます。


>①7月からアルバイトで月9万未満で働こうと思うのですが、この場合来年の扶養には加入できるのでしょうか?
>*失業保険は受給してません。
>*現在は任意保険に加入しています。
健康保険の被扶養者の収入要件は満たしてます。他の要件を満たしているかどうかは、情報不足のため不明。
税法上の扶養はすでに外れてます。
任意継続に加入しているのであれば、その資格を停止しない限り、被扶養者にはなれません。


>②国民年金は扶養にはいると全額免除ときいたのですが、現在は全額支払いするしかないのでしょうか?
厚生年金の扶養(国民年金第3号被保険者)は、保険料はもともと無料です。免除ではありません。
国民年金第1号被保険者となっているのであれば、保険料は納める必要があります。
ただ、失業や一定額以下の年収なら、保険料減免の申請はできます。
失業保険について教えてください。
私は前職を派遣切りで退職になり、失業保険の待機期間の7日を待って再就職しました。

しかし雇い入れ日は待機期間翌日ではなく翌々日でした。一日分の失業手当が出るとは職安で聞いていました。
現職は試用期間中ですが異業種・異職種に飛び込んだのが間違いで私には合っておらず退職を考えています。現職はまだ4日しか出勤していません。

この場合は、失業保険はもう貰えないんでしょうか?
入社して4日ですか、頂けます。
「離職事項証明書」をハローワークに提出します。
前職、会社都合の継続です、所定給付日数が-1日になっただけです
失業給付金は、離職から1年の間、就職して離職した場合も、受給出来ます、ただ新しい会社で受給資格を得た時は(雇用保険6ヶ月加入、会社都合、特定理由で退職)、新しい受給資格が優先されますが、今回の場合は、その範囲でありませんので、継続です。
旦那の扶養に入れるでしょうか?
妊娠を機に会社を退職することになったんですが、3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で、失業保険は延長するつ
もりです。出産一時金の申請手続きもしないといけないので…一ヶ月の手取りが13万くらいです。
出産手当金はどうするのでしょうか?
あなた自身が社会保険に加入していますか?
被保険者期間は1年以上ありますか?
どちらもYESなら退職しても出産手当金が受給できる可能性があります。

>3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で

退職日を調整して出産予定日の42日前以降に退職すれば出産手当金が満額支給されます。
ただし出産手当金を受給している間は夫の扶養になれない可能性があるので、出産手当金をどうするかによって扶養の話が大きく変わります。

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
現在 失業保険をもらっています。

週3日間、2~3時間程度のバイトをしている事をハローワークには、申告しています。


失業認定申告書に、働いた時間日数を記入しますが、 バイトをした日数分が減額された金額が、口座に振り込まれます。

しかし、いったん減額されても、最後には、その減らされた分が返ってくる事を、ネットからの情報で知りました。

これは、どういう事なのかが、分かりません。
よろしくお願い致します。
情報を得たサイトは信頼できるところですか?(行政のHP?)
また、質問者様はネットの情報を全て信じるのですか?

サイトを見ていないので、どういう事かはわかりませんが・・・・・
せめて情報元ぐらい提示しませんか?
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