失業保険を受給しようか迷っています。
失業保険需給の資格があるのですが、需給しようか迷っています。
いまは夫の扶養に入っていて月に1万円くらい扶養手当をいただいています。
もし失業保険を受けると、その扶養から出なければいけなくなるみたいです。
失業保険を需給して扶養を抜けるか、扶養から抜けないで需給をしないかどっちがお得ですか?
一応働く意思はあります。
働いていた頃は、額面15万前後で、手取りでは13万位でした。働いた年数は3年です。
失業保険需給の資格があるのですが、需給しようか迷っています。
いまは夫の扶養に入っていて月に1万円くらい扶養手当をいただいています。
もし失業保険を受けると、その扶養から出なければいけなくなるみたいです。
失業保険を需給して扶養を抜けるか、扶養から抜けないで需給をしないかどっちがお得ですか?
一応働く意思はあります。
働いていた頃は、額面15万前後で、手取りでは13万位でした。働いた年数は3年です。
額面15万円なら、失業給付の日額は2,500円~4,000円の間になると思います。
中をとって3,250円と仮定すると、一ヶ月に97,500円の収入になります。
旦那さんの扶養から外れると、国民健康保険料?円と国民年金保険料15,100円を払い、旦那さんの扶養手当1万円が減る。
でも、手元に残るお金が6~7万くらいはあるんじゃないでしょうか。
雇用保険の基本手当を受取ったほうがお得です。
受給 ○ 需給 ×
中をとって3,250円と仮定すると、一ヶ月に97,500円の収入になります。
旦那さんの扶養から外れると、国民健康保険料?円と国民年金保険料15,100円を払い、旦那さんの扶養手当1万円が減る。
でも、手元に残るお金が6~7万くらいはあるんじゃないでしょうか。
雇用保険の基本手当を受取ったほうがお得です。
受給 ○ 需給 ×
失業保険のことで教えて頂きたいと思います。今回、65歳で定年を迎えます。自分としては「まだまだ働ける」と思っているのですが、それは定年であれば仕方がないことです。そこで質問があります。
当然、失業保険は受給する積りですが、国民年金も同時に受給できるように言う人もいます。こういうことはできるのでしょうか。以前に、失業保険と年金の高い方を選択すると聞いたことがありますので。よろしくお願い致します。
当然、失業保険は受給する積りですが、国民年金も同時に受給できるように言う人もいます。こういうことはできるのでしょうか。以前に、失業保険と年金の高い方を選択すると聞いたことがありますので。よろしくお願い致します。
65歳以降は、失業保険を受けても、年金は停止されません。停止されるのは、60歳から65歳までです。60歳から65歳までであっても国民年金(基礎年金)は停止対象外です。繰上げにより基礎年金を60歳で受給したとしても、失業保険は同時に受けることができます。停止されるのは、厚生年金のみです。ちなみに65歳以降は失業保険は一時金になると思います。65歳前のような受給はできないはずです。65歳になる少し前に失業保険の手続きをすると、65歳前と同じ扱いで受給できるようです。
失業保険について教えて下さい。7ヶ月勤めた会社を、病気が理由で退社します。雇用保険のみ、その他社保なしだった場合、失業保険はもらえますか?又3ヶ月の待機期間(?)はありますか?
自己都合の場合は1年以上の勤務で、待機期間(仕事を探す期間?)3ヶ月の後、
会社都合の場合は6ヶ月以上の勤務で、すぐに
失業保険がもらえると聞いた事があるんですが・・その通りですか?
ちなみに、病気はやはり単純に自己都合ですか?(=7ヶ月勤務なので、失業保険はムリ?)
傷病手当とかなんとかってのを聞いたんですが、雇用保険のみだった場合は関係ないですよね?
自己都合の場合は1年以上の勤務で、待機期間(仕事を探す期間?)3ヶ月の後、
会社都合の場合は6ヶ月以上の勤務で、すぐに
失業保険がもらえると聞いた事があるんですが・・その通りですか?
ちなみに、病気はやはり単純に自己都合ですか?(=7ヶ月勤務なので、失業保険はムリ?)
傷病手当とかなんとかってのを聞いたんですが、雇用保険のみだった場合は関係ないですよね?
離職理由が、解雇などの会社都合なら、被保険者期間6か月で受給資格(雇用保険・基本手当、いわゆる失業保険を貰う権利)が発生します。
病気が原因の離職ということですが、病気のため、今の業務を続けることが不可能または困難であるために離職したと認められたのなら、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に該当します。認定するのは、会社ではなく、ハローワークです。
特定理由離職者に該当するのなら、離職の日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格があると思います(←すいません。自信ないです)。
特定理由離職者になり、受給資格があるのなら、3か月の給付制限はなくなります。しかし、働けないのであれば、受給期間を延長することになります。質問文にある傷病手当は、健康保険の傷病手当金のことだと思いますが、社会保険(健康保険)に加入していないということですので、残念ですが支給されません。
ハローワークによって、特定理由離職者の基準が若干違いますので、診断書等を持って行ってご自身が該当するか確認してみてください。あわせて、被保険者期間6か月でも受給資格があるかどうかも、あなたの住所地を管轄するハローワークに聞いてみてください。
病気が原因の離職ということですが、病気のため、今の業務を続けることが不可能または困難であるために離職したと認められたのなら、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に該当します。認定するのは、会社ではなく、ハローワークです。
特定理由離職者に該当するのなら、離職の日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格があると思います(←すいません。自信ないです)。
特定理由離職者になり、受給資格があるのなら、3か月の給付制限はなくなります。しかし、働けないのであれば、受給期間を延長することになります。質問文にある傷病手当は、健康保険の傷病手当金のことだと思いますが、社会保険(健康保険)に加入していないということですので、残念ですが支給されません。
ハローワークによって、特定理由離職者の基準が若干違いますので、診断書等を持って行ってご自身が該当するか確認してみてください。あわせて、被保険者期間6か月でも受給資格があるかどうかも、あなたの住所地を管轄するハローワークに聞いてみてください。
定年退職後の失業保険と傷病手当金について教えてください!
1月31日で定年退職をしました。脳梗塞になり、会社を8月半ばから休んでおり、そのまま定年退職です。
失業保険を申請に行きましたが再就職できる体ではないとのことで手続きもできず、傷病手当を社会保険事務所に
申請したらどうかといわれました。保険は健康保険を任意継続中です。
今のままで傷病手当を満期1年ちょっともらえるでしょうか?休職中は給料をもらっていたので傷病手当は
もらっていません。会社もいまさら傷病手当の手続きは面倒らしく電話をしても担当者が出てきてくれません。
いろいろな情報を集めてみたのですがあまりよくわかりませんでした。お手数ですが簡単に教えていただければ助かります。
明日 会社に再度 電話する予定です。
年金も手続きをしにいく予定です。同時にもらえるのでしょうか。
よろしくお願いします。
1月31日で定年退職をしました。脳梗塞になり、会社を8月半ばから休んでおり、そのまま定年退職です。
失業保険を申請に行きましたが再就職できる体ではないとのことで手続きもできず、傷病手当を社会保険事務所に
申請したらどうかといわれました。保険は健康保険を任意継続中です。
今のままで傷病手当を満期1年ちょっともらえるでしょうか?休職中は給料をもらっていたので傷病手当は
もらっていません。会社もいまさら傷病手当の手続きは面倒らしく電話をしても担当者が出てきてくれません。
いろいろな情報を集めてみたのですがあまりよくわかりませんでした。お手数ですが簡単に教えていただければ助かります。
明日 会社に再度 電話する予定です。
年金も手続きをしにいく予定です。同時にもらえるのでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険→失業給付/雇用保険の基本手当
「傷病手当」は雇用保険の制度名です。健保の「傷病手当金」とは別の制度です。区別を。
〉今のままで傷病手当を満期1年ちょっともらえるでしょうか?
「満期」などと言うものはありません。
〉会社もいまさら傷病手当の手続きは面倒らしく電話をしても担当者が出てきてくれません。
退職しているのだからあなたが自分でするのです。
在職中の分については会社の証明が要りますが。
退職日が手当金の対象でないのなら退職後の継続給付は対象外です。
質問する先は会社ではなく、保険証に書いてある「保険者」です。
「傷病手当」は雇用保険の制度名です。健保の「傷病手当金」とは別の制度です。区別を。
〉今のままで傷病手当を満期1年ちょっともらえるでしょうか?
「満期」などと言うものはありません。
〉会社もいまさら傷病手当の手続きは面倒らしく電話をしても担当者が出てきてくれません。
退職しているのだからあなたが自分でするのです。
在職中の分については会社の証明が要りますが。
退職日が手当金の対象でないのなら退職後の継続給付は対象外です。
質問する先は会社ではなく、保険証に書いてある「保険者」です。
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