自営業がダメになり働くことになりましたそして8年で辞めましたでも自営のほうは少しばかりの収入がありますが私名義で妻が引き継いでいますこの状態では失業保険や雇用保険の対象になりませんか?それを隠してもら
っている人がいますか?露見した場合どうなるんでしょうか?
お話を整理します。
質問者名義の自営業がダメになったのが8年前。
質問者はどこかの会社で8年働いたが、この度辞めた。この間、雇用保険に加入していた。
質問者名義の自営業は奥様が引き継いで継続していて、少しばかりの収入がある。

失業保険、とよく言われるのは「雇用保険の基本手当」のことです。
質問者の名義のまま自営業をおいてあったのは、まずかったですね。
まったく収入にならなくても、失業状態とは認められません。

これを隠して失業保険を受給、露見すると3倍返しです。
失業保険について。
失業保険は在職事業所に半年勤務してないと聞きました。
やはりそうでしょうか?就職祝い金みたいな給付金も
それだと適用外でしょうか?
また、退職理由がパワハラ等会社に問題があると認められた
場合はどうなりますか?
〉失業保険は在職事業所に半年勤務してないと聞きました。
「してないと」は、「してないともらえない」のつもりとか?

どこの勤務かは関係なく、原則として、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間12ヶ月」を満たすには、12ヶ月以上の加入が最低条件です。

特定受給資格者・特定理由離職者になら、離職日以前1年間の被保険者期間6ヶ月以上でも可です。

「パワハラ」には、まだ公式の定義がありませんので、「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせ」に該当するかどうか、ということになりますが、その証明は、退職した人自身がしなければなりません。
うつ病です。
仕事に行けない状態で傷病手当を受給していました。でも職業訓練校に合格し通学せいましたが傷病手当との併用受給はダメなのでしょうか?
この先は失業保険を返済し、傷病手当も返済しなければなりませんか?
失業保険も傷病手当も返済の必要はありません。
すでに保険料として支払っています。

傷病手当の受給条件は疾病で収入がないことが前提です。
職業訓練校に入って何かしらの収入があれば傷病手当は打ち切り、もしくは減額になりますが、
再度、無収入になった時は手当ての受け取り期間の合計が1年半までは受け取れます。
無収入ならそのまま1年半以内は受け取ることが出来ます。

また、自立支援(精神)を申請する気があれば(任意です)、精神疾患に関わる診察料は10%程度になります(収入・各地方団体の判断により異なります)。6ヶ月以上精神疾患で通院していることが条件になります。交付は地元の自治団体、旧・保健所で行います。まずはTELでその旨たずねてみましょう。

おだいじに
失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
先月末で旦那が勤めていた会社が倒産しました。離職表が届いたのがゴールデンウィーク中で、休みがあけてすぐハローワークへ行き失業保険の手続きを
しました。
離職理由は11で、基本手当日額は5千円、所定給付日数は240日に決定しました。
認定日は1型で、1回目は6月の頭です。
このたび、無事に仕事が見つかり、6月1日から出勤となります。
ハローワークへは初出勤日の前日の5月31日に報告に行く予定です。
質問なのですが、この場合、失業手当はどうなるのでしょうか。資料を見たりしたのですがイマイチ分かりません。
旦那が言うには、再就職手当てというものと、所定給付日数の残日数の何割かが支給されるらしいと言っていましたが、実際どうなのでしょうか。
あと旦那は失業中、バイトをしていました。週20時間未満です。
分かりやすく教えていただけると大変ありがたいです。
〉再就職手当てというものと、所定給付日数の残日数の何割かが支給される
「所定給付日数の残日数の何割かの再就職手当」ですよ。


・待期完成日(※)の翌日から就職日の前日までのうち、失業していた(就労しなかった)日数分の基本手当

・所定給付日数の残日数の60%の再就職手当
が支給されます。

※職安で手続きした日を第1日として、就労しなかった日が通算7日間。
失業保険を支給していただくに当たって、特定受給資格に心身に障害がおきたなどの判断は、会社の離職票にかいていただけるのでしょうか?
それとも、職安などで説明したらよいのでしょうか?
あした、とりあえず、心療内科には行く予定ですが、、、
自己都合(3ヶ月の給付制限あり) → 特定受給資格者(3ヶ月の給付制限なし)になります。 退職理由 鬱病で退職

離職理由を裏付ける資料の提示が必要です。

資料として医師の診断書が要ります。用紙はハローワークにありますのでもらって、先生に書いてもらって失業保険の手続きの時に出してください。

すぐに働ける状態でなければ、受給期間の延長ができますので、詳しくはハローワークで聞いて下さい。
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