失業保険のことで質問です。
仕事を辞めてワーキングホリデーに行く予定なのですが、出発前の数カ月の間、失業保険をもらえますか?
就職する意思がない場合はもらえないと聞いたので・・・。
仕事を辞めてワーキングホリデーに行く予定なのですが、出発前の数カ月の間、失業保険をもらえますか?
就職する意思がない場合はもらえないと聞いたので・・・。
就職する意思がなくても、仕事を探すフリをして受給してる人はいっぱいいます。
受給資格があるなら、就職活動(ハロワでの求人検索、応募)を行い、認定日にハロワにいけば受給できますよ。
受給資格があるなら、就職活動(ハロワでの求人検索、応募)を行い、認定日にハロワにいけば受給できますよ。
採用が決定した状態での失業保険申請
来週月曜日(5/21)に失業保険の手続きをしに職安に行きます。
しかし、先日面接したところから採用の話をいただき、6/21日から雇用と言われました。
結局1ヶ月は失業の状態です。
この状態で失業保険の申請をしても大丈夫でしょうか?
やはり、申請するときは職安の担当者にこのことを話したほうがいいですよね。
来週月曜日(5/21)に失業保険の手続きをしに職安に行きます。
しかし、先日面接したところから採用の話をいただき、6/21日から雇用と言われました。
結局1ヶ月は失業の状態です。
この状態で失業保険の申請をしても大丈夫でしょうか?
やはり、申請するときは職安の担当者にこのことを話したほうがいいですよね。
意味がありませんので申請しないでおきましょう。雇用保険に年数が加算されます。
自己都合退職において再就職手当てをもらう条件は、失業手当ての申請から1ヶ月以内はハローワーク経由の紹介です。会社都合の場合はハローワーク経由でなくてもかまいません。
また、失業手当をもらう場合、自己都合の場合は7日間の待機期間と3ヶ月間の支給停止期間があります。会社都合の場合は待機期間のみです。
よって今から申請して意味があるのは会社都合退職の場合だけです。
自己都合退職において再就職手当てをもらう条件は、失業手当ての申請から1ヶ月以内はハローワーク経由の紹介です。会社都合の場合はハローワーク経由でなくてもかまいません。
また、失業手当をもらう場合、自己都合の場合は7日間の待機期間と3ヶ月間の支給停止期間があります。会社都合の場合は待機期間のみです。
よって今から申請して意味があるのは会社都合退職の場合だけです。
失業保険の取得可否について教えてください。
(以前、同じような質問をされていた方がいらしたのですが、自分の場合はどうかと思い質問させていただいています。)
3月末で会社を退職しました。勤続年数は10年でした。
4月後半から派遣での仕事が内定しているのと、離職票が届いたのが退職して10日後だったため、ハローワークへの失業保険の申請に行けませんでした。
(登録して、失業認定を受けるまでの日数が足りないと思ったので。)
しかし、次の仕事は家庭の都合上、来年の3月末で辞めることになります。
仮に、来年3月末で派遣業務を終えた場合、前職の離職票で失業保険を取得することは可能なのでしょうか?
失業保険の申請期間は離職日から1年間とありましたので、可能かどうか、また、派遣会社で働いていた期間の雇用保険等の扱いも含めて、詳しい方いらしたら教えてください。
よろしくお願いします。
(以前、同じような質問をされていた方がいらしたのですが、自分の場合はどうかと思い質問させていただいています。)
3月末で会社を退職しました。勤続年数は10年でした。
4月後半から派遣での仕事が内定しているのと、離職票が届いたのが退職して10日後だったため、ハローワークへの失業保険の申請に行けませんでした。
(登録して、失業認定を受けるまでの日数が足りないと思ったので。)
しかし、次の仕事は家庭の都合上、来年の3月末で辞めることになります。
仮に、来年3月末で派遣業務を終えた場合、前職の離職票で失業保険を取得することは可能なのでしょうか?
失業保険の申請期間は離職日から1年間とありましたので、可能かどうか、また、派遣会社で働いていた期間の雇用保険等の扱いも含めて、詳しい方いらしたら教えてください。
よろしくお願いします。
「次の仕事」でも雇用保険に加入しますよね? だったら、「次の仕事」の離職が基準になります。
仮に、雇用保険に加入しない場合でも、離職から1年たったら受給資格がなくなります。
仮に、雇用保険に加入しない場合でも、離職から1年たったら受給資格がなくなります。
失業保険給付中に再就職し、2日で退職したことについての失業保険給付について
失業保険中に再就職し、2日で自己都合による退職の場合、
引き続き失業保険を受けれるのでしょうか?
又、その際に何かのペナルティが科せられるのでしょうか?
条件は以下の通りです。
1.再就職手当の書類はハローワークに未提出。
2、ハローワークには就職したことを伝えております。
3、再就職先の会社には雇用契約書等の書類は未提出。
4、雇用契約の中に1週間以内の退職は給与は支払われ
ないと記載があった。
5、給付日数90日のうち、27日分の失業給付を得ている。
雇用保険についての同じような質問を確認しましたが、自分と
条件が多少違い、不安があります。
どうかよろしくお願い致します。
失業保険中に再就職し、2日で自己都合による退職の場合、
引き続き失業保険を受けれるのでしょうか?
又、その際に何かのペナルティが科せられるのでしょうか?
条件は以下の通りです。
1.再就職手当の書類はハローワークに未提出。
2、ハローワークには就職したことを伝えております。
3、再就職先の会社には雇用契約書等の書類は未提出。
4、雇用契約の中に1週間以内の退職は給与は支払われ
ないと記載があった。
5、給付日数90日のうち、27日分の失業給付を得ている。
雇用保険についての同じような質問を確認しましたが、自分と
条件が多少違い、不安があります。
どうかよろしくお願い致します。
ペナルティも何もありません、すぐにハローワークに行き再手続き(認定日の設定)をしてください。
支給残63日分が引き続き受給可能です。
支給残63日分が引き続き受給可能です。
失業保険受給中でも雇用保険被保険者証は持っているものですか?
前職を退職した際、会社から雇用保険被保険者証をもらい、
ハローワークで失業給付の申請した際、窓口で他の書類と一緒に渡しました。
再就職し、雇用保険被保険者証を提出するよう言われたのですが、
ハローワークで渡してしまったので手元には雇用保険受給資格者証しかありません・・・。
もしかして雇用保険被保険者証は返してもらわないといけなかったのでしょうか?
前職を退職した際、会社から雇用保険被保険者証をもらい、
ハローワークで失業給付の申請した際、窓口で他の書類と一緒に渡しました。
再就職し、雇用保険被保険者証を提出するよう言われたのですが、
ハローワークで渡してしまったので手元には雇用保険受給資格者証しかありません・・・。
もしかして雇用保険被保険者証は返してもらわないといけなかったのでしょうか?
うーん?雇用保険被保険者証(本人分)は、ハロワに提出する必要は無いはずです。
もし、手元に無いのであれば身分証明書を持ってハロワに行けばすぐに再発行してもらえます。また、会社には番号さえわかればいいので、受給資格者証でもかまいませんし、番号だけ口頭で伝えても問題はないはずです。いずれにせよ会社に確認して番号だけでよければそれですみいますし、保険証が必要なら再発行してもらってください。
もし、手元に無いのであれば身分証明書を持ってハロワに行けばすぐに再発行してもらえます。また、会社には番号さえわかればいいので、受給資格者証でもかまいませんし、番号だけ口頭で伝えても問題はないはずです。いずれにせよ会社に確認して番号だけでよければそれですみいますし、保険証が必要なら再発行してもらってください。
失業保険についてなんですが給付制限が(あるなし)とはなにで決まるんでしょうか?
又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?
説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?
又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)
詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?
説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?
又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)
詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
給付制限(3ヶ月)は、一般受給者(自己都合退職者)に適用されます。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。
日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。
初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。
日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。
初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
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