退職する従業員がすぐに失業保険をもらえるようにするために会社都合で退職した、という扱いにした場合
会社としてなにかデメリットがありますか。
原発で放射線管理の仕事をしていた会社です。
この度の事故で仕事が激減し、従業員の方が、原発の仕事に未来はないので、退職したい、とうことでした。
会社としても、ますます状況は厳しい世の中、業務縮小をせざるを得ないと思っています。
できれば会社都合で辞めたことにしてほしい、失業保険をすくもらいたいので、ということでした。
会社としても、会社からお金を渡せる状況ではないので、せめてすぐに失業保険をもらえるようにしてあげたいのですが
会社都合での退職にすると、会社として後で不利になることはありますか
あります。雇用対策の意味で、新規の雇用に付いて各種の助成金等のプログラムがかなりあります。
大抵の助成金には「過去半年に解雇者を出していない」との条件が付きます。
解雇ではなく「勧奨退職」を選択することで、離職者は雇用保険をすぐに受給出来るはずです。
詳細は社労士さんか商工会議所にお尋ねください。
保険の任意継続と傷病手当について…

3月11日付けで正社員の会社を退職します。
それと、先日、精神科に行きASDと診断されました。

失業保険をもらうまでに3ヶ月はかかるし、生活する為にはすぐにでも仕事を探さないといけない状況ですが、面接で緊張し呼吸困難で上手く話せないのです。
採用までの道のりにはかなりの時間がかかりそうです。

無知で恥ずかしいのですが、保険の任意継続って何なのかもわかりません。
メリットはありますか?
傷病手当はどうすればもらえますか?

11日までしか今持っている会社の保険証は使えないと言われ直ぐに返却しろと言われいますが、今日また保険証を使って精神科に行こうと思っています。
問題ありますか?
質問者様の現状では可能性があるのは「健保の傷病手当金」か「失業保険」になると思われます。

医師から労務不能の診断が出ている場合は失業保険受給には該当しません。(失業保険は働く意思があり、すぐにでも就業可能な方が仕事を探しならが受給できる制度ですので、医師から労務可の診断が出るまで)

また、雇用保険の傷病手当は、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に受給できる制度ですので質問者様は対象外になります。

<健保の傷病手当金制度について>
傷病手当金を退職後も受給するには条件があります。
①退職後も引き続き療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)
②退職前の被保険者期間が継続して1年以上ある
③退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
・労務不能の日が継続して3日間あること
・労務不能により報酬の支払がなされない
・健康保険の被保険者であること
・療養のため労務に服することが出来ない(医師による労務不能の証明が必要)

上記の条件を満たしている時には退職後も傷病手当金を受給できます。

保険の任意継続については、国民健康保険の方が支払額が高くなる場合がありますので金額を比べて安いようであれば任意継続にすると良いでしょう。

会社の保険証は退職日までしか使用できません。
言われるとおり直ぐに返しましょう。
使うと不正使用になります。
失業保険について教えてください。

就職が決まったのですが、次の認定日を待たずに就業となる為、就業日前日に手続きに行きます。


届け出に必要な書類の1つに「雇用保険受給資格者証」があります。
入社から2ヶ月経たないと加入が出来ないそうで、すぐに用意ができません。

その場合、やはり必要な書類が揃った後にしか支給されないのでしょうか。
「雇用保険受給資格者証」は、今受給しているのですから、あなたが持っているものです。ハローワークで受給手続きしたときもらった写真の付いているものです。

また、「雇用保険被保険者証」は、次の会社でも継続して使用します。
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