雇用保険について質問します。
任意団体の事務職員です。2年間働いています。雇用保険はかけています。
このたび二つの団体を一元化し新しい名称の団体を立ち上げます。
そのとき一旦解雇となり退職金を受け取り再雇用となります。そのとき
一年契約にかわりボーナスも少なくなります。
それで 再雇用を拒否しそこをやめた場合失業保険はすぐでるのでしょうか。
自己都合と同じ扱いになるのでしょうか。
任意団体の事務職員です。2年間働いています。雇用保険はかけています。
このたび二つの団体を一元化し新しい名称の団体を立ち上げます。
そのとき一旦解雇となり退職金を受け取り再雇用となります。そのとき
一年契約にかわりボーナスも少なくなります。
それで 再雇用を拒否しそこをやめた場合失業保険はすぐでるのでしょうか。
自己都合と同じ扱いになるのでしょうか。
まずはハローワークで聞いた方がいいですよ。
次の道が示されている場合は自己都合になるかもしれません。
会社がもう雇えないとは言ってない訳で、次の職場も提示されていますので。
ただ、雇用形態が変わったりあなたにとってかなり不利益な状態になるのであれば、
特定受給資格者として失業給付がすぐに受けられる場合があります。
いろいろと事例はあるのですが(給与が一定下がるとか)
あなたがそれに当てはまるかどうかがわかりません。
次の道が示されている場合は自己都合になるかもしれません。
会社がもう雇えないとは言ってない訳で、次の職場も提示されていますので。
ただ、雇用形態が変わったりあなたにとってかなり不利益な状態になるのであれば、
特定受給資格者として失業給付がすぐに受けられる場合があります。
いろいろと事例はあるのですが(給与が一定下がるとか)
あなたがそれに当てはまるかどうかがわかりません。
失業保険をもらった後の他の手続きについて教えてください
約3年前に出産を機会に退職し専業主婦になりました。
そしてすぐにハローワークで延長の手続きをしました。
このたび再就職を探すためにハローワークに通いだし失業保険をもらうことになったのですが、
その際に旦那の扶養から外れるなどいろいろ手続きをしないといけないようなのですが何をすればいいのかわかりません。
どなたか教えてください。
ちなみに旦那は一般的な製造会社勤めです。
約3年前に出産を機会に退職し専業主婦になりました。
そしてすぐにハローワークで延長の手続きをしました。
このたび再就職を探すためにハローワークに通いだし失業保険をもらうことになったのですが、
その際に旦那の扶養から外れるなどいろいろ手続きをしないといけないようなのですが何をすればいいのかわかりません。
どなたか教えてください。
ちなみに旦那は一般的な製造会社勤めです。
旦那さんが国保なら問題ないですが社保なら扶養を外れる手続きが必要。
日額3611円を超える場合には外れます。
①失業保険を受給するにあたり日額が3611円を超える旨を旦那さんから会社に伝え保険証を返却して扶養を外れる申請をする
②社保の資格喪失証明書がもらえるのでそれを持って役所に行き国保、国民年金の申請
※私は申請から二週間くらいで貰えました(資格喪失証明書)。
日額3611円を超える場合には外れます。
①失業保険を受給するにあたり日額が3611円を超える旨を旦那さんから会社に伝え保険証を返却して扶養を外れる申請をする
②社保の資格喪失証明書がもらえるのでそれを持って役所に行き国保、国民年金の申請
※私は申請から二週間くらいで貰えました(資格喪失証明書)。
失業保険についてしつもんです。
2008年10月-2009年1月までの4ヶ月間働き、自己都合で退職しました。
2009年6月-8月までの3カ月間働き、契約満了で退職しました。
この場合失業保険の受給資格はありますか?
特定の場合1年間で6ヵ月以上働いていれば資格があると聞きましたが、
自分が当てはまるかいまいちわかりません・・。
また、ハローワークにいるときは一番最近働いていたところの離職票のみでいいのでしょうか?
もしくは両会社の離職票が必要となりますか?
初歩的な問題なのかもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃいましたらお教え願います。
2008年10月-2009年1月までの4ヶ月間働き、自己都合で退職しました。
2009年6月-8月までの3カ月間働き、契約満了で退職しました。
この場合失業保険の受給資格はありますか?
特定の場合1年間で6ヵ月以上働いていれば資格があると聞きましたが、
自分が当てはまるかいまいちわかりません・・。
また、ハローワークにいるときは一番最近働いていたところの離職票のみでいいのでしょうか?
もしくは両会社の離職票が必要となりますか?
初歩的な問題なのかもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃいましたらお教え願います。
この説明では何も分かりません。
1.そもそも「働き」=「雇用保険に加入し」とは限りません。
受給資格の判定で使う「被保険者期間」は、
・日の単位で数えます。たとえば、8月15日離職なら、8/15~7/16、7/15~6/16……と区切ります。
・前述の各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
2.「自己都合」では離職理由が分かりません。
特定理由離職者かもしれないし。
3.離職票又は離職証明書は、受給判定に使われるすべてのものが必要です。
1.そもそも「働き」=「雇用保険に加入し」とは限りません。
受給資格の判定で使う「被保険者期間」は、
・日の単位で数えます。たとえば、8月15日離職なら、8/15~7/16、7/15~6/16……と区切ります。
・前述の各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
2.「自己都合」では離職理由が分かりません。
特定理由離職者かもしれないし。
3.離職票又は離職証明書は、受給判定に使われるすべてのものが必要です。
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