皆様、消費者金融からの請求→裁判について、お手数ですが教えて下さい。

本日裁判所からの特別送達の不在届がポストに入っていました。

私は3年前から金融会社4社(武アコプロアイ)から計110万の借入があります。去年の12月に会社が倒産した後、家庭の問題で軽うつ状態になり、知人・金融全てからの連絡を絶っていました。
今は実家を離れ、病院に通いながら残った失業保険とお水関係(自由出勤・日払い)で生活出来るだけのお金を稼ぎ一人暮らしをしています。心療内科では、治るまで現状維持で昼間の仕事はしないようにと言われました。過去の金融会社からの電話だけは怖くて取れませんでしたが、今はかかってきません。そしてまだ裁判所からの書類は受け取っていません。
この分に関して何をどうしたらいいのか分かりません。自業自得と思われても構いませんので皆様教えて下さい。申し訳ありませんがよろしくお願いします。
前の方に補足しますと、
『相手の言い分が確定する』
と言うのは、
『一括返済』
ということです。
20万借りてるなら、20万+延滞金+法廷費用の金額です。
現金がなければ給料や財産(不動産や車、テレビなど)の差し押さえです。
ですので、急いで特別送達を受け取って下さい。
弁護士さんに相談して、『自己破産』や『債務整理』の手続きをされた方がいいと思いますよ。
最近は『金利上限法』のおかげで、以外と返済金が少ない場合や払いすぎの場合がありますので、逆に借金完済のチャンスですよ。
失業保険について質問です。
私は8月25日に会社都合で退職をして
失業保険の書類が8月の下旬に届いたのですが
まだハローワークに行って手続きをしてないのですが
提出する期限とかはあるのですか??

わかる方いたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
受給期間は離職した翌日(8/26)から1年ですので早めの手続きがよろしいかと思います。受給期間内に所定給付日数の支給が完了しないとあと支給残があっても支給されなくなります。提出期限は特にありません。
失業保険給付制限3ヶ月期間中(自己都合退社)に3ヶ月間給付を待っていられないのでアルバイトをしようと思っているのですが、短期のバイトで次の認定日、又給付期間開始前には辞めますが、この場合でもハローワー
クに申告しなければならないのでしょうか?今後3ヶ月後に戴ける手当てとかに影響があるのでしょうか?
給付制限期間中のアルバイトは比較的緩やかですが規制はあります。
週20時間未満なら金額に関係なく自由にアルバイトはできます。
ハローワークによっては制限期間が終わって最初の認定日には報告してくださいという場合が多いです、その場合でも後の受給には何ら影響はありません。
ハローワークに報告が必要か確認してください。
自己都合で退職しました。

失業保険の認定日についてですが、通常初回認定日から次回認定日まで4週間と書いてありましたが、私の場合、2ヶ月くらい間があります。
そういう場合もあるのでしょうか?

また、求職活動実績も2回以上と書いてありましたが、私の場合も最低2回行えば良いのでしょうか?

すみません。回答お願いします。
自己都合では、3か月の給付制限期間があります。
説明は、会社都合で給付制限なしの場合を見聞きしたのでしょうね。

自己都合なので、待期期間から3か月経ってからようやく認定日になるのですよ。
失業者のしおり、ちゃんと読んでますか?
また、求職活動実績も退職理由は関係なし。
認定日~次回認定日までに規定回数以上すればよい。
現在転職活動中です。
失業保険お貰っているんですが(まだ1回)、何か良いアルバイトはないでしょうか?
面接も毎日の様にあるわけでもなく暇な時間がかなりあるので、アルバイトをしたいのですが、職安にばれないアルバイト(税金が引かれない水商売的な)もので、欲を言えば高収入な仕事ってあるでしょうか?
別にアルバイトを禁止されているわけでなく、アルバイトしたらその収入を申告して減額した金額をうけとるだけなので、時間があるならアルバイトしたらいいのでは。

ただバレないようにというのはするのは難しいです。
同じような考えを持った人がたくさんこれまでも、これからもいるので職安でも厳しくチェックをしているそうなので素直に申告したほうがいいです。
失業保険について教えて下さい。7ヶ月勤めた会社を、病気が理由で退社します。雇用保険のみ、その他社保なしだった場合、失業保険はもらえますか?又3ヶ月の待機期間(?)はありますか?
自己都合の場合は1年以上の勤務で、待機期間(仕事を探す期間?)3ヶ月の後、

会社都合の場合は6ヶ月以上の勤務で、すぐに

失業保険がもらえると聞いた事があるんですが・・その通りですか?

ちなみに、病気はやはり単純に自己都合ですか?(=7ヶ月勤務なので、失業保険はムリ?)

傷病手当とかなんとかってのを聞いたんですが、雇用保険のみだった場合は関係ないですよね?
離職理由が、解雇などの会社都合なら、被保険者期間6か月で受給資格(雇用保険・基本手当、いわゆる失業保険を貰う権利)が発生します。

病気が原因の離職ということですが、病気のため、今の業務を続けることが不可能または困難であるために離職したと認められたのなら、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に該当します。認定するのは、会社ではなく、ハローワークです。

特定理由離職者に該当するのなら、離職の日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格があると思います(←すいません。自信ないです)。

特定理由離職者になり、受給資格があるのなら、3か月の給付制限はなくなります。しかし、働けないのであれば、受給期間を延長することになります。質問文にある傷病手当は、健康保険の傷病手当金のことだと思いますが、社会保険(健康保険)に加入していないということですので、残念ですが支給されません。

ハローワークによって、特定理由離職者の基準が若干違いますので、診断書等を持って行ってご自身が該当するか確認してみてください。あわせて、被保険者期間6か月でも受給資格があるかどうかも、あなたの住所地を管轄するハローワークに聞いてみてください。
関連する情報

一覧

ホーム