営業所統合の為、退職。失業保険は自己都合になると言われたが、会社都合に出来ないの!?
四国営業所と広島営業所が統合することとなり、広島への転勤辞令が出ました。
しかし、昨年結婚したばかりだし夫ももちろん働いているので転勤する事が出来ない為お断りしました。
3年半の勤務での退職ということになります。

簡単にまとめると、

1.退職金などの社内待遇は『会社都合』での対応になる
2.全国で4営業所が統合による閉鎖
3.私を含め3名の女性社員が退職
4.『退職届』の提出を求められている

4.求人の際は、「転勤の有無」に関しての記載はなかった(記憶ですが)
5.一人事務の営業所で、広島にも現状1名の事務員が在籍


取締役・部長・上司からは「申し訳ない」という言葉を多々頂きました。
この会社はとてもいい環境で働きやすい場所でした。
今後も繁栄を祈りたいと思っています。

しかし、現実は「結婚している」と言う事で、採用を渋られる事が多く再就職の検討もつかない状態です。
手に職をつける為に、スクールに通いたい(今回の件が決まる直前にスクール申込する予定でしたが、金銭面の不安が出て保留にしています)と思っているのです。
その為には、会社とは今後もいい関係を持っていたいしゴチャゴチャしたくないのですが、失業保険は「会社都合」ですぐにでも支給してもらいたいんです。

離職届は確実に「自己都合」になるとの事ですが、
この場合特別受給資格者にはやはり当てはまらないのでしょうか。
また、当てはめることが出来るとしたらどの様な方法があるのでしょうか。

分かる方がいらっしゃれば教えていただけませんでしょうか。

宜しくお願い致します。
ポイントは就職時に「転勤」を承諾しているか否かだと思います。

会社によっては職制があって(総合職とか一般職とか言ってますが)転勤を
承諾せざるを得ない契約もありますので、やはり職安に相談してから退職願いを
書いた方が良いです。

入社時に転勤を承諾していなければ会社都合になる可能性は高いと思います。
失業保険の給付の資格について質問です。


入社して10年、来年早々、退社予定です。

今日本語教師の勉強をしていて4月から12月くらいまで海外で研修予定です。
このあいだ、インターンなのでまったく収入はありません。
なので、
1)できれば失業保険の給付を受けたいのですが、無理なのでしょうか?
2)また、給付を受けるには毎月ハローワークに行く必要があるとのことですが、海外で研修という場合は、給付は受けられないのでしょうか。
3)自己都合の場合、給付まで3ヶ月かかるときいています。
そのときに日本にいなければ、給付の対象にはならないということなのでしょうか。

質問ばかりで申しわけありませんが、よろしくお願いします。
ハローワークで認められている、能力開発講習等があります。例外はあるかも知れません。
認定日には受給する為に必ず本人が行く必要があります。
私的な機関の研修ではそれに当てはまる可能性は低いと思いますが、たいていのハローワークではTELでも親切に対応してくれますが、この場合一度直接行かれお話したほうがいいかもしれません。
結婚が延期になった場合の失業保険手当受給
色々情報を調べたのですが、私のようなケースが見当たらなかったので質問させてください。このたび8月末付で、結婚に伴い配偶者を同居するため拠点を移すことになり退職いたしました。退職願にもそのように記載しています(一身上の都合と記入したのですが、上司が認めてくれなかったので)

専業主婦になるはずでしたのが、彼の海外出向が急に決まり、色々検討した上、出向中の4年間は私は日本に残ることになりました。よって、もう一度就職先を探そうと思うのですが、その場合は自己都合として、失業保険手当を受給することは可能でしょうか。
働く意思があるので、受給できると思うのですが、1つ心配なことは、会社がハローワークに提出した退職願に「結婚に伴い配偶者を同居するため拠点を移すことになったので」と記入しています。ハローワークのかたに事情を説明すれば大丈夫でしょうか?

お忙しい中お手数をおかけして申し訳ありませんが、どなたか回答いただけると非常に助かります。
自己都合(一般退職)として雇用保険を受給するのに何ら問題はありません。

結婚を理由に退職したとしても、婚約破棄や延期は自由ですのでハローワークは雇用保険受給を断る理由がありません。

※離職票に結婚に伴い・・・とあっても婚期の延期や取りやめは貴方の自由です。
失業保険について教えていただきたいです。

結婚するにあたり、環境も変わるので、現在勤めている会社を7/16までの勤務で辞めます。

その後は有休消化で、8/22までの在籍にはなりますが、7/16の
勤務が終わり次第、失業保険の手続きをしようと思っておりますが、

よく申請してから、3ヵ月後から、保険がもらえるとききますが、このような場合

例えば、7/17に申請したら、そこから、3ヶ月なのか、それとも、有休消化の終わる8/22

から3ヶ月後の支給、という形になるのでしょうか?


どなたかお分かりの方教えていただけますでしょうか?

宜しく御願いいたします。
退職日以降でなければ、失業給付金の受給申請はできません。
年次有給休暇とは、在籍者に与えられますので失業給付金の申請をするのであれば年次有給休暇を取得することはできません。
既に仕事が決まっている場合の失業保険の受給について
12月末に仕事を辞め半年後に仕事が決まっていますので就職活動はせずのんびりと旅行でもしながら過ごそうかと思っています。

最初の手続き等でハローワークに出掛けた時に半年先に仕事が決まっている事を伝えた方がいいのでしょうか???
半年先に仕事が決まっているという理由はそれまでの間仕事を探さないという理由になるのでしょうか?

半年先に仕事が決まっている事を伝えずに就職活動をするとしたらハローワークへのアピールのために始めから断るための会社の面接等を受けることに気がひけます。
ハローワークでの就職活動とはどの程度までの事を言うのでしょうか?

どちらにしても次の仕事が始まるまでの間海外へ長期滞在を考えています。
もちろんハローワークの方で指定してきた日程では帰国を考えていますが海外に長期滞在することで海外長期滞在をしているので仕事を探す意欲がないとみなされるなど失業保険の受給手続きをしている事へ不利な事がありますでしょうか?
もしくは海外で仕事を探しているというのは長期滞在の言い訳になりますか???
まず失業保険というのは退職者が次の仕事に就けるまでの生活をするための保険という取り決めの元で受給されます。

貴方の場合は申請してもし受け取ったとしても完全な不正受給となり、発覚後は罰金を加せられた料金の返金が生じるでしょう。

そのことを重々理解しておいてください。

そして回答させていただきます。

まずハローワークで半年後に決まっている場合というのは受給対象外です。
しかしハローワーク申請時にこのことは黙っておいて申請すると受理してくれるでしょう。

そしてこの失業保険を受け取るためには求職活動が不可欠なのと、認定日にハローワークへ出向くことが必要となってきます。
通常求職活動というのは月に二回ほど活動しているということがわかるような書類、実績が必要です。

地域により面接を受けないと実績と認めてもらえないところや、検索PCで検索するだけで求職活動一回として認めてくれる場所などさまざまなのでこの点に関してはお近くのハローワークへ問い合わせてください。

簡単に記載するとこんなところです。

以上の点を踏まえて貴方が不正受給を試みる場合の対応としては、まずハローワークに失業保険の申請を行います。
このときに次に仕事が決まっていることや長期海外への在住をすることは伏せておきあくまで国内で求職しますということにしなければ受理されません。

次に認定日や求職活動の実績を残すために帰国を兼ねて活動実績を作ることが必要です。

あとは上記を繰り返せば期間内の受給は可能でしょう。

受給については自己退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので注意が必要です。


どちらにしても海外と日本とをいったりきたりの生活になるかと思います。
そしてあきらかに不正受給に当たるために責任は自分で取ってください。

私の感想としては受給額なんて日本をいったりきたりしている段階で消えてしまうような気がするので、今回の受給に関してはあきらめて申請しないで海外を満喫してはいかがでしょう。

雇用保険は一年間の受給権利がありますので、今申請しなくても半年後に決まっている職場を半年後に就職後すぐ退社したとしてもその後申請すれば受給できます。

今不正をしてあぶない橋を渡るより、今後の保険としておいておいたほうが言いかと思います。
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