失業保険を支給していただくに当たって、特定受給資格に心身に障害がおきたなどの判断は、会社の離職票にかいていただけるのでしょうか?
それとも、職安などで説明したらよいのでしょうか?
あした、とりあえず、心療内科には行く予定ですが、、、
「特定理由離職者」ですね、
それを認定するのはハローワークです。会社ではありません。会社は離職票には多分自己都合退職と書くはずです。
それを会社都合と同じように給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるようにする制度です。
失業給付申請をする時に医師の診断書をつけて申請してください。
医療費控除の確定申告?について
当方、来月に出産を控えており、お金について調べていたところ、
医療費控除の確定申告に辿り着き、去年のことですが、
気になることを思い出し、今回は質問させて頂きました。

早速ですが、下記をご参照下さい。


≪私の詳細≫ 不要な詳細は無視されて下さい。

退職:平成21年12月31日
任意継続被保険者の資格取得:平成22年1月1日
任意継続保険料納付期間:平成22年1月~平成22年8月
(毎月 16,720円 × 8カ月 = 133,760円納付)
任意継続被保険者の資格喪失:平成22年9月11日

国民年金加入:平成22年1月~平成22年9月

無職:平成22年1月から続行中(現在は専業主婦)
入籍:平成22年5月
扶養開始:平成22年10月(本来は5月から扶養開始かと思いますが、
7月~9月まで失業保険の給付を受けた為、扶養開始が遅れました。)

妊婦検診:平成22年11月~平成23年7月予定
出産予定日:平成23年7月中旬


以上が当方の詳細なのですが、そこで質問です。

昨年末(平成22年末)に会社員の夫が年末調整を提出した際、
『生命保険』と『国民年金』の支払い証明書の2点は添付したのですが、
『任意継続保険料納付証明書』を添付し忘れました。
その後、当方も夫も何もしておらず今に至っております。

<任意継続保険料について質問>

①これは、医療費控除の確定申告と言うものを行えばよろしいのでしょうか?
その場合、期限はいつまでで、当方が税務署へ申告に行けばよろしいのでしょうか?
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付では駄目なのでしょうか?
③任意継続保険料、計133,760円納付でどのくらい返ってくるのものなのでしょうか?

<生命保険と国民年金について質問>

④上記の詳細に記載しましたように、入籍したのは平成22年5月、
夫の扶養に入ることが出来たのは平成22年10月なのですが、
それまでに当方個人にて支払った『生命保険』と『国民年金』の
支払い証明書を昨年末、夫は会社に提出しております。
つまり、支払っている期間は、扶養されていないのですが、
年末調整での申告を行ったことは間違っていないのでしょうか?
今更、どうしようもない質問かもしれませんが、勉強の為、お伺いしました。
また、もし、申告方法が間違っていて、これからでも何か出来るのであれば、
当方にて正しい申告を行いたいと思っております。


知識の無い当方にどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
他に必要な事柄があれば、補足致しますのでお知らせ下さい。
よろしくお願い致します。
①任意継続保険料については今から税務署に行って
夫の確定申告書を作成して夫の源泉徴収票を添付して、
その所得から社会保険料控除にその分を加わえて
その分の控除を受けることができます。
これは、医療費控除の確定申告とは異なります。
只の年末調整時における申告漏れになります。
その場合、期限は5年間有効です。
夫が税務署に行って確定申告書を提出することになります。
②今年末(平成23年末)の夫の年末調整の際に添付しても、
平成23年分で無いために意味がありません。
平成22年分はその年の確定申告で処理します。
③任意継続保険料の計133,760は
その金額に夫の所得税の累進課税率を掛けて算出することになります。
夫のそれが10%なら、13,376が源泉徴収票の源泉徴収税額から還付されてきます。
その金額以下の源泉徴収税額であると、源泉徴収税額分しか還付されません。
④扶養期間で無くとも、12月の時点で判断して
支払った生命保険と国民年金の支払控除証明書を夫の会社に提出して
年末調整は受けられます。
失業中の保険は国保か社会保険か?
主婦ですが、共働きなのですが、私の方は、現在失業中で、失業保険が待機三ヶ月のちでます。
加入の健康保険なのですが、現在国民保険に加入しており、前年度(働いてた収入)により決まるみたいで、金額がかなり上がってましたので、離職票を持って役所に行きました、少し減額はしてもらいましたが、その際役所の人に旦那さんの社会保険には入れないのか?って言われましたが、失業保険をまだもらい終えてないのに、社会保険への加入は問題ないのでしょうか?
もし、旦那の保険に入ると、ハローワークから、働く意思はないものだと言われたりされないでしょうか?
パートでも、アルバイトでも、保険には加入しないとならないのですから、旦那の保険に入るのは私は問題ないとは、思いますが・・。

誰か詳しい人がおりましたら、是非ご回答お願いします。
私も失業保険を申請した時、旦那の会社から失業保険もらってる時は加入できないと言われましたよ。だから同じように市役所いって減額してもらいましたね。1度、旦那さんに聞いてもらっては?
失業給付金について質問です。
2009年4月に退職し、2009年5月に出産しました。
失業保険の受給延長の申請をし、今後受給を考えています。
退職後は夫の扶養に入っていますが、給付中は扶養から外れて、国民年金・国民健康保険に入らないといけない、と聞きました。
保険料が前年度の収入から換算されるとのことですが、受給手続きをいつからすれば「前年度の収入がゼロ」ということで保険料が安く済むのでしょうか。

また、夫の会社から扶養に入る際に、失業保険の給付を受けるときは国民年金・国民健康保険に加入して、とはいわれていませんが、申告しなければならないのでしょうか。そのまま扶養のままならどうなるのでしょうか。

わからないので教えてください。
よろしくお願いします。
>給付中は扶養から外れて、国民年金・国民健康保険に入らないといけない、と聞きました。
それは、給付額によるのです。
失業給付金の給付日額が、3,561円以下なら年収130万以下なので、給付を受けながら健康保険の被扶養者となれます。
日額が3,562円以上なら、国民年金、国民権子保険加入です。

>保険料が前年度の収入から換算されるとのことですが、受給手続きをいつからすれば「前年度の収入がゼロ」ということで保険料が安く済むのでしょうか。
収入ゼロとして保険料が格安になるのは、2011年4月からす。
2010年4月からは、保険料は安くなりますが、2009年4月までの収入が保険料に影響します。

>夫の会社から扶養に入る際に、失業保険の給付を受けるときは国民年金・国民健康保険に加入して、とはいわれていませんが、申告しなければならないのでしょうか。
申告しなければわからないですね。
ただ、私がかつて勤めていた会社は、健康保険の扶養を申告するためには、離職票の提出を義務付けられてました。離職票は返してもらえません。つまり保険証と離職票の交換みたいなものです。
離職票がなければ、失業給付は受けられませんからね。
あなたの夫の勤め先は、非常に甘い管理をしているということでしょう。
そのような甘いところは、申告しなければわからないですね。

>そのまま扶養のままならどうなるのでしょうか。
そのままわからずに終わってしまうと思います。
会社の社長の恫喝的な対応で体調崩してしまったのですが、この場合会社都合で辞めれるのでしょうか?
以前からブラック企業について質問させていただいております。
会社都合での退職を目指しているのですが、少し進展がありましたので、またアドバイスお願いしたいと思います。
※:全労連に相談したのですが、休みが無いためメールで相談しておりますが、最近返事が来なくなりましたので、
たらいまわしにしないでください。

昨日、会社で急に具合が悪くなり早退しました。今日は上司公認の元、大病院で検査(原因は仕事のストレスと分かり切っていますが)のため代休扱いで休みもらえました。
今月初めにも原因不明の熱とめまいで1週間ほど休みましたので、社長の印象としてはよくないと思います。(毎日連絡は入れてますので無断欠勤ではありません)
そして、夕方頃上司より「とりあえず月曜日までゆっくり休め。火曜日に社長と含めて話しよう」とメールがありました。
これはもしや解雇の話かなと思って期待と言うと変ですが、望みが出たと思います。

そこで質問なのですが、この場合は
①懲戒免職?解雇予告?退職勧奨?
②退職勧奨の場合は、会社都合って事でしょうか?
③仕事で重大な損失を与えるミスはしていませんが、休みが多いと理由で懲戒処分は受ける事になりますでしょうか?
④そもそも、その休みの理由は仕事のストレスと毎日平均3時間以上やっているサビ残のオーバーワークのせいだと思うのですが、懲戒と言われた場合は診断書か何かで、失業保険満額支給の会社都合を勝ち取る事は出来ますか?

先日ハロワで紹介された会社を受験しましたが、好印象持たれたようで具体的な仕事の話まででました。
もしかしたら採用もありうるかと思って期待しておりますが、もし不採用だった時のための対策として質問しております。
教えていただけたら幸いです。(合否通知まで後1週間くらいかかります)
以上です、よろしくお願いします。
ご質問の場合、自己都合退職ではない扱いになる可能性があります。(「社長の恫喝」ではなく、「時間外労働」の理由で)

一般の受給資格者とは別に「特定受給資格者」という区分があります。その要件として、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため…離職した者」というものがあります。

それに該当する可能性があります。その場合、会社都合退職と同等かそれ以上の支給日数となります。

しかし、残業の事実を示す証拠が必要です。サービス残業とのことですが、タイムカードなどの記録はありませんか? 毎日の勤務日誌やスケジュール帳、手帳へのメモ、パソコンの使用記録、自動車なら運行日誌、走行距離のメモ、などなど。

客観的な記録があればいいのですが、ハローワークが「会社側にも聴き取りを行い」、その後に判断することになります。
「特定受給資格者」に該当するかどうかは、離職する前に、ハローワークへ相談するといいでしょう。
(なお、サービス残業そのものについての指導は、労働基準監督署が受け持っています)

◎補足について
既に職安に行っていたら、その回答が最有力と思われます。「自己都合」か「会社都合」かという行政の細かい認定基準の話になるので・・・ どうしても、というなら法律家(弁護士や社労士など)に相談してはいかがでしょう?
委託元の社長というとなおのこと、業務委託契約といったカラミも出てきます。事業主と労働者、上司と部下といった雇用従属関係とは別の問題です。たとえば、委託元が直接的に委託先従業員の業務遂行に介入することは問題になりやすい事例です。
また、ご質問のケースは見方によっては、社外の顧客(委託元)からのクレームといった受け止め方もできるてしまいます。


さて、残された可能性を考えてみます。

*雇用契約書に「残業あり」と書かれていますか?
同じく特定受給資格者の認定要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」という項目があります。(入社1年未満で離職した者に限ります)

*もし、火曜日に解雇を言い渡された場合は、解雇通知を必ずもらってください。解雇の理由にもよりますが、会社都合となる可能性があります。また、やりとりを録音すると何かの役に立つでしょう。
さらに言うと、解雇なら30日前までに予告することが原則ですので、「3か月」に達する可能性があります。今からでも残業の記録をメモしていってください。遅くまで仕事したことが分かれば何でもいいです。(労基署への告発と抱き合わせるのも作戦の一つですが、やはり法律家に相談するといいでしょう)
今までのものも、業務FAXの送信履歴とか、会社近くのコンビニのレシートとか時刻が載っているありとあらゆるものを集めましょう。

このくらいしか知恵が出ません。少しでもお役に立てればと思います。
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