失業保険の受給期間について
出産の為、5月末で仕事を退職しました。
私は35才で17年働いていました。
雇用保険は払ってましたが、派遣元が変わったりして17年の間で2ヶ月、3ヶ月雇用保険を払っていなかった期間が所々あります(^o^;
最後に働いていた会社は丸3年なのですが、この場、失業保険の受給期間は90日という認識で良いのでしょうか?
出産後は出来れば働きたいので、失業保険は延長の手続きをするつもりです。
出産の為、5月末で仕事を退職しました。
私は35才で17年働いていました。
雇用保険は払ってましたが、派遣元が変わったりして17年の間で2ヶ月、3ヶ月雇用保険を払っていなかった期間が所々あります(^o^;
最後に働いていた会社は丸3年なのですが、この場、失業保険の受給期間は90日という認識で良いのでしょうか?
出産後は出来れば働きたいので、失業保険は延長の手続きをするつもりです。
〉受給期間は90日
それは「所定給付日数」です。
「受給期間」というと別のものを指します(あなたが延長を受けようとしているものが「受給期間」)。
所定給付日数の算定では、通算の加入期間(「被保険者だった期間」)によります。
脱退から再加入までが1年未満で、給付を受けなかったのなら、通算されます。
なお、数え方にご注意を。
たとえば、「4月1日~6月30日」なら3ヶ月ですが、「4月1日~6月29日」や「4月2日~6月30日」では2ヶ月にしかなりません。
※こちらの計算では、「賃金支払基礎日数が11日以上」という条件はない。
それは「所定給付日数」です。
「受給期間」というと別のものを指します(あなたが延長を受けようとしているものが「受給期間」)。
所定給付日数の算定では、通算の加入期間(「被保険者だった期間」)によります。
脱退から再加入までが1年未満で、給付を受けなかったのなら、通算されます。
なお、数え方にご注意を。
たとえば、「4月1日~6月30日」なら3ヶ月ですが、「4月1日~6月29日」や「4月2日~6月30日」では2ヶ月にしかなりません。
※こちらの計算では、「賃金支払基礎日数が11日以上」という条件はない。
特定受給資格者に認定されるかお伺いします。
2014年3月31日に退職し、10年程勤めていたので失業保険を受け取る資格はあるのですが、
直近3か月の残業が45時間/月を超えていたので特定受給をしたいと思っています。
そこで相談ですが、
・直近3か月で上記が証明出来るタイムカードのコピーを持参すれば認定されますか?
・このタイムカードについて勤務していた会社に問い合わせが行くことはありますか?
(このタイムカードは本当なのか、こんなに仕事をしていたのか?等)
初めて会社を退職するので不明点が多く恐縮ですが、
事実月間100時間以上は残業しており心から嫌になり会社を辞めました。
ただ通常ですと受給まで3か月かかるとのことで、それは生活が非常に困るので
上記のような手続きをし早く失業保険を受け取りたいと思っています。
宜しくお願い致します。
2014年3月31日に退職し、10年程勤めていたので失業保険を受け取る資格はあるのですが、
直近3か月の残業が45時間/月を超えていたので特定受給をしたいと思っています。
そこで相談ですが、
・直近3か月で上記が証明出来るタイムカードのコピーを持参すれば認定されますか?
・このタイムカードについて勤務していた会社に問い合わせが行くことはありますか?
(このタイムカードは本当なのか、こんなに仕事をしていたのか?等)
初めて会社を退職するので不明点が多く恐縮ですが、
事実月間100時間以上は残業しており心から嫌になり会社を辞めました。
ただ通常ですと受給まで3か月かかるとのことで、それは生活が非常に困るので
上記のような手続きをし早く失業保険を受け取りたいと思っています。
宜しくお願い致します。
非常に難しい事案かと思いますので、ハローワークに問い合わせをした方が良いと思います。
質問者様の場合、「自己都合」ですので、「直近直近3か月の残業が45時間/月を超えていたのでを超えていたため」というのは当てはまりません。
上記の「直近、直近3か月の残業が45時間/月を超える」という理由は「解雇」の場合の資格案件となります。
離職票に会社側が「自己都合」と記入していれば、「自己都合」の場合の「特定受給者」の資格が適応されます。
もし、質問者様が仕事によって「心身の病気」をし、「自己都合」で退職した場合であっても、会社側に「体調不良による自己都合」と記入してもらわないと、なかなか通らないと思います。管轄のハローワークの担当者によって、対応が変わりますが、私は窓口で担当者さんとヒアリングの上、離職票の自己都合退職による「特記すべき事案」が空欄でしたが、「特定受給者」資格を得ました。
質問者様の場合、「自己都合」ですので、「直近直近3か月の残業が45時間/月を超えていたのでを超えていたため」というのは当てはまりません。
上記の「直近、直近3か月の残業が45時間/月を超える」という理由は「解雇」の場合の資格案件となります。
離職票に会社側が「自己都合」と記入していれば、「自己都合」の場合の「特定受給者」の資格が適応されます。
もし、質問者様が仕事によって「心身の病気」をし、「自己都合」で退職した場合であっても、会社側に「体調不良による自己都合」と記入してもらわないと、なかなか通らないと思います。管轄のハローワークの担当者によって、対応が変わりますが、私は窓口で担当者さんとヒアリングの上、離職票の自己都合退職による「特記すべき事案」が空欄でしたが、「特定受給者」資格を得ました。
失業保険について。
出産後の失業保険の手続きをして、今給付中です。旦那の扶養に入っていますが、給付日額が、6400円で90日の支給。
トータルで58万円なんですが、この場合、トータルの金額が、130万以下であっても、扶養から外れる必要はありますか?
保険会社の方から得に何も言ってこないのですが、加入しているのは、けんぽです。
私の場合金額期間の延長は無く、90日で終了です。詳しく方お願いします
出産後の失業保険の手続きをして、今給付中です。旦那の扶養に入っていますが、給付日額が、6400円で90日の支給。
トータルで58万円なんですが、この場合、トータルの金額が、130万以下であっても、扶養から外れる必要はありますか?
保険会社の方から得に何も言ってこないのですが、加入しているのは、けんぽです。
私の場合金額期間の延長は無く、90日で終了です。詳しく方お願いします
基本手当日額が6400円なら年間で130万円オーバーとなりますので扶養から外れる必要があります。6400×360=2,304,000円 来年春の被扶養者の調査で指摘され、遡って喪失となり、保険証利用の場合は返金扱いとなります。
基本手当日額が3611円以下なら3611円×360=1,299,960円となり130万円を超えません。基本手当日額×所定給付日数ではなく基本手当日額×360(年間日数)でその収入状態と判断します。
基本手当日額が3611円以下なら3611円×360=1,299,960円となり130万円を超えません。基本手当日額×所定給付日数ではなく基本手当日額×360(年間日数)でその収入状態と判断します。
退職後の保険・税金等について
来年の2月に会社を退職します。
今後は、パートをしながら実家の農業の手伝い(無報酬)をする予定です。
主人の扶養に入れてもらうつもりなのですが、なにか手続きがあるのでしょうか?
その際、国民年金はどのようになるのでしょうか?
また、実家の手伝いをするということは、失業保険は受けられないのでしょうか?
ハローワークになかなか行く時間が取れないので、こちらで質問させていただきました。
宜しくお願いします。
来年の2月に会社を退職します。
今後は、パートをしながら実家の農業の手伝い(無報酬)をする予定です。
主人の扶養に入れてもらうつもりなのですが、なにか手続きがあるのでしょうか?
その際、国民年金はどのようになるのでしょうか?
また、実家の手伝いをするということは、失業保険は受けられないのでしょうか?
ハローワークになかなか行く時間が取れないので、こちらで質問させていただきました。
宜しくお願いします。
失業保険は今は雇用保険といいます
雇用保険受給中は健康保険の被扶養者の資格はありませんよ
正確には基本手当ての日額が3561円以上は
被扶養者の資格はありません
この場合は国民健康保険と国民年金の納付手続きをする
必要があります
また雇用保険は離職前に12ヶ月以上の加入期間がないと
受給できませんよ、
実家の手伝いをして求職活動をする気のない人も受給できません
※ご主人が国民健康保険の場合は扶養はありませんよ
雇用保険受給中は健康保険の被扶養者の資格はありませんよ
正確には基本手当ての日額が3561円以上は
被扶養者の資格はありません
この場合は国民健康保険と国民年金の納付手続きをする
必要があります
また雇用保険は離職前に12ヶ月以上の加入期間がないと
受給できませんよ、
実家の手伝いをして求職活動をする気のない人も受給できません
※ご主人が国民健康保険の場合は扶養はありませんよ
12月15日付けで、退職をします。
年末調整も会社でしていただけるとのことです。
その後、失業保険の手続きをしたいと考えているのですが、源泉徴収票は会社からいただかないといけないので
しょうか?
無知ですみません。
ご存じの方、アドバイスいただけると幸いです。
年末調整も会社でしていただけるとのことです。
その後、失業保険の手続きをしたいと考えているのですが、源泉徴収票は会社からいただかないといけないので
しょうか?
無知ですみません。
ご存じの方、アドバイスいただけると幸いです。
失業保険の手続きの際、離職票が必要になるので、会社の担当者に伝えておいた方がいいですね!
退職後、給料計算が終わった後でしか発行出来ないですが、少々手間がかかるので・・・。
源泉徴収票は退職後、会社より頂くとは思いますが、失業保険の手続きには特に必要なかったと思いますよ?
退職後、給料計算が終わった後でしか発行出来ないですが、少々手間がかかるので・・・。
源泉徴収票は退職後、会社より頂くとは思いますが、失業保険の手続きには特に必要なかったと思いますよ?
ハローワークの失業保険について質問です。
しくみがよくわからなくて困っています…。
今、失業保険の
3ヶ月待機期間中の者です。
待機期間の間に、少しだけアルバイトをしています
。
ハローワークには報告済みです。
一月、約4万円ほどの収入です。
一応失業保険の手当は10万~12万もらえる予定ですが、
アルバイトした金額って引かれるみたいなんですけど、どのくらい引かれるんですか?
たとえば、9月15日に待機期間終了し
本来貰える支給額は12万円
だった場合、
5月?8月までにアルバイトした分の金額をまとめて引かれて
1ヶ月4万なので、3ヶ月で12万円となりますが、
9月は支給無しですか
そんなわけないですよね?
どこからどのくらい引かれるのか
ご存知の方、教えてください。
しくみがよくわからなくて困っています…。
今、失業保険の
3ヶ月待機期間中の者です。
待機期間の間に、少しだけアルバイトをしています
。
ハローワークには報告済みです。
一月、約4万円ほどの収入です。
一応失業保険の手当は10万~12万もらえる予定ですが、
アルバイトした金額って引かれるみたいなんですけど、どのくらい引かれるんですか?
たとえば、9月15日に待機期間終了し
本来貰える支給額は12万円
だった場合、
5月?8月までにアルバイトした分の金額をまとめて引かれて
1ヶ月4万なので、3ヶ月で12万円となりますが、
9月は支給無しですか
そんなわけないですよね?
どこからどのくらい引かれるのか
ご存知の方、教えてください。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限期間
給付制限期間のアルバイトについてですね?
一応基準がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
上記のようにあなたの場合、週20時間未満であれば引かれることもなく給付制限が終われば普通に受給できます。
また、週20時間以上でも基本手当の支給から引かれることはありません。ただ、手続きがいりますが。
給付制限期間のアルバイトについてですね?
一応基準がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
上記のようにあなたの場合、週20時間未満であれば引かれることもなく給付制限が終われば普通に受給できます。
また、週20時間以上でも基本手当の支給から引かれることはありません。ただ、手続きがいりますが。
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