ハローワーク経由で仕事が見つかった場合で再就職手当金は…どの程度支給されますか?
仮に、失業保険申請後…約1ヶ月程で就職が内定した場合です
間もなく、転職に向けて就職活動を開始します
仮に、失業保険申請後…約1ヶ月程で就職が内定した場合です
間もなく、転職に向けて就職活動を開始します
↓eroero10869さん
再就職手当の計算方法が違いますよ。
残日数が3分の1以上では50%、3分の2以上では60%が支給されます。
たとえばあなたの賃金日額が8000円とした場合基本手当日額の金額は5264円になります。
90日支給で3分の1残した場合は30日×5264円×50%=78960円になり、3分の2残した場合は60日×5264円×60%=189504円になります。
全く受給していない場合は90日×5264円×60%=284256円になります。
支給条件は先に回答があった通りですが、1年以上の雇用が確実ではなくても見込みでも大丈夫です。
再就職手当の計算方法が違いますよ。
残日数が3分の1以上では50%、3分の2以上では60%が支給されます。
たとえばあなたの賃金日額が8000円とした場合基本手当日額の金額は5264円になります。
90日支給で3分の1残した場合は30日×5264円×50%=78960円になり、3分の2残した場合は60日×5264円×60%=189504円になります。
全く受給していない場合は90日×5264円×60%=284256円になります。
支給条件は先に回答があった通りですが、1年以上の雇用が確実ではなくても見込みでも大丈夫です。
退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
明らかな労働基準法違反です。文面からは管理者でないようですので、残業手当てや休日出勤の賃金割増は必ず要求出来ます。そもそもの労働契約自体問題ありですし、会社が従業員の労働時間を管理していないことが有りうるでしょうか?
過去の労働時間の記録は有るようなので、未払いを計算し会社に請求し、払わないなら?労働基準局に賃金未払いで相談したらどうですか?但し過去2年分しか請求出来ません。いずれにせよ、まともな会社ではないので、さっさと退職して次を探したほうがよいでしょうね。
過去の労働時間の記録は有るようなので、未払いを計算し会社に請求し、払わないなら?労働基準局に賃金未払いで相談したらどうですか?但し過去2年分しか請求出来ません。いずれにせよ、まともな会社ではないので、さっさと退職して次を探したほうがよいでしょうね。
失業保険の手続きを行いにハローワークに行く予定ですが、
下記のような離職票の場合、給付制限、給付日数優遇に該当するのでしょうか?
先月末で7年半勤務した会社を退職しました。
雇用形態は派遣です。
離職票1の喪失原因は【2】
離職票2の離職区分は【2A】
どなたかお詳しい方、宜しくお願い致します。
下記のような離職票の場合、給付制限、給付日数優遇に該当するのでしょうか?
先月末で7年半勤務した会社を退職しました。
雇用形態は派遣です。
離職票1の喪失原因は【2】
離職票2の離職区分は【2A】
どなたかお詳しい方、宜しくお願い致します。
離職区分2Aは雇止めで、特定受給資格者(会社都合退職)に該当します。
もちろん給付制限はありません、また、給付日数、国保の減免、国民年金の一時免除(世帯所得による)、個別延長給付の対象等の特典があります。
もちろん給付制限はありません、また、給付日数、国保の減免、国民年金の一時免除(世帯所得による)、個別延長給付の対象等の特典があります。
現在妊娠5ヶ月。11月末で今の会社を(正社員)リストラされます。
12月に入籍予定で、12月より県外で住む予定です。
夫(予定)はただいま学生で、私が仕事をやめてしまうと、収入がありません。
(当面は、夫の両親と私の両親のお世話になりそうです。)
私は、12月末で寿退社という形をとりたいと思っていたのですが業績悪化により11月末にリストラされる事になりました。
夫は会社都合でやめてしまうと後々、再就職する際に不利になるので自己都合でやめたほうが良いというのですが・・
私は、失業保険をすぐにでも欲しいので、会社都合で辞めても良いと思っています。
こういった場合の、
1、妊娠中でも失業保険は受け取れますか?
2、待機期間等はありますか?
3、自己都合、会社都合のどちらが、失業保険を貰うのに有利でしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
12月に入籍予定で、12月より県外で住む予定です。
夫(予定)はただいま学生で、私が仕事をやめてしまうと、収入がありません。
(当面は、夫の両親と私の両親のお世話になりそうです。)
私は、12月末で寿退社という形をとりたいと思っていたのですが業績悪化により11月末にリストラされる事になりました。
夫は会社都合でやめてしまうと後々、再就職する際に不利になるので自己都合でやめたほうが良いというのですが・・
私は、失業保険をすぐにでも欲しいので、会社都合で辞めても良いと思っています。
こういった場合の、
1、妊娠中でも失業保険は受け取れますか?
2、待機期間等はありますか?
3、自己都合、会社都合のどちらが、失業保険を貰うのに有利でしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
妊娠中は、おなかが目立たない頃はハロワの担当者にばれないので
受給することができるかもしれません。
でも、基本的に失業保険の受給要件は下記の場合です。
① 原則として、離職の日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して1年以上あること。
② 職業安定所で求職の申込みを行い、働こうとする積極的な意思といつでも就職できる環境があるにもかかわらず、職業につくことができない「失業」の状態にあること。 したがって、次のような状態にあるとき基本手当は支給されません。
・ 病気や怪我ですぐには働けないとき
・ 妊娠、出産、育児ですぐには働けないとき
・ 結婚などにより家事に専念するとき
特例措置として・・
雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、そのあいだに病気や出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に、その日数だけ受給期間を延長することができます。延長できる期間は最長で3年間に限られています。
なので、働く意思のある人にしか基本的には支給されないので、結婚や妊娠でお休み
期間中にもらうことができないことになっています。
ただ、会社に所属をして雇用保険を払っていれば産休手当のようなものが確かもらえる
はずですが、おやめになってしまうとその資格もなくなってしまうので、もらうことができないかと思われます。
なので、ご出産後に働けるようになるまでお時間があるかと思うので、例えば6カ月なら6カ月とかを受給期間を延長して、6ヶ月後から失業保険を受給する方法しかないかと思うのですが・・
自己都合、会社都合では受給開始日が異なるのみです。
会社都合の場合は待機期間7日後から初日となるので、そこから1ヶ月後(4週間後)の認定日に失業保険がもらえることになります。
自己都合の場合は、受給資格になる日が3ヶ月後からになるので、受給開始日が遅れます。
ただご主人が学生であるならば、お子さんはすぐに保育園に預けて、体調がよければすぐに働くことができるようにするのが一番いいかなと思いますよ。
受給することができるかもしれません。
でも、基本的に失業保険の受給要件は下記の場合です。
① 原則として、離職の日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して1年以上あること。
② 職業安定所で求職の申込みを行い、働こうとする積極的な意思といつでも就職できる環境があるにもかかわらず、職業につくことができない「失業」の状態にあること。 したがって、次のような状態にあるとき基本手当は支給されません。
・ 病気や怪我ですぐには働けないとき
・ 妊娠、出産、育児ですぐには働けないとき
・ 結婚などにより家事に専念するとき
特例措置として・・
雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、そのあいだに病気や出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に、その日数だけ受給期間を延長することができます。延長できる期間は最長で3年間に限られています。
なので、働く意思のある人にしか基本的には支給されないので、結婚や妊娠でお休み
期間中にもらうことができないことになっています。
ただ、会社に所属をして雇用保険を払っていれば産休手当のようなものが確かもらえる
はずですが、おやめになってしまうとその資格もなくなってしまうので、もらうことができないかと思われます。
なので、ご出産後に働けるようになるまでお時間があるかと思うので、例えば6カ月なら6カ月とかを受給期間を延長して、6ヶ月後から失業保険を受給する方法しかないかと思うのですが・・
自己都合、会社都合では受給開始日が異なるのみです。
会社都合の場合は待機期間7日後から初日となるので、そこから1ヶ月後(4週間後)の認定日に失業保険がもらえることになります。
自己都合の場合は、受給資格になる日が3ヶ月後からになるので、受給開始日が遅れます。
ただご主人が学生であるならば、お子さんはすぐに保育園に預けて、体調がよければすぐに働くことができるようにするのが一番いいかなと思いますよ。
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