妻が、失業保険申請期間中に、妊娠致しました。失業保険は、このまま申請し、受理されるのでしょうか。
危惧している事は、出産が年末になる為、来年2月以降まで再就職は考えられません。 この場合、失業手当の給付は出産後になるのでしょうか。 ハローワークには届け出ないといけないのでしょうか。現在、市から診療補助金を、出産時には国から出産一時金を助成頂く予定です。届け出なければ、上の助成金は頂けなくなるのでしょうか。 御回答頂けると助かります。宜しく御願い致します。
ちなみに私(夫)、妻共に国保です。
危惧している事は、出産が年末になる為、来年2月以降まで再就職は考えられません。 この場合、失業手当の給付は出産後になるのでしょうか。 ハローワークには届け出ないといけないのでしょうか。現在、市から診療補助金を、出産時には国から出産一時金を助成頂く予定です。届け出なければ、上の助成金は頂けなくなるのでしょうか。 御回答頂けると助かります。宜しく御願い致します。
ちなみに私(夫)、妻共に国保です。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが失業給付の受給要件になっています。
したがって、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときは、基本手当を受けることができません。
このような場合、
離職の日の翌日から1年間のうちに、引き続き30日以上働くことが出来ないときは、「受給期間の延長制度」を利用することができます。
延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。
手続きに関しては、ハローワークの窓口で申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえます、。
この延長は最大3年間まで行うことができます。
市からの助成金も、届出制ですので申請は必要です。
したがって、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときは、基本手当を受けることができません。
このような場合、
離職の日の翌日から1年間のうちに、引き続き30日以上働くことが出来ないときは、「受給期間の延長制度」を利用することができます。
延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。
手続きに関しては、ハローワークの窓口で申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえます、。
この延長は最大3年間まで行うことができます。
市からの助成金も、届出制ですので申請は必要です。
失業保険の支給月がはじまってからの、バイトや派遣は、ハローワークに
ばれてしまうものでしょうか。(本来は報告すれば、日当支給なしや減額になるのですが、報告しなくてばれたら、悪質支給で3倍返しですよね)
ばれてしまうものでしょうか。(本来は報告すれば、日当支給なしや減額になるのですが、報告しなくてばれたら、悪質支給で3倍返しですよね)
自分は報告しなくても働いているアルバイト先等は、
報告の義務がありますから、
ばれるでしょうね。
ばれなかったら皆やってるはずです。
報告の義務がありますから、
ばれるでしょうね。
ばれなかったら皆やってるはずです。
失業保険について
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
結婚するなら今年?来年?
現在、彼女が妊娠中(4週)です。
彼女の今年の収入が既に150万を超えており、今結婚しても扶養には入れないと思うのですが(保険組合次第?)
税金などを加味すると来年と今年、どちらに結婚するのが得でしょうか?
ちなみに彼女はアルバイトで雇用保険には入っていないので働けなくなっても失業保険はもらえませんよね?
来年はしばらく働けなくなるので来年なら扶養に入れると思うのですが。。。
出産一時金や家族出産一時金も扶養内でないとでないのでしょうか?
また、母子手帳を2カ月以内に作らないといけないと聞いたのですが作らないと記録が残らない他に何かありますか?
無知で申し訳ありませんがお助けください。
現在、彼女が妊娠中(4週)です。
彼女の今年の収入が既に150万を超えており、今結婚しても扶養には入れないと思うのですが(保険組合次第?)
税金などを加味すると来年と今年、どちらに結婚するのが得でしょうか?
ちなみに彼女はアルバイトで雇用保険には入っていないので働けなくなっても失業保険はもらえませんよね?
来年はしばらく働けなくなるので来年なら扶養に入れると思うのですが。。。
出産一時金や家族出産一時金も扶養内でないとでないのでしょうか?
また、母子手帳を2カ月以内に作らないといけないと聞いたのですが作らないと記録が残らない他に何かありますか?
無知で申し訳ありませんがお助けください。
彼女の今年の年収が103万円を超えていますので、税扶養の面からみれば結婚は今年でも来年でも同じことです。
健康保険は、あなたの会社の健康保険が結婚と同度に扶養認定してくれるというのなら、今年早ければ早いほどよいでしょう。
失業手当は、雇用保険に加入していなければ彼女は貰えません。
出産育児一時金は、来年はあなたの健康保険の扶養に入るので貰えます。
出産手当金は、彼女はアルバイトで社会保険に加入していなかったので貰えません。
母子手帳は扶養の手続に関しては必要ありません。
健康保険は、あなたの会社の健康保険が結婚と同度に扶養認定してくれるというのなら、今年早ければ早いほどよいでしょう。
失業手当は、雇用保険に加入していなければ彼女は貰えません。
出産育児一時金は、来年はあなたの健康保険の扶養に入るので貰えます。
出産手当金は、彼女はアルバイトで社会保険に加入していなかったので貰えません。
母子手帳は扶養の手続に関しては必要ありません。
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