失業保険を受給中に内職をすることについて質問です。
バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。
◆年齢→20代
◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満
◆日給→1万
とした場合。
内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、
週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。
例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。
月4週として月収68400円です。
本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか?
今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました
しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます
ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。
◆年齢→20代
◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満
◆日給→1万
とした場合。
内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、
週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。
例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。
月4週として月収68400円です。
本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか?
今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました
しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます
ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
受給中のアルバイト等については以下のような規定があります。
参考にしてください
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
参考にしてください
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
適応障害による退職は自己都合?会社都合?
1ヶ月前に仕事で精神的にまいってしまい、精神科で見てもらったところ適応障害と診断されました。
医師からは「抑うつ状態」という名目で1ヶ月の休養を要する診断書を書いて頂きました。
会社に話したところ総務さんが気を遣ってくれて、有給と公休を使って2ヶ月程給料が出る状態でお休みをいただきました。
そして現在は休みを頂いてから1ヶ月が経ちます。
体調は回復しましたが、復職したところでまた同じ症状が出るのは目に見えています。
なのでこれを機に退職しようと思っていますが、病気による退職でも自己都合になるのでしょうか?
私自身いろいろ調べた結果、病気による退職は自分で申し出ても会社都合になると聞きました。
ただ、ウラをとれなかったので本当かどうかわかりません。
私としては会社都合にして頂いて失業保険をもらいながら転職活動をしたいのですが、会社都合による退職だと今後の転職活動に影響するんじゃないかと心配しています。
かといって自己都合になってしまうと失業保険の給付が3ヶ月後になってしまいますし、どうしたものやらと困っています。
どなたか同じ境遇の方、お詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
長文失礼しました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
1ヶ月前に仕事で精神的にまいってしまい、精神科で見てもらったところ適応障害と診断されました。
医師からは「抑うつ状態」という名目で1ヶ月の休養を要する診断書を書いて頂きました。
会社に話したところ総務さんが気を遣ってくれて、有給と公休を使って2ヶ月程給料が出る状態でお休みをいただきました。
そして現在は休みを頂いてから1ヶ月が経ちます。
体調は回復しましたが、復職したところでまた同じ症状が出るのは目に見えています。
なのでこれを機に退職しようと思っていますが、病気による退職でも自己都合になるのでしょうか?
私自身いろいろ調べた結果、病気による退職は自分で申し出ても会社都合になると聞きました。
ただ、ウラをとれなかったので本当かどうかわかりません。
私としては会社都合にして頂いて失業保険をもらいながら転職活動をしたいのですが、会社都合による退職だと今後の転職活動に影響するんじゃないかと心配しています。
かといって自己都合になってしまうと失業保険の給付が3ヶ月後になってしまいますし、どうしたものやらと困っています。
どなたか同じ境遇の方、お詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
長文失礼しました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
病気による退職は会社都合退職ではありません。
正当な理由のある自己都合退職、現在では特定理由離職者と言います。
特定理由離職者には3ヶ月の給付制限期間はありません、但し、質問者さんは、体調は回復したと書かれています。
なので、会社は離職票の離職理由を病気として書いてくれるでしょうか?
また、ハローワーク申請時に特定理由として認定されるには、在職中の医師の就労不可の診断書が必要で、かつ、求職活動を行うには、医師の就労可能であるとの、診断書をハローワークに提出します。
一般的に病気退職の場合は病気をして退職したのですから、病気を理由に受給期間を延長し、回復してから求職活動、失業日当を受給するのが通常です。
ただ、適応障害になった起因が会社によるもの場合もあるでしょう、その場合、退職することにより急速に回復することもあるかもしれません。
なので病気退職=特定理由離職者にするには離職する直近1ヶ月程度での医師の就労不可の診断書が必要になります。
正当な理由のある自己都合退職、現在では特定理由離職者と言います。
特定理由離職者には3ヶ月の給付制限期間はありません、但し、質問者さんは、体調は回復したと書かれています。
なので、会社は離職票の離職理由を病気として書いてくれるでしょうか?
また、ハローワーク申請時に特定理由として認定されるには、在職中の医師の就労不可の診断書が必要で、かつ、求職活動を行うには、医師の就労可能であるとの、診断書をハローワークに提出します。
一般的に病気退職の場合は病気をして退職したのですから、病気を理由に受給期間を延長し、回復してから求職活動、失業日当を受給するのが通常です。
ただ、適応障害になった起因が会社によるもの場合もあるでしょう、その場合、退職することにより急速に回復することもあるかもしれません。
なので病気退職=特定理由離職者にするには離職する直近1ヶ月程度での医師の就労不可の診断書が必要になります。
失業保険より年金の方が多いという理由で、失業保険の申請を65歳直前まで延期できますか。
今勤めている会社は65歳が定年で、私は64歳3ヶ月です。
以前から少し年金を貰っていましたが、64歳から20万円程の年金額になります。でも勤めているので月10万円程停止になり、月に10万円程貰えることになります。
今年の9月に事業所閉鎖に伴い、会社理由で退社することになりました。
まだ働く気持ちはあるのですが、失業保険を試算したところ月額14万円程のようです。
失業保険を貰わなければ年金は20万円程になり、年金の方が多くなります。
失業保険は申請を遅らすことが出来るようなことを知りました。65歳少し手前で失業保険を申請すれば、65歳以後は両方貰えると知りました。
退社後は一時休養して65歳前に就職活動を再開したいのですが可能でしょうか。
今勤めている会社は65歳が定年で、私は64歳3ヶ月です。
以前から少し年金を貰っていましたが、64歳から20万円程の年金額になります。でも勤めているので月10万円程停止になり、月に10万円程貰えることになります。
今年の9月に事業所閉鎖に伴い、会社理由で退社することになりました。
まだ働く気持ちはあるのですが、失業保険を試算したところ月額14万円程のようです。
失業保険を貰わなければ年金は20万円程になり、年金の方が多くなります。
失業保険は申請を遅らすことが出来るようなことを知りました。65歳少し手前で失業保険を申請すれば、65歳以後は両方貰えると知りました。
退社後は一時休養して65歳前に就職活動を再開したいのですが可能でしょうか。
可能は可能ですが、前の方も書いていらっしゃるように、
雇用保険の基本手当は原則1年という期限があります。
1年というのは、会社を辞めた時点からカウントが始まりますので、
申請を遅らせても、1年という期限は遅らせることができません。
(例外的に、病気や事故などで仕事に就けない状況が続いた場合、
その期間は延長されるという制度はありますが、普通の健康状態の
方であれば1年です)
申請を遅らせて、65歳までは年金のみ受給、65歳以降は
基本手当と年金を合わせて受給は可能です。
ただ、会社都合での解雇の場合、本来ならもらえる日数分よりも
1年という期限が先にきてしまい、本来もらえる基本手当の総金額よりも
低い金額で終わってしまうことになるかと思います。
雇用保険の基本手当は原則1年という期限があります。
1年というのは、会社を辞めた時点からカウントが始まりますので、
申請を遅らせても、1年という期限は遅らせることができません。
(例外的に、病気や事故などで仕事に就けない状況が続いた場合、
その期間は延長されるという制度はありますが、普通の健康状態の
方であれば1年です)
申請を遅らせて、65歳までは年金のみ受給、65歳以降は
基本手当と年金を合わせて受給は可能です。
ただ、会社都合での解雇の場合、本来ならもらえる日数分よりも
1年という期限が先にきてしまい、本来もらえる基本手当の総金額よりも
低い金額で終わってしまうことになるかと思います。
現在離職中です。会社都合で(倒産寸前)解雇となりました。
失業中に体調不良で診断を受けたところ、失業後、うつ病の症状が有ると診断されました。
失業保険の給付はすでに終了しています。
うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが、
可能なのでしょうか?失業後にうつ病と診断されても給付は可能でしょうか?
無職の為、治療費等もねん出するのは大変で、預金から切り崩して
おり、傷病給付金を受ける事が出来れば大変助かります。
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
お教えいただければ幸いでございます。
失業中に体調不良で診断を受けたところ、失業後、うつ病の症状が有ると診断されました。
失業保険の給付はすでに終了しています。
うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが、
可能なのでしょうか?失業後にうつ病と診断されても給付は可能でしょうか?
無職の為、治療費等もねん出するのは大変で、預金から切り崩して
おり、傷病給付金を受ける事が出来れば大変助かります。
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
お教えいただければ幸いでございます。
>うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが
失業後に診断され、労務不能となった場合、対象となるのは健康保険制度の「傷病手当金」ではなく、雇用保険制度の「傷病手当」。ただ、傷病手当は失業給付を読み替えるような形になりますので、すでに給付を終えているのであれば対象となりません。
また、15日以上継続して勤務できない症状なのであれば、そもそも「働ける状態ではなかった=失業ではない」と判断され、失業給付すら支払われなかったことになります。
また、もし「傷病手当金」の話をしているのだとしたら、傷病手当金は在職中に病気やケガになった場合、療養のために休み給与を受けなかった日について支給されるものであり、退職日時点でも休んでいる状態であれば退職後も引き続き支給できますよ、という制度であり、失業後の体調不良となった場合は該当になりません。
失業後に診断され、労務不能となった場合、対象となるのは健康保険制度の「傷病手当金」ではなく、雇用保険制度の「傷病手当」。ただ、傷病手当は失業給付を読み替えるような形になりますので、すでに給付を終えているのであれば対象となりません。
また、15日以上継続して勤務できない症状なのであれば、そもそも「働ける状態ではなかった=失業ではない」と判断され、失業給付すら支払われなかったことになります。
また、もし「傷病手当金」の話をしているのだとしたら、傷病手当金は在職中に病気やケガになった場合、療養のために休み給与を受けなかった日について支給されるものであり、退職日時点でも休んでいる状態であれば退職後も引き続き支給できますよ、という制度であり、失業後の体調不良となった場合は該当になりません。
失業保険の給付資格についておしえてください。
今年3/15付で会社を寿退社しました。
失業保険給付のための書類は揃えていたのですが、
体調が悪かったため、職安に行けず、現在に至ります。
1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?
2)就職できない(病気)状況の場合、給付ができないと記載があるのですが、
完治後に給付はしてもらえるのでしょうか。
だとしたら、通院履歴など証明するものが必要ですか?
3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険は
このまま給付してもらえないままなのでしょうか。
(主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが…)
いくつもお聞きして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
今年3/15付で会社を寿退社しました。
失業保険給付のための書類は揃えていたのですが、
体調が悪かったため、職安に行けず、現在に至ります。
1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?
2)就職できない(病気)状況の場合、給付ができないと記載があるのですが、
完治後に給付はしてもらえるのでしょうか。
だとしたら、通院履歴など証明するものが必要ですか?
3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険は
このまま給付してもらえないままなのでしょうか。
(主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが…)
いくつもお聞きして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?
3/16から来年の3/15まで受給期間となりますので大丈夫です。
2)就職できない(病気)状況の場合
働ける状態になるまで受給期間の延長を申請しておき、その時がきたら医師に就労可能の証明をもらい、職安に提出し
求職の申し込みと失業給付の手続きをします。
延長申請をするとその期間分が上記の期間にプラスされます。最大で3年ですので合計4年間となります。
尚、退職理由と延長理由が同一の場合は退職の翌日以後30日を経過した翌日から1ヶ月以内が申請期限となります。
離職票と延長理由を確認できる書類および印鑑を持参して受給期間延長申請書を提出します。
3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険はこのまま給付してもらえないままなのでしょうか。
アルバイトしなくても上記の手続きをしておくと給付されます。
3/16から来年の3/15まで受給期間となりますので大丈夫です。
2)就職できない(病気)状況の場合
働ける状態になるまで受給期間の延長を申請しておき、その時がきたら医師に就労可能の証明をもらい、職安に提出し
求職の申し込みと失業給付の手続きをします。
延長申請をするとその期間分が上記の期間にプラスされます。最大で3年ですので合計4年間となります。
尚、退職理由と延長理由が同一の場合は退職の翌日以後30日を経過した翌日から1ヶ月以内が申請期限となります。
離職票と延長理由を確認できる書類および印鑑を持参して受給期間延長申請書を提出します。
3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険はこのまま給付してもらえないままなのでしょうか。
アルバイトしなくても上記の手続きをしておくと給付されます。
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