死別した人は、失業保険はもらえない?

会社の社会保険に加入して、毎月雇用保険料も払っています。 普通ならば、貰えるはずの失業保険。


死別した方は、貰えないのでしょうか?遺族年金が毎月入るためだからでしょうか?

今回、一年働いた会社を辞める予定です。失業保険を貰いながら、職業訓練学校で学び就職を希望していましたが…

やはり貰えないのでしょうか?
自分の失業保険分は出ますよ!! 必要事項を満たせばね

ただし、制度として就職希望の方で就職出来ない方の為の制度なんですよね

無料で講習受け希望する職に転職するぞお!

とも解釈できてしまう書き方ですね

失業保険支給までには、就職活動をしながら時間が掛かる事を理解しましょう
失業保険 等のキーワードで検索して支給までの手続きを理解しましょう
国民健康保険に入らなかった場合どうなるのでしょうか?

解雇され失業保険の申請をしました。


社会保険から国民健康保険になるのですが失業保険の期間が過ぎても仕事が決まってなかったら親の社会保険の扶養に入ろうと思います。
約三ヶ月間くらいだけ国民健康保険に入ることになると思うのですが、三ヶ月間だけ無保険で過ごし失業保険が終われば親の社会保険の扶養にってのはまずいのでしょうか?
社会保険→健康保険

届け出を怠っているだけで、制度上は自動加入です。

医療機関を受診した場合、通常は3割負担ですが、15割でも20割でも自由に請求できます。
さらに、14日の期限内に届け出をしていない場合、届け出より前に受診した分は国保で負担して貰えません。。
失業保険

失業保険の支給日数は働いた年数や年齢、失業理由などで決まると思うのですが、なんらかの手続きをすれば日数が延長されるとかいう事はあるのでしょうか?
所定給付日数が延長されるということはありません。ご指摘のように雇用保険の被保険者期間や年齢、離職理由によって定められております。
国民健康保険料について

自己都合で退職 失業中
今年分が6月に新たな金額での通知書が届きました。


2月で退職し、2,3,4,5月分は、リストラという扱い(離職票コピーのみ)で、

減免してもらい終わったと思っていたのですが、


6月に入り、新たにリストラの証明を出せと言われました。


ハローワークの受給資格者証には退職理由が番号ではありますが載っています。

前回は良心的な人が自己申告だけでいいと手続きをしてくれました。



退職理由が自己都合と分からないような失業の証明はできますか?

それとも、前回の人を見つけてお願いするしかないのでしょうか?


(結婚していますが、失業保険をもらっているので夫の組合の保険(扶養家族)には

入れません。失業保険自体も、大した額はもらえないので、保険料、市民税で

消えてしまうので、少しでも安くしたいです。)
「減免してもらい」というのは勘違いだと思いますが?

国民健康保険料/税は年額です。「今年度の額は何円」です。
その年額を、一定の回数で分割払いします。
大抵の市町村では12期ではなく、4月・5月には納付がありません。
※6月30日が納付期限になっているものが「第1期」となっていませんか?


今年度から、非自発的な失業者については、保険料/税を軽減する制度ができました。
該当しないのなら離職理由を示す必要はありません。
失業保険の給付期限、受給の延長について教えてください。
退職後、何の手続きもとらず、9ヶ月過ぎてから受給の延長申請をしたとします。受給日数が90日間の場合、2年後位に延長終了した後、90日分受給することは可能ですか。また10ヶ月過ぎて延長申請した場合は30日分は給付期間(退職後から一年間)を過ぎるため、受給できないということになるのですか。
 自己都合退職の場合ですと、
 9ヵ月+給付制限3ヵ月=12ヵ月
 になって、基本手当を受給できません。

 出産のための退職などですと、自己都合であっても、やむをえない事情により、「7日の待機後に給付開始」になります。
 
 退職理由によります。

 なお、延長手続は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」にしなければなりません。
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