失業保険について。
給付金がもらえますでしょうか?
平成18年12月31日に離職しました。第1子を妊娠して、受給期間の延長をしました。(22年いっぱいまで) 延長中に第2子を妊娠し、只今4か月です。 上の子は保育園に行っていますので証明をもらえますが、下の子は何か証明がいるのでしょうか?
やはり下の子の存在を黙ったまま、求職活動のときだけ誰かに預け、給付金をもらいたいというのは不正でしょうか?
実際そのようなことをされた方がいればアドバイスお願いいたします。できれば自分が10年間働いて得た失業保険なのでいただきたいのですが・・・・
『下の子の存在を黙ったまま、求職活動のときだけ誰かに預け、給付金をもらいたいというのは不正でしょうか?』

不正というのは、「上の子は保育園に預けられるようになったが、今度は第二子が産まれるので、『まだ働くつもりはない』にも係わらず、働く意思があるフリだけをして、基本手当を貰うこと」です。

質問から、貴方の意思を想像しますと、なんだか、『働くつもりはないけれど、10年間がもったいないからお金だけ貰いたい』ように読めてしまいます。

本気で、「現在妊娠4ヶ月だけれど、出産するまでは、本気で仕事をしたいんだ」と言って認められるのなら、何も不正はありません。
不正の意図がないのなら、ハローワークの窓口で堂々と、「現在、上の子は保育園で、第二子を妊娠中だが、働くつもりだ」と堂々と言うことです。
それでハローワーク職員と話し合えば正しい解決が導かれるでしょう。

はっきり言えば、『隠す』=『不正』と見られるのが当たり前ですが。
うつ病です。
仕事に行けない状態で傷病手当を受給していました。でも職業訓練校に合格し通学せいましたが傷病手当との併用受給はダメなのでしょうか?
この先は失業保険を返済し、傷病手当も返済しなければなりませんか?
失業保険も傷病手当も返済の必要はありません。
すでに保険料として支払っています。

傷病手当の受給条件は疾病で収入がないことが前提です。
職業訓練校に入って何かしらの収入があれば傷病手当は打ち切り、もしくは減額になりますが、
再度、無収入になった時は手当ての受け取り期間の合計が1年半までは受け取れます。
無収入ならそのまま1年半以内は受け取ることが出来ます。

また、自立支援(精神)を申請する気があれば(任意です)、精神疾患に関わる診察料は10%程度になります(収入・各地方団体の判断により異なります)。6ヶ月以上精神疾患で通院していることが条件になります。交付は地元の自治団体、旧・保健所で行います。まずはTELでその旨たずねてみましょう。

おだいじに
失業保険&公共職業について教えて下さい。現在90日間の失業保険受給中で最終支給日が4/23(認定日は5/2)なんですが公共職業訓練に申込みしていて結果が4/12に郵送で来る事
になっています。ちなみに入校日は5/1そこで質問なのですが、もし受かった場合に最終受給資格日が4/23で終わっていても個別延長給付金資格が貰えた場合は訓練終了までの3ヶ月間 給付金は頂けるのでしょうか? Ps.一応 受講指示&候の印があるので延長給付金資格は頂けると思うのですが…もし訓練校に合格しても給付金が頂けないとなると生活面でも大変なので不安です。ハロワの栞や書類には1日以上残日数が必要と書いてあるんですけど例外は無いのでしょうか?
残念ながら、質問の内容ですと。失業給付の延長は受けられません。確認してください。認定日と最終支給日に間違いはないですね。公共職業訓練の受講による失業給付延長の特典は「訓練開始日において支給残日数があることです」 ある意味で抜け道があるかもしれません。支給が停止される条件を確認してください。停止されても所定日数が減るわけではないので条件を満たすことができるかもしれません。親切なハローワークの職員なら教えてくれるかもしれません。相談してみてください。
法律に例外はありません。例外を認めたら収拾がつかなくなります。
求職者支援給付金を申請してはいかがですか条件がありますが・・・・
蛇足ですが職業訓練受講の意味を間違えていませんよね。失業給付は再就職するまでの生活支援です。その間に就職が出来なかったのはどうしてでしょう。又、退職理由が不明ですが自己都合なら再就職やそのために必要な公共職業訓練に関しての情報を集めて有利にたるように退職のタイミングを決めるべきだったでしょう。それ以外の解雇や倒産などでもある程度の期間があったはずです。時間を無駄にしていませんでしたか・・・・
失業保険の受給条件についての質問です。
2010年6月~2013年3月までの34ヶ月間、会社で社会保険に入れて頂き、フリーター(アルバイト)としてフルタイムで働かせてもらっていました。
ところが体調を
崩してしまい、普段通りの労働時間を同じようには働けなくなりました。
4月からは社会保険を外すということで、そうなると確か年間103万円程を超えての仕事が出来なくなりますよね?
今もまだ、体調が悪くて短い時間のシフトで働かせてもらっているのですが、今の仕事量でも体に負担があり、お医者さんより、出来れば一旦仕事を辞めて休んだ方がいいと言われています。
しかしそうなると毎月の収入も無くなるし、会社側もありがたいことに今より日数を減らしてでも、ちょっとでも来てくれたら嬉しいと言ってく ださっています。
収入が無くなるのは辛いし、良くして頂いている会社なので、社会保険を外されてしまっても、4月もこのまま少しの時間でも働こうかと思っていたのですが、
3月一杯で退職した場合、様々な手続きをすれば失業保険はおりると思うのですが、4月以降も社会保険のないまま働いて(実家暮らしで親の国保に入ることになると思います)、やっぱり体が辛いとなって退職した場合、失業保険はおりないのでしょうか??
ずっと払い続けては来たものの、ほかの保険に切り替わってしまった時点で今までの分はナシになってしまうのでしょうか?
また、34ヶ月払っていた雇用保険で、私が失業保険を貰えるのはどれくらいの期間になるのでしょうか?

今月中に退職してしまわないと失業保険がもらえないのなら、、と考えるところもありまして。

ハローワークが空いている時 間に行けなくて、どうか、お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします・・・m(__)m

質問するに当たり、足りない情報がありましたら、また追加で投稿させて頂きます!
お医者さんは労務に服するなと言うわけですね。
それであれば、健康保険の傷病手当金の労務不能の証明は書いてくれそうです。
この際、働かず傷病手当金を受けられたらどうですか?
一定の要件を満たしたら、退職後も給付は出ます。

雇用保険につきましては受給期間の猶予の申請をされたらいいと思います。
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