退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
失業保険受給について質問です。
去年5月に切迫早産になり、一年1ヶ月勤めたパートを辞めました。
こどもが一歳になったのでそろそろ就職活動をしようと考えています。現在は夫の扶養に入っていますが、この場合扶養を抜け失業保険受給をした方が特なのでしょうか?
就職中は1ヶ月約14~16万もらっていました。だとすると失業保険はいくらくらいもらえますか?
また自分で払う社会保険はどのような物があり、いくら位になるでしょうか?
失業保険をもらい終え、再就職出来なかった場合はまた扶養に入ることはできますか?
質問ばかりですみません。無知な私に教えて下さい。
受給延長の手続きはしています。
去年5月に切迫早産になり、一年1ヶ月勤めたパートを辞めました。
こどもが一歳になったのでそろそろ就職活動をしようと考えています。現在は夫の扶養に入っていますが、この場合扶養を抜け失業保険受給をした方が特なのでしょうか?
就職中は1ヶ月約14~16万もらっていました。だとすると失業保険はいくらくらいもらえますか?
また自分で払う社会保険はどのような物があり、いくら位になるでしょうか?
失業保険をもらい終え、再就職出来なかった場合はまた扶養に入ることはできますか?
質問ばかりですみません。無知な私に教えて下さい。
受給延長の手続きはしています。
仮に退職前6ヶ月の平均賃金が150,000円だとすると
基本手当日額3788円×90日=340920円が合計です
(自己都合退職の場合です)
一回にもらえるのは28日分なので106,064円になります。
社会保険料は
国民健康保険
年間20万程度と考えられます(自治体により変わりますので確認してください)
月々だと12000円くらいでしょうか?
国民年金
15,100円/月
の支払いがあります。
その他昨年分の住民税、払ってますよね(^^;
残念ながら再就職できなく、給付が終わった場合は、終わった日に扶養申請してください。
その月から扶養に戻れます(その月の健康保険や年金ははらわなくよい)
なので、もらったほうが特ですね。
あと金額がもう少し少なければ、扶養に入ったまま、失業給付も受けることができます。
ハローワークとご主人の健保組合に確認してもらってください。
私の計算だと、やめる前6ヶ月の平均が14万だと扶養に入ったまま受けられそう。
頑張ってください(^^)
基本手当日額3788円×90日=340920円が合計です
(自己都合退職の場合です)
一回にもらえるのは28日分なので106,064円になります。
社会保険料は
国民健康保険
年間20万程度と考えられます(自治体により変わりますので確認してください)
月々だと12000円くらいでしょうか?
国民年金
15,100円/月
の支払いがあります。
その他昨年分の住民税、払ってますよね(^^;
残念ながら再就職できなく、給付が終わった場合は、終わった日に扶養申請してください。
その月から扶養に戻れます(その月の健康保険や年金ははらわなくよい)
なので、もらったほうが特ですね。
あと金額がもう少し少なければ、扶養に入ったまま、失業給付も受けることができます。
ハローワークとご主人の健保組合に確認してもらってください。
私の計算だと、やめる前6ヶ月の平均が14万だと扶養に入ったまま受けられそう。
頑張ってください(^^)
過去にもイロイロ相談させて頂き回答して下さった皆様に感謝いたします。とうとう体調不良で自主退職予定します。
平成18年の9月に入社し 平成24年三月に退職予定ですが その間に一年間体調不良で休職しました。この場合勤続年数は 何年になりますかね? 退職金の兼ね合いでm(__)mまたすぐに健康保険証を変換しなければなりませんよね?
過去にも質問の中に書きましたが精神疾患で自立支援受給資格証を受けています。健康保険が変われば資格証も変更しなければならないと思いますがすぐに 変更できるでしょうか?
また国の制度を利用させて頂いて職業訓練学校で電気工事の資格を取りたいなと思います。 受講料は無料と書類をみましたかわ その学校に通ってる間は三ヶ月は失業保険がでると思いますが延長したりできる方法はないですかね?
ややこしい質問をなんこもすみません。
よろしくお願い申しあげますm(__)m
平成18年の9月に入社し 平成24年三月に退職予定ですが その間に一年間体調不良で休職しました。この場合勤続年数は 何年になりますかね? 退職金の兼ね合いでm(__)mまたすぐに健康保険証を変換しなければなりませんよね?
過去にも質問の中に書きましたが精神疾患で自立支援受給資格証を受けています。健康保険が変われば資格証も変更しなければならないと思いますがすぐに 変更できるでしょうか?
また国の制度を利用させて頂いて職業訓練学校で電気工事の資格を取りたいなと思います。 受講料は無料と書類をみましたかわ その学校に通ってる間は三ヶ月は失業保険がでると思いますが延長したりできる方法はないですかね?
ややこしい質問をなんこもすみません。
よろしくお願い申しあげますm(__)m
1.5年6ヶ月です。
2.国保になっても、自立支援は継続可です。次回から、OK。
3.失業保険の延長・・・其れよりも、障害基礎年金を。
2.国保になっても、自立支援は継続可です。次回から、OK。
3.失業保険の延長・・・其れよりも、障害基礎年金を。
社会保険の事なんですが、今年3月に退職して4月から主人の会社の扶養で新しく保険証をもらったのですが、8月から11月まで失業保険の受給が始まり、失業保険をもらっている間だけ保険証を返す事になっているみたいで、保険証を持っていない間、病気とか大きい事故とかした時はどうしたらいいんでしょうか?
何回か失業保険の給付を受け、夫の扶養にもなっていましたが、保険証の返還なんてしませんでしたよ。返還要求もありませんでした。5年前のことですが。制度が変わったのでしょうか。今はそのようになっているのでしたら、国民健康保険に加入してください。
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