失業保険の個別延長給付(残日数あり)の再開はできますでしょうか?
6月の上旬まで失業保険+個別延長給付を頂いておりました。
最近、自分で探した就職先に1週間程、就業したのですが、
合わないため、退職することになりました。
そちらの就業先では、試用期間中ということで
社会保険や雇用保険の加入はありませんでした。
(年金手帳の提出・必要書類の記載等は全くなし)

面接地までの交通費や書類・写真代等、出費があるので、
残日数が2週間分程ありますので
再開することは可能なのか、その際、必要な書類等は何か
ご回答頂ければ大変ありがたいです。(下記に現状をまとめますので、ご覧下さい。)



個別延長給付の残日数:14日
直近就業先の入社方法:自分でネットから応募(ハローワークは一切使っていない)→採用
直近就業先の退職理由:自己都合
直近就業先の退職手続き:現在進行中

何卒、宜しくお願い致します。
その1週間の会社に就職する時の職安の手続きはしてますか?再就職先の離職証明が必要となります(しおりの後ろに「再度離職証明書」が付いてます)ので、証明を会社から貰って受給資格者証と一緒に持参すれば、個別延長の残り分受給可能です。
失業保険の給付をうけるのには前職で雇用保険を入ってないといけないようなことも聞きました。逆に私の知り合いは雇用保険に加入していなかったのに前職が派遣6ヶ月だけで給付を受けてます。教えて下さい。
①派遣社員でも、派遣元会社で雇用保険の被保険者になることはある。
②派遣6ヶ月のさらに前職では雇用保険の被保険者であったことがあり、その分の手続きが出来た。

というようなことでしょうか。
必ずしも、失業する直前の仕事で雇用保険の被保険者でなければならないと限られているのではありません。
失業保険給付について教えてください。

所定給付日数90日というのは、日額金×90日分を分割して受け取れるということでしょうか?


受給の流れで、一回目=15日分、二回目=28日分、三回目=28日分と三等分に書かれていたのですが、合計で90日にはならないので…?

四回目に、日額金×19日分も支払われるのでしょうか?
最初に申しておきますが、「所定給付日数90日」とある場合、その90日分が保障日数ということではなく、途中で何度も失業認定という手続きを受けていく中でも仕事が決まらなかった場合の、その最長MAXとして90日分がいただける資格がある、ということです。

「4週間単位ごとに分割支給される」というのは、その区切りの日までの日数について、失業の状態が続いていたことの認定を受けて分割支給される形になっていてのことです。

失業認定の1回目の日取りはもともと確定がしてなく、各ハローワークの都合によって認定の日時が決まります。以降は4週間ごと同一曜日に失業認定が繰り返され、最後の4回目では90日から消化済みの期間を差し引いた残り期間分の認定、という形になります(ご質問の場合はまさに残り期間の19日分です)。

※「失業認定」は、ハローワークに行きさえすれば手続きが進むのでなく、所定の「求職活動回数分」の申告を求められます。これをクリアさせていて初めて「失業の状態の継続」が認定されるもので、分割になっているのはそのためですが、「各期間ごとに失業のお手当を受け取れる権利は、あくまで求職活動をクリアさせたことへの認定と引き換え」というイメージが必要です・・・
12月末に退職しました。
退職翌日から現在までは父の組合保険に入っているのですが、
近いうちに結婚して夫のけんぽ協会に入ろうと思っています。
と同時に、失業保険の申請をしようと思います。

(けんぽ協会なら待期期間の3ヶ月も扶養に入れるとこちらで知ったので)

離職票1は今手元にあるのですが、離職票2は父の会社で保管されています。
そこで質問なのですが

①けんぽ協会に入るのに必要な書類って何でしょうか?
(特に、離職票1・2は必要ですか?)
②けんぽ協会の扶養に入っている間の年金はどうなるのでしょうか?
(退職してからうっかり年金未加入で、先日役所で遡って国民年金に切り替えて頂きました)

ちなみに12月末までは夫と同じ職場で働いていました。
(つまり、けんぽ協会→組合保険→けんぽ協会となります)

無知な質問内容でお恥ずかしいですが、ご回答よろしくお願い致します。
まず、失業保険をもらうために手続きをされるのであれば日額3,612円以下でなければ婚約者様の扶養にはいることはできません。

①について、協会けんぽに入るというより、婚約者様の扶養に入るという表現の方が正しいと思いました。扶養に入る際は婚約者様の会社に話せば手続きをしてくれます。その際に必要な書類は会社によって違ったりするので、婚約者様の会社に聞いた方がいいかと思います。

②について、扶養に入っている間の年金については3号被保険者となり年金の支払は不要になります。
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