失業保険に関連する質問です。
2008年3月、派遣会社からの紹介で就職し、この就職で再就職手当てが支給されました。
しかし職場での派遣いじめがひどく、体調を崩し、体がもたないと思って9月の契約を更新しませんでした。

それから10月の間は派遣会社からの仕事紹介も無く、『会社都合』として離職票を出してもらいましたが
初回認定日が12/2で、それまで経済状況がかなり厳しいのでさっさと次の就職先を見つけたいと思っているのですが
早めに就職したとしても既に今年再就職手当てをもらっている私は、『再就職手当て』に該当しない代わりに何か支給されたりするのでしょうか…?
何も無いなら無いで、別の派遣会社から仕事の紹介がある11月末までの短期の仕事を待機期間待たずにしたいと思っています。
(ちなみに待機期間は11/4~10までです)

ちょっと疑問に思ったので、どうかご回答お願いいたします。
あなたの場合再就職手当は受給出来ませんが、所定の要件を満たせば就業手当が受給出来る可能性があります、

就業手当

基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額 就業日×30%×基本手当日額
支給要件
・ 上記支給残日数があること
・ 待期(7日間)が終わっていること
・ 職業に就いたこと
(再就職手当の支給対象となる場合を除く)
・ 3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと
・ 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでないこと
・ 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
失業保険受給について
ようやく給付制限が解け9月24日に失業認定がきます。
生活費もあるので制限中にバイトをしました。
1週目は4時間未満が2日ですが2週目は4時間未満が4日と4時間以上が2日と越えてしまい、3週目は4時間以上が1日だけあります。
週20時間未満でお願いしますとバイト先に言いましたが越えてしまいました。
初受給に影響が出るのでしょうか?
雇用保険に入る必要がある働き方は、

*週20時間以上
*30日を超えて雇用される見通し

の両方の条件を満たす場合で、質問者さんがこの先もそのバイトを継続させるのであれば、雇用保険に入り直す必要が生じて受給はできなくなります。「失業の状態」ではなくなっていますので。

そうでなければ、3か月の給付制限中はアルバイトをした申告さえもが不要な期間で、質問者さんはこのアルバイトで雇用保険に入った事実がなければ、今度の失業認定日に申告する必要がありません。

ただし、このアルバイト先に引き続き勤める場合は話が複雑になりますから、円滑な受給を図るにはすっぱり【バイトを辞める】ことです…

※失業のお手当は、趣旨的に「就職したいが決まらない人への救済措置」ですから、ハローワークが「バイトと給付で食いつなぐつもり」とみなせば、そのこと自体が不支給要件となっても仕方がなくなるんです。
社員を4月中旬に退職し、4月末まで少しだけ引継ぎのため同じ会社でパート勤務をしました。
やむ終えない事情で退職という形になったのですが、失業保険はパートで少しだけ勤務してましたが、申請してもらえますか?
失業保険は受給中に労働することを禁じられていることは、知っているのですが、
受給前に退職した会社で少しパートで勤務したことはどうなるんでしょうか?

よろしくお願いします。
受給手続をする前にした、パート労働やアルバイトなどは一切問題になりません。
5月以降(完全失業)であれば、いつでも受給手続きをすることができます。
自己都合退職の場合は、受給申請後に7日の待機期間以外に3ヶ月の受給制限期間がありますから、早くされた方がいいと思います。
なお、3ヶ月の受給制限期間中はアルバイトなどをしても何の問題もありません。
失業保険について質問です。
現職場を来年1月末で自己都合での退職が決まりました。前職場を夫の転勤が理由で今年の2月に退職し、
3月から5月中旬まで約60日分程失業保険(受給期間は90日でした)を受給したのち、現職場に5月中旬より正社員として勤務しています。
今回、1月末で退職となりますが、今回は8ヶ月間しか就労していないので失業保険の受給対象にはならないでしょうか?確か、12ヶ月は雇用保険を納めていなければいけなかったのではないかと記憶しているのですが…。お詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
受給期間は退職日から1年ですので、自己都合による退職に当たる場合でも、退職した翌日に手続きすれば、前職の退職日と同一日までは前の受給資格で残りの受給ができると思います。

あるいは今回の退職が自己都合ではない場合、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間がある、という要件に相当するので、新たな受給資格が得られていると思いますので、今の会社から離職票などを受け取ったら、また、受給申請をしてください。

継続して前の資格で受給を継続する場合は、手続きは雇用保険受給資格者証ととりあえずしおりの巻末にある、離職事由証明書とかなんとかいうもので仮の手続きができます。
所得税についての質問です。
今年の3月末で会社を退職しました。退職金は400万ぐらいです、その後失業保険の給付金で生活
しています。
12月中頃に失業保険が切れます。
今年の所得税はどのくらい払わなければなりませんか?
また、失業保険が切れた後、アルバイト等で収入を得た場合、収入により
所得税の金額はどれくらいになるのか、計算方法をしりたいのです。

よろしくお願いいたします。
退職金の400万円は、勤続年数10年以上であれば非課税です。
失業保険も非課税。

よって1~3月の収入に対して所得税を計算します。
1~3月に収入が103万円以下ならば所得税は0です。
その間に源泉(所得税の天引き)されていれば、それは結果として払わなくてもよい所得税ですから、還付申告をすれば全額戻ってきます。

バイト代の収入も1~3月に合算します。
103万円を超えたら、超えた分の5%が所得税です。
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