健康保険上の扶養について質問です。
来年1月に退職する彼女がいます。
その後職安で失業保険を受けます。(自己都合によるものです)
2月に入籍し、失業保険が給付されるまで僕の扶養に入るの(税法上ともに)ですが、
受給額が日額3612円を上回ります。
そうしますともちろん健保上の扶養から外れますよね?
ですので受給期間中は1号に切り替えて自分で払うつもりです。
そして期間が終わったら3号に切り替えるつもります。

いろいろネットで調べてみたら退職してからの12ヶ月での収入見込みが130万未満なら僕の扶養(健保上)に入れるとの解説がいっぱいあり、「受給中のみ加入できないのだな」と解釈してました。

ですが彼女の会社の公認税理士(外部)の話だと、
「前年度の収入から健康保険料を算出するから130万とか失業保険は全く関係ない」って言ったいたそうです。

僕はこのような知識がないので調べて、努めてる会社の人事担当の人にもききました。

したら僕の解釈どおりでした。

でも彼女は税理士が間違うわけないよ と一点張り。

実際はどうなのでしょうか?

ご教授の程よろしくおねがいします。

税法上は非課税で103万に加味しないというのは、わかってます。
質問者さまの解釈でいいです。

税理士さんは間違っていると思います。

幸せな家庭をつくって下さい。
昨年、九月に退職し、夫の会社の健保に(扶養)入りました。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。

分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
第3号被保険者の資格喪失の届け出は会社が行っていると思いますが、
確かに第1号被保険者の資格取得の届け出は自分で行わなければなりません。

放置すると保険料の未納期間となる為、年金額が少なくなります。
満額受ける為には480ヶ月の納付期間が必要なので、
(480-未納月)/480 の割合で満額から引かれると思えば良いと思います。

免除されていた保険料を追納する場合であれば承認を受け10年遡れます。

未納の場合でも納付する気が有れば2年前までは追納できるはずです。
扶養・失業について…

今年の10月に退社しました。
12月に出産予定です。

月16万くらいもらっていました。

今は旦那の扶養に入っています。


失業保険は延長しようと思っています。
5年半勤めました。

なんかあってるか不安なのですが大丈夫でしょうか?
今年の年収は130万は越えてるし……ずっと扶養でいられるんでしょうか?

あと,働ける体になった時に失業を受ける場合もなんか日割3000円以上だと扶養にはなれないみたいな事が書いてましたが、日割3000円って…月に30万もらうとか無いから大丈夫ですよね?

確定申告もしてみたいなことを聞いたし何がなんだかよくわかりません。

無知ですみません。
誰か教えて下さい。
年収130万円以上あれば扶養に入ることはできません。現在扶養に入っているのなら違反になります。扶養から外さなければ健康保険組合に分かればペナルティーが考えられます。
また、雇用保険を受給する際でも基本手当日額が3612円以上であれば扶養には入れません。ですからその間は国民健康保険に加入する必要があります。
ご主人の会社の健康保険組合又は協会に確認してみてください。
それと質問内容で意味が分からない部分は、日割3000円というのは何でしょうか。月に30万円もらうことは無いから大丈夫ですよね?というのはなんの事でしょうか。
すいません。ハローワークでの失業保険の需給についてですが、会社都合だと、大体1ヶ月かかると聞いたのですが、失業時にうつ病と診断され、早期に社会復帰は難しく、休養が必要です。と、精神
内科の先生に判断されても、需給は早くなったりしないのでしょうか? または福祉的な他の手当て、申請方法などはないのでしょうか?
失業給付はあくまで就業可能でありながら、就職先が決まらず働けない状態で求職活動中の場合の補助なので、うつ病など病気療養の為就労不能と判断された場合、就業可能になるまで失業給付は受けられません。

受給期間延長の申請をしてください。
申請しないと、病状が改善し求職活動を開始しても受給可能期間を過ぎてしまえば受給出来ません。

うつ病でも程度によっては障害者年金の受給が可能になる場合がある様ですので、主治医の先生に相談してみてください。
夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
すでに失業保険の給付は終了しているのかも知れませんが、ここでは受け取っているものとして書きます。

>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。

扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。

受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。

なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。

なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)

これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。

扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
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