失業保険を7日間待機でもらえる方法教えてください!
今ハケン社員で働いていますが、旦那の転勤で引越すことになり、通勤時間1時間ちょっとになってしまい8月で仕事をやめることになりました。本来は契約期間は9月まででした。この場合失業保険をもらうまで3ヶ月待機しなければならないと思いますが7日間の待機でもらう方法がわかる方教えてください!!
 どうなのかは私自身もわかりませんが…。正当な理由があれば下りるとは思いますが、1時間では通勤できる距離かもしれないし…。派遣会社が紹介してくれる場合もありますし…。
 勤めている会社都合(派遣先・派遣元)、倒産、解雇(懲戒解雇を除く)による退職のみ3ヶ月の給付停止がありません。
 公共職業訓練を受ければ、給付停止期間が、短くなる事があります。ただし、一定の条件があり、選考試験もあります。
失業保険終了後に再就職して、離職(自己都合)をした場合の失業保険の再受給について分かる方教えてください
1月中旬に失業保険支給が終わり、2月中旬にハローワーク紹介で就職をしましたが、
どうしても仕事が合わず、自己都合で6月末に退職予定ですが、その場合
現在の雇用保険の加入期間(4ヶ月半)が短いのでやはり失業手当はもらえないのでしょうか?

また、
10月からの職業訓練校に応募しようとおもっているのですが、職業訓練校の応募要件に
失業保険の受給資格が必要だと聞いたのですが、やはり失業保険の受給資格がないと
職業訓練校の応募や入学も出来ないのでしょうか?

どなたか分かる人が教えて下さい。
自己都合の場合、12カ月以上の加入がないと受給資格がありません。会社都合で6カ月です。
職業訓練ですが、雇用保険受給資格者ということは公共職業訓練なのだと思いますが、受給資格がないということで対象外となります。
別で雇用保険受給資格者がないものが対象の求職者支援訓練というものがあります。こちらなら、あなたのような人が対象となりテキスト代のみで無料で受講することが出来ます。基本、給付というものはありませんが、別途申請で給付金が貰えることもあります。かなりの貧乏自慢な基準で、世帯での収入資産が審査されますので家族がそれなりの収入があると難しいと思います。
この制度を利用して、特例的に公共職業訓練に行けることもあるようです。各ハローワークによって、どのような人にこの特例が使えるのかは裁量が違うようです。聞くのは求職者支援訓練に希望する類似の訓練がなかったり、あるのだけども求職者支援訓練では現実的に通学が難しく、近くに類似する公共職業訓練があったりとか。後、熱心な求職活動が認められてなどです。
ですが、選考では受給資格者の方が優先されるとのことなので人気の訓練となると厳しいのかもしれませんね。
特例なので、対象外であると認識されていた方がいいかもしれませんね。
離職理由が会社都合になるか、自己都合になるか教えて下さい。
パートですが雇用保険にも入りフルタイム(1日7時間)で働いて1年半になります。
最初の半年は試用期間で、今年の1月から1年ごとの契約になり、今月が
ちょうど契約更新の時期になっています。

現在、広島で働いているのですが、3月から大阪支店へ事業を移転し
今勤務している部署が来年の2月末で閉鎖が決定してしまいました。

家庭があるので大阪へは移動できませんし、広島にある他の支店への移動も難しいとの事です。
会社としては2月までは働いて欲しいという事でした。
会社の都合で1年契約ではなく残り2ヶ月だけの契約更新というのもなんだか納得できないですし、
昇給も無し、有給も無し、どうせクビになると分かっていて残り2ヶ月働くのも辛いですし、
次の仕事を早く見つけたいと思い、12月末の期間満了まで働き、
会社都合で更新はしなかったという事にしたいと申し出たのですが
12月で辞めると期間満了なので自己都合だとの返答でした。

自己都合だと失業保険もすぐには出ないと聞きました。
もしすぐもらえないようでしたら、生活も苦しくなるので、泣き寝入りというか、
会社の言いなりになってるようで、悔しいです。

本当に12月で契約更新しなければ、自己都合退職になるのでしょうか。
更新の期間がせまってますので、よろしくお願いします。
難しいところではありますが、退職というのは自己都合と会社側の都合が合致して初めて正式退職となるのが法律上の見解です。

なので、この場合は自己都合退職に該当しますね。

そもそも会社都合というのは広く一般的には…
『会社側の経済的事由により倒産する場合』
『会社の経済的理由による人員整理(リストラ)の対象にされ具体的解雇日程を宣告された上での離職』

これが大きな理由です。いずれも労働者に非が無い場合が正当な会社都合退職です。ただしこれらもあくまで法律の一般例に過ぎませんので、質問者様の場合の大阪支店に異動出来ないから解雇っていうのは普通に考えて会社都合ですが明確な退職予定日程を会社側が労働者(質問者様)に伝えている(2月まで存続)ので、その期日までに退職した場合は法律上は自己都合退職になってしまう可能性があります。

なので自己都合で質問者様が更新月である今月いっぱいを持って退職されたとしても失業保険給付に必要な『離職票』はおそらく広島支店閉鎖日に現存従業員全員に配布する予定で会社側も準備しているんでしょう。だからこそ、『2月まで働いてくれ』って言ったのかもしれません。

支店を一つ閉鎖してそこの従業員全員の離職票や社会保険関係の書類準備などをする会社側の苦労も多少は理解してあげないといけないかもしれませんね。

ただここで一つ私からの提案ではありますが、会社側が『2月まで残ってくれ』と言っているのであれば交渉に打って出るべきです。

『会社側の言い分は分かりました。それでは残り約3ヶ月ですが、私も次の仕事を見つけておかないといけません。このご時世ですので残りの月で簡単に次の仕事場が見つかる可能性は極めて低いかもしれませんが、就活期間とさせて頂きますので、シフト面で多少融通をして頂く場合が多々出てくるかと思いますが、それは了承していただけますよね?』

こう言っておけばいいと思います。会社が『妥協して』って言ってるなら当然こっちも『じゃあここを大目に見て』っていうのは当然の権利です。

質問者様の意向を多少組んだ形なので残り約3ヶ月間を有意義に自分の為に使えますからね、正式に退職届けが受理されたわけではないので会社側も残り3ヶ月は質問者様をシフトが足りないとかの理由でクビにするわけにいかなくなります。
失業保険が出ますか?
2005年頃会社勤務

2010年4月より失業保険加入

2010年6月会社都合により退社

2010年10月同会社にパートとして再入社
再度失業保険加入

予想外な事が会社に起こり、

2011年4月より会社都合により週2日になり20H以内になってしまい失業保険離職

2011年5月また会社都合で退社予定

この場合失業保険は出ますか?
会社都合であれば6か月加入で失業保険が出る。と聞いてますが実際連続としては5か月のみ加入です。
その前に2010年4.5のみ同一会社にて加入をしてます。あわせると7か月加入してます。

以前も入りたい。と何度も言ってましたが、会社は理由をつけて入れず、法律が去年4月変わりやっと失業保険に入れた矢先の50人以上のクビ切りがあり私もクビになりました。当然その時失業保険は頂かず3か月間無職でした。(そのことで辞めた後会社に訴えるとまたズルい回答でした。色々聞いて周りましたが自分も無知だったから仕方ないと諦めました)

ちなみに現在扶養に入ってますが失業保険で扶養から外れなければいけない。となったら、国保に加入予定です
ハローワークで受給資格を満たしているのか確認してもらった方が、ハッキリ分かりますよ。

失業手当の受給をしたことはないようなので、雇用保険加入期間は通算してもらえると思います。

ただし、失業手当の受給額は、失業保険加入していた最後の6ヶ月で計算します。
パートで働いてた時の約半分しかないです。


あと、雇用保険と健康保険の区別がついてないのではないでしょうか?
失業手当を受給したとしても、健康保険を扶養外れて国保にしなければならないかは、失業手当の受給額によります。
失業給付金について
雇用保険の加入期間についての質問です。
今月一杯で会社を退職し、雇用保険の加入期間が六ヶ月あります。
年度によって失業保険の受給資格が違うようですが、
今年度は、受給資格が六ヶ月以上あれば給付の対象になるのでしょうか?
教えて頂ければ、今後の生活設計が立ちやすくなります。
よろしくお願いします。
退職し、と言う事は自己都合退職でしょうか?
倒産や解雇等の会社都合による離職であれば6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給出来るのですが、自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間がなければ受給資格がありません。
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