今月末で8ヶ月+2週間働いた会社を契約期間を終了されます。失業保険はもらえますか?
派遣契約は3ヶ月更新を2回+1ヶ月更新+1ヶ月更新で今月末終了となります。
雇用保険の保険期間が12ヶ月未満ですが、特定理由離職者として、もらうことは可能なのでしょうか?
私と一緒に雇用された人は、延長雇用されています。
もらえたとしても、3ヶ月の待機期間はついてくるのでしょうか?
また、離職理由は会社都合にしてもらっておかないと駄目なのでしょうか?
派遣元からも、仕事の紹介もまだないので、来月からの生活が心配です。
詳しい方教えてください。お願いします。
派遣契約は3ヶ月更新を2回+1ヶ月更新+1ヶ月更新で今月末終了となります。
雇用保険の保険期間が12ヶ月未満ですが、特定理由離職者として、もらうことは可能なのでしょうか?
私と一緒に雇用された人は、延長雇用されています。
もらえたとしても、3ヶ月の待機期間はついてくるのでしょうか?
また、離職理由は会社都合にしてもらっておかないと駄目なのでしょうか?
派遣元からも、仕事の紹介もまだないので、来月からの生活が心配です。
詳しい方教えてください。お願いします。
原則として、解雇・倒産の場合は6カ月、自己都合は1年ですが、最初から3ヶ月更新だった場合で途中で契約期間終了だった場合におうなるかってことですよね?
①所属長の意思表示をしない限りは雇用延長できるもの
②原則として任期が満了すれば退職となり、その後選考により雇用される可能性があるもの
②の場合は国会議員で3回目は落選したから、任期満了で退職ってことと同じです。これは解雇ではなく、自分より実力のある人間が出てきたから採用されなかった扱いです、なので解雇ではないので雇用保険はもらえません。
①所属長の意思表示をしない限りは雇用延長できるもの
②原則として任期が満了すれば退職となり、その後選考により雇用される可能性があるもの
②の場合は国会議員で3回目は落選したから、任期満了で退職ってことと同じです。これは解雇ではなく、自分より実力のある人間が出てきたから採用されなかった扱いです、なので解雇ではないので雇用保険はもらえません。
失業保険について
私は23歳で前職では正社員で355日(1年に満たず)働き、3ヶ月間無職(失業保険はもらっていません)、9月から働き、現在1ヶ月半ですが、今日仕事を辞めます。
正社員355日(
自己都合)
月手取り25万程
↓
無職3ヶ月(ハローワークに登録)
↓
パート1ヶ月半
時給950円
↓
現在離職(自己都合)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?どのくらいでしょうか?
ハローワークにいく時間がなく、この場合の計算の仕方がわからず、困っています。
また、今回は求人内容と実際の業務内容が異なっているため、辞めます。会社都合にならないか上司に話してみるつもりです。
どうぞ、よろしくお願いします。
私は23歳で前職では正社員で355日(1年に満たず)働き、3ヶ月間無職(失業保険はもらっていません)、9月から働き、現在1ヶ月半ですが、今日仕事を辞めます。
正社員355日(
自己都合)
月手取り25万程
↓
無職3ヶ月(ハローワークに登録)
↓
パート1ヶ月半
時給950円
↓
現在離職(自己都合)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?どのくらいでしょうか?
ハローワークにいく時間がなく、この場合の計算の仕方がわからず、困っています。
また、今回は求人内容と実際の業務内容が異なっているため、辞めます。会社都合にならないか上司に話してみるつもりです。
どうぞ、よろしくお願いします。
自己都合で退社・最低12か月の失業保険掛け。
会社都合で退社・最低6か月の失業保険掛け。
あなたの場合は前職の持越し(2年以内はカウントされる)と、パートで失業保険を払っていたのなら90日間は支給される。
会社都合で退社・最低6か月の失業保険掛け。
あなたの場合は前職の持越し(2年以内はカウントされる)と、パートで失業保険を払っていたのなら90日間は支給される。
失業保険と扶養の件で困っています。4/10付けで会社を退職し(転勤による転居の為)主人の扶養に一旦入り失業保険の手続きをする予定でした。ですが4/23にハローワークに行ってしまった為、7日間の待機後、受給開始
が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか?
失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか?
失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールを確認してください。
保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。
おそらくその理解は不正確でしょう。
次のどちらかだと思われます。
1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。
2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。
→その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。
1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。
2.の場合だと、さらに
2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。
2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。
→待期完成の日を受給者証などで確認する。
のどちらであるかにより違います。
2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。
待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。
保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。
おそらくその理解は不正確でしょう。
次のどちらかだと思われます。
1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。
2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。
→その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。
1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。
2.の場合だと、さらに
2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。
2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。
→待期完成の日を受給者証などで確認する。
のどちらであるかにより違います。
2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。
待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。
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