失業保険について教えてください。
去年4月に入社して今年6月末で仕事を辞めようと思います。社会保険は4月1日から加入しいてます。
1.職安に離職票をだして失業保険はいただけますか?
2.いただけるのなら何ヶ月間いただけますか?
3.受取失業保険の金額査定はやめる直前3ヶ月の給料額だと聞いたことがあるのですがあっていま すか?またそれは手取り額ですか?基本給ですか?
4.上記の期間の給料の何%くらいいただけるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
去年4月に入社して今年6月末で仕事を辞めようと思います。社会保険は4月1日から加入しいてます。
1.職安に離職票をだして失業保険はいただけますか?
2.いただけるのなら何ヶ月間いただけますか?
3.受取失業保険の金額査定はやめる直前3ヶ月の給料額だと聞いたことがあるのですがあっていま すか?またそれは手取り額ですか?基本給ですか?
4.上記の期間の給料の何%くらいいただけるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
1・失業給付は受けられるのは間違いありません。
2・多分三ヶ月だと思います。
3.総支給額です。交通費も含まれます。
4.ほぼ70%程度でしょう。
3.の回答に些か自信が有りません。詳しくは検索エンジンでハローワークと入力して下さい。そのホームページに詳しく書いてあります。調べてあげても良いんですが、ご自分でどうぞ。
2・多分三ヶ月だと思います。
3.総支給額です。交通費も含まれます。
4.ほぼ70%程度でしょう。
3.の回答に些か自信が有りません。詳しくは検索エンジンでハローワークと入力して下さい。そのホームページに詳しく書いてあります。調べてあげても良いんですが、ご自分でどうぞ。
失業保険をもらうために、主人の扶養からはずれ、国民保険に入り、年金も別で払っています。
まだ就職できそうにありません。12月18日が最終の認定日になるので、認定日がきたら19日から
主人の扶養に戻してもらうほうがお得ですか?
それとも来年1月から扶養に戻るほうがいいでしょうか?
年末調整や確定申告で何か変わってくるとかありますか?
無知ですみません…。
まだ就職できそうにありません。12月18日が最終の認定日になるので、認定日がきたら19日から
主人の扶養に戻してもらうほうがお得ですか?
それとも来年1月から扶養に戻るほうがいいでしょうか?
年末調整や確定申告で何か変わってくるとかありますか?
無知ですみません…。
損得の前に、、、
12月の収入(失業給付)が108,333円(130万の1ヶ月分)を超えていたら、扶養に入れない可能性もあります。
(健保組合によって扱いが違うようです)
ご主人の会社に確認してからのほうが良いでしょう。
扶養に入れるのなら、今月から扶養になったほうが断然有利です。
税金は関係ありませんが、12月の国保、国民年金の支払いはなくなります。
12月の収入(失業給付)が108,333円(130万の1ヶ月分)を超えていたら、扶養に入れない可能性もあります。
(健保組合によって扱いが違うようです)
ご主人の会社に確認してからのほうが良いでしょう。
扶養に入れるのなら、今月から扶養になったほうが断然有利です。
税金は関係ありませんが、12月の国保、国民年金の支払いはなくなります。
カテ違いかも知れませんが、教えて下さい。旦那の扶養に入ろうと考えています。
今現在、前の会社の収入40万+退職金60万+失業保険40万+アルバイト収入20万あります。旦那の扶養にはなれますか?教えて下さい。
今現在、前の会社の収入40万+退職金60万+失業保険40万+アルバイト収入20万あります。旦那の扶養にはなれますか?教えて下さい。
退職金は原則的に分離課税で、さらに非課税枠(40万円×勤続年数)があるので、考えないでいいと思います。また、失業保険は非課税です。
つまり、扶養家族になれるかどうかの金額基準(103万円以下)は、あなたの場合は給与収入(40万+20万)の60万ですので、扶養家族になることができます。
つまり、扶養家族になれるかどうかの金額基準(103万円以下)は、あなたの場合は給与収入(40万+20万)の60万ですので、扶養家族になることができます。
今年の1月末で退職しました。2月から夫の扶養になっています。8月に失業保険を申請し、11月から支給対象になります。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養は、まったく別の計算をします。
給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。
被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。
退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。
被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。
退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
結婚、退職後の扶養手続きについて
昨年、8月に結婚、退職して夫の扶養に入ろうとした場合、
H18年1月~8月までの合計所得金額が38万円以下だと
税法上の扶養家族に入れると思うのですが、
もし、38万以上で扶養に入れない場合いつから夫の扶養に入れるように
なるんでしょうか?失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
もう退職してますので、保険上の扶養には入っているのですが、
イマイチよくわからないのです。
無知で申し訳ないですがどなたか教えてください。
昨年、8月に結婚、退職して夫の扶養に入ろうとした場合、
H18年1月~8月までの合計所得金額が38万円以下だと
税法上の扶養家族に入れると思うのですが、
もし、38万以上で扶養に入れない場合いつから夫の扶養に入れるように
なるんでしょうか?失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
もう退職してますので、保険上の扶養には入っているのですが、
イマイチよくわからないのです。
無知で申し訳ないですがどなたか教えてください。
端的に答えると、今年の初めから控除対象配偶者として申告できます。
〉失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
雇用保険の給付は非課税ですから、考える必要はありません。
健保の被扶養者との違いを理解されていませんね。
個人にかかる税金の計算の単位は「年」です。
ある年が終わって、その年の合計所得金額が38万円以下だったら、「今年は、夫からみて自分は控除対象配偶者だった」ということになるのです。
つまり、昨年の合計所得金額が38万円以下だと、御主人にかかる昨年の所得税額の計算で、あなたを「控除対象配偶者」として扱える、ということです。
今年については、御主人がサラリーマンなら、今年の所得金額の見込みによります。
仮に、いまから御主人が「妻を“扶養”にします」と申告しても、確定するのは12月31日です。その時点で所得が基準を超えていれば「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになるだけです。
サラリーマンの場合、月々の給与・賞与にかかる税額計算は、あくまでも仮のものでしかありません。
〉失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
雇用保険の給付は非課税ですから、考える必要はありません。
健保の被扶養者との違いを理解されていませんね。
個人にかかる税金の計算の単位は「年」です。
ある年が終わって、その年の合計所得金額が38万円以下だったら、「今年は、夫からみて自分は控除対象配偶者だった」ということになるのです。
つまり、昨年の合計所得金額が38万円以下だと、御主人にかかる昨年の所得税額の計算で、あなたを「控除対象配偶者」として扱える、ということです。
今年については、御主人がサラリーマンなら、今年の所得金額の見込みによります。
仮に、いまから御主人が「妻を“扶養”にします」と申告しても、確定するのは12月31日です。その時点で所得が基準を超えていれば「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになるだけです。
サラリーマンの場合、月々の給与・賞与にかかる税額計算は、あくまでも仮のものでしかありません。
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