仕事を辞めて失業保険をもらう手続きをしているのですが初めての認定日が8月27日になっており、その前にハローワークから仕事をみつけ面接にいき仕事をすることになるとすればお祝い金などはも
らえませんか?また、もらえるとすれば何割くらいもらえるのか教えてください。
らえませんか?また、もらえるとすれば何割くらいもらえるのか教えてください。
栞もらったのでは?
説明会行きましたか?
栞貰ってから、確実に読んで納得してから就業、再就職手当の申請はしたほうがいいです。
何故か→
あなたの質問だけじゃ貰えるとは限りません。
例えば、派遣や期間従業員だと貰えない可能性だってありますし、同じ雇用主に就業したりかかわり合いがあったり、三年以内に再就職手当もらっていたり、
3ヶ月の最初の1ヶ月はハロワの紹介か、民間による斡旋しか無理とか。
計算も栞にのってます。
焦るとはまりますよ。
説明会行きましたか?
栞貰ってから、確実に読んで納得してから就業、再就職手当の申請はしたほうがいいです。
何故か→
あなたの質問だけじゃ貰えるとは限りません。
例えば、派遣や期間従業員だと貰えない可能性だってありますし、同じ雇用主に就業したりかかわり合いがあったり、三年以内に再就職手当もらっていたり、
3ヶ月の最初の1ヶ月はハロワの紹介か、民間による斡旋しか無理とか。
計算も栞にのってます。
焦るとはまりますよ。
失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。
11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。
単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)
すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。
その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。
しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。
以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。
しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。
産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?
もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?
教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。
分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。
11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。
単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)
すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。
その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。
しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。
以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。
しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。
産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?
もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?
教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。
分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日
〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。
〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?
〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える
2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。
「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。
〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。
〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?
〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える
2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。
「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。
〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
失業保険について。
契約社員(大手工場の期間従業員)をしております。半年ごとの契約です。もうすぐ一年勤務になります。
次の更新の依頼は断り、契約満了したいと思っています。
その場合の失業保険の受給は、自己都合なので待機あるという人と、その場合は待機は無いという人がいて混乱しています。
どちらなのでしょうか?
契約社員(大手工場の期間従業員)をしております。半年ごとの契約です。もうすぐ一年勤務になります。
次の更新の依頼は断り、契約満了したいと思っています。
その場合の失業保険の受給は、自己都合なので待機あるという人と、その場合は待機は無いという人がいて混乱しています。
どちらなのでしょうか?
在職3年未満の期間満了退職は自己都合退職ですが、給付制限は付きません(直営)。
混乱しますよね、自ら更新を断った場合は派遣契約社員の場合は給付制限が付きます、直は付きません。
ただ、あくまでも自己都合ですので、被保険者期間は12ケ月必要です、有期雇用者独特の給付制限の無い自己都合退職になります。
混乱しますよね、自ら更新を断った場合は派遣契約社員の場合は給付制限が付きます、直は付きません。
ただ、あくまでも自己都合ですので、被保険者期間は12ケ月必要です、有期雇用者独特の給付制限の無い自己都合退職になります。
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