お知恵をお貸し下さい(^_^;)
現在失業中で、2月末から失業保険が入るようになりました。90日の給付で、2月は2万だけ振り込まれました。
3下旬が認定日で、認定日前日にアルバイトを21
時~2時の5時間やりました。
ここで質問なのですが、20時間未満なら就職扱いにならないとのことだったのでアルバイト先にはその旨を伝えたところ隔週で3日、4日 で19時間にしようと提案されました。
例えば
第1週・第3週は火6時間、水6時間、木7時間
第2週・第4週は火5時間、水5時間、木曜日5時間、金4時間
という具合です。
この場合、毎月いくら失業保険がもらえるのか知りたいのですが…いまいち計算の仕方が分かりません。
時給は800円で22時以降は1000円です。日額は確か5200円くらいです。
働いていない日の分は満額出るのでしょうか?
しおりに例えが書いてあって、4月1日~4月15日契約で実際の勤務日数は10日なのに15日分が減額されてました…短期契約だからなのでしょうか?
上記の答えと詳しい計算方法も教えて頂けるとありがたいです(^_^;)
よろしくお願いします!!
現在失業中で、2月末から失業保険が入るようになりました。90日の給付で、2月は2万だけ振り込まれました。
3下旬が認定日で、認定日前日にアルバイトを21
時~2時の5時間やりました。
ここで質問なのですが、20時間未満なら就職扱いにならないとのことだったのでアルバイト先にはその旨を伝えたところ隔週で3日、4日 で19時間にしようと提案されました。
例えば
第1週・第3週は火6時間、水6時間、木7時間
第2週・第4週は火5時間、水5時間、木曜日5時間、金4時間
という具合です。
この場合、毎月いくら失業保険がもらえるのか知りたいのですが…いまいち計算の仕方が分かりません。
時給は800円で22時以降は1000円です。日額は確か5200円くらいです。
働いていない日の分は満額出るのでしょうか?
しおりに例えが書いてあって、4月1日~4月15日契約で実際の勤務日数は10日なのに15日分が減額されてました…短期契約だからなのでしょうか?
上記の答えと詳しい計算方法も教えて頂けるとありがたいです(^_^;)
よろしくお願いします!!
5200円も所得があれば、その日の分はでないでしょう。
時間ばかりが問題ではないです。
その分は、給付の延長とかいうのができればよいです。
10日と15日ですが、雇用保険は土日も込みで考えます。なので、通して数えた15日分が受給額から差し引かれます。
時間ばかりが問題ではないです。
その分は、給付の延長とかいうのができればよいです。
10日と15日ですが、雇用保険は土日も込みで考えます。なので、通して数えた15日分が受給額から差し引かれます。
どなたか教えてくださいませんか?
妊娠のため、失業保険受給延長手続きをし、先日出産した主婦です。
失業保険受給延長手続きをしている間は夫の社会保険の扶養には入れない、と理解しているのですが、間違いないでしょうか?
妊娠のため、失業保険受給延長手続きをし、先日出産した主婦です。
失業保険受給延長手続きをしている間は夫の社会保険の扶養には入れない、と理解しているのですが、間違いないでしょうか?
旦那様の社会保険は協会けんぽですか?
協会けんぽの扶養になる用件として、年収130万円(日額3,612円←130万÷360日)未満とあります。
失業保険の受給延長手続をしたということは、失業給付はもらってないですよね?
また、出産手当金や傷病手当金その他の収入はどうでしょう?
無収入なら旦那様の扶養になれます。収入が1日あたり3,612円以上あれば無理です。
旦那様の社会保険が健保組合ですと、組合毎に独自ルールがありますので、健保組合で確認して下さい。
協会けんぽの扶養になる用件として、年収130万円(日額3,612円←130万÷360日)未満とあります。
失業保険の受給延長手続をしたということは、失業給付はもらってないですよね?
また、出産手当金や傷病手当金その他の収入はどうでしょう?
無収入なら旦那様の扶養になれます。収入が1日あたり3,612円以上あれば無理です。
旦那様の社会保険が健保組合ですと、組合毎に独自ルールがありますので、健保組合で確認して下さい。
初めての失業保険受給予定の40才の障害者です。
1年半働いたバイト先を自主退職し求職者支援訓練を半年間受けます。
失業保険は3か月待期の300日受給は理解できました。
質問内容ですが
今のバイト先から空いてる時間だけでも働いて欲しいと頼まれています。
訓練の無い金土日祝の少しの時間でも今のバイト先で働こうと思いますが
月間や週間でどのぐらいの時間や日数なら働いても雇用保険に影響が無いか教えてください。
現在は9時~16時休憩1時間 週5勤務で社会保険、厚生年金、雇用保険加入で約10万円弱の給料です。
1年半働いたバイト先を自主退職し求職者支援訓練を半年間受けます。
失業保険は3か月待期の300日受給は理解できました。
質問内容ですが
今のバイト先から空いてる時間だけでも働いて欲しいと頼まれています。
訓練の無い金土日祝の少しの時間でも今のバイト先で働こうと思いますが
月間や週間でどのぐらいの時間や日数なら働いても雇用保険に影響が無いか教えてください。
現在は9時~16時休憩1時間 週5勤務で社会保険、厚生年金、雇用保険加入で約10万円弱の給料です。
待機期間中は少しでもバイトですらし大人しくたらだめだと言われませんでしたか。週20時間超えたら雇用保険加入になってしまうとかで、隠れて仕事してもし分かれば罰金払うことになります。
バイト代が発生しなければ雇用保険は大丈夫と思いますが確認してください。手伝い中に労災など何かあれば困りますよね。
バイト代が発生しなければ雇用保険は大丈夫と思いますが確認してください。手伝い中に労災など何かあれば困りますよね。
雇用保険について教えて下さい。
派遣会社で働いていたのですが派遣されていた会社から契約終了を言われ、7月6日で終了し、次の派遣先を探してもらっていました。
ところが7月末になっても次の派遣先が全然見つからず私も生活がかかっているので個人的に職を探しました。
なんとか職を見つけ8月1日から働き始めました。
派遣会社は有給消化しやめる事になりました。
この場合失業保険はもらえますか?
7月は半月以上働けてないので正直キツイのでもらえるなら…と思ったのですが。
派遣会社では雇用保険も社会保険もしっかり入って払ってました。
派遣会社で働いていたのですが派遣されていた会社から契約終了を言われ、7月6日で終了し、次の派遣先を探してもらっていました。
ところが7月末になっても次の派遣先が全然見つからず私も生活がかかっているので個人的に職を探しました。
なんとか職を見つけ8月1日から働き始めました。
派遣会社は有給消化しやめる事になりました。
この場合失業保険はもらえますか?
7月は半月以上働けてないので正直キツイのでもらえるなら…と思ったのですが。
派遣会社では雇用保険も社会保険もしっかり入って払ってました。
8/1より職を見つけて働いているのであればもう失業状態ではないので無理だと思います。
失業手当をもらう手続きをしても、その後7日間はまったく働けません(本当に失業している状態かどうか見極める為???)
なので今の会社?をやめないといけないのでは?
手続き後の一週間後から内職(1日3時間59分働ける)は出来ますが、その収入によっては支給額が減る事もあります。。。しかも説明会があり、手続き後3週間くらいで認定日があり更に1週間後以降に失業手当ての振込みがあります。
⇒会社都合の場合はすぐに貰えるものだと思っていましたが、そんなすぐではないようです(悲)
質問者さんが今から手続きしても、7月の埋め合わせにはならない気がします。おそらく入金は9月中旬以降だと思います。
今の職場で失業保険を継続して次に解雇された時にその保険を利用する方がいいと思います。待っててもすぐに支給されないし…すぐに働き始めたあなたはすごいと思います。私も就活にはげばねば!
失業手当をもらう手続きをしても、その後7日間はまったく働けません(本当に失業している状態かどうか見極める為???)
なので今の会社?をやめないといけないのでは?
手続き後の一週間後から内職(1日3時間59分働ける)は出来ますが、その収入によっては支給額が減る事もあります。。。しかも説明会があり、手続き後3週間くらいで認定日があり更に1週間後以降に失業手当ての振込みがあります。
⇒会社都合の場合はすぐに貰えるものだと思っていましたが、そんなすぐではないようです(悲)
質問者さんが今から手続きしても、7月の埋め合わせにはならない気がします。おそらく入金は9月中旬以降だと思います。
今の職場で失業保険を継続して次に解雇された時にその保険を利用する方がいいと思います。待っててもすぐに支給されないし…すぐに働き始めたあなたはすごいと思います。私も就活にはげばねば!
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。
自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。
ここから、分からないので教えて下さい!
週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。
日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。
この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?
また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。
自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。
ここから、分からないので教えて下さい!
週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。
日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。
この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?
また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。
アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。
アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
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