個人事業主として独立するタイミングと失業保険の受給について、
友人から相談を受けました。
私自身も独立することを決めたばかりで、無知なところがあり、皆さんの知恵をお借りしたいです。
友人の状況は、先日2年間勤めていた会社をリストラされたばかりです。
今年の1月に業績不振で給料の支払いが困難と言われたようで、友人はこれを了承。
今月に入り、「仕事がまわらないので、来月から
月30?40万程度の仕事をお願い(外注)したい」と言われたそうです。
ただ、外注の仕事がいつまで続くかもわからなく、(半年は見込めるようです)
機材をそろえたり、アルバイトを雇ったりでお金がかかるけれど、
失業保険をあてにしていて貯金は殆ど無いとのこと。
ただ、独立することは友人の夢で、キャリアも10年以上ありますし、
今後、営業して仕事を増やすことは可能だと言っています。
友人からの相談は、ぶっちゃけて言うと、
・青色申告承認申請手続をすること
・アルバイトの労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き
・ハローワークに行き就職活動をしつつ、失業保険を受給すること
どういう順番とタイミングがベストか。可能か。ということでした。
私的にはまず、ハローワークに
アルバイト料30?40万と申告すると(20時間以内とはいえ)
受給は無理なのでは?と思いますし、
仮に、ハローワークに3万円と嘘の申告をしても、友人が青色申告するときや、
会社側が外注費として申告すれば、いずれわかってしまうのでは?と思います。
このような危ないことをしなくてもよいのでは?と。
私自身、4月に開業予定で、ハローワークには行っていません。
ただ、現実に受給してから独立している人は多いみたいですし、
借金を返し終わったばかりで、本当にお金がないようなので、
何かいい方法はないかと、質問させていただきました。
同じような経験をした方や、
失業保険と確定申告などに詳しい方にアドバイス頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
友人から相談を受けました。
私自身も独立することを決めたばかりで、無知なところがあり、皆さんの知恵をお借りしたいです。
友人の状況は、先日2年間勤めていた会社をリストラされたばかりです。
今年の1月に業績不振で給料の支払いが困難と言われたようで、友人はこれを了承。
今月に入り、「仕事がまわらないので、来月から
月30?40万程度の仕事をお願い(外注)したい」と言われたそうです。
ただ、外注の仕事がいつまで続くかもわからなく、(半年は見込めるようです)
機材をそろえたり、アルバイトを雇ったりでお金がかかるけれど、
失業保険をあてにしていて貯金は殆ど無いとのこと。
ただ、独立することは友人の夢で、キャリアも10年以上ありますし、
今後、営業して仕事を増やすことは可能だと言っています。
友人からの相談は、ぶっちゃけて言うと、
・青色申告承認申請手続をすること
・アルバイトの労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き
・ハローワークに行き就職活動をしつつ、失業保険を受給すること
どういう順番とタイミングがベストか。可能か。ということでした。
私的にはまず、ハローワークに
アルバイト料30?40万と申告すると(20時間以内とはいえ)
受給は無理なのでは?と思いますし、
仮に、ハローワークに3万円と嘘の申告をしても、友人が青色申告するときや、
会社側が外注費として申告すれば、いずれわかってしまうのでは?と思います。
このような危ないことをしなくてもよいのでは?と。
私自身、4月に開業予定で、ハローワークには行っていません。
ただ、現実に受給してから独立している人は多いみたいですし、
借金を返し終わったばかりで、本当にお金がないようなので、
何かいい方法はないかと、質問させていただきました。
同じような経験をした方や、
失業保険と確定申告などに詳しい方にアドバイス頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
>>仮に、ハローワークに3万円と嘘の申告をしても、友人が青色申告するときや、会社側が外注費として申告すれば、いずれわかってしまうのでは?と思います。このような危ないことをしなくてもよいのでは?と。
外注扱いの仕事の決済を失業保険の受給後にすれば良いのでは。
具体的には取引企業に相談し仮払いや前途金といったような支払にしてもらい、納品後数ヵ月後に請求書を送り、帳簿上仮払いの勘定をお互い消せばいいと思いますが。個人事業上、別にそのような心配・必要はないと思いますが・・・。
あなたが収入の最終根拠が銀行に振り込まれたお金と考えているようでしたら、必ずしも入金のお金が収入となることは事業を行う際はありません。事業ではさまざまな種類の入金があります。
例えば優れた技術を持っている個人事業主でも大金を持っているわけではなく、大きな金額の仕事を受注した場合などには、元請企業などに機材・材料等の買いつけの為の前途金を申し込んだりもします。
また、開業すぐに青色申告するよりも、とりあえず1年は色々な意味での準備期間として、白色申告の方がお薦めです。青色申告ですが、実務上かなりの税知識や経理知識が必要です。
基本的には、労働局と税務署は繋がっておらず、また労働局は税申告などに関して干渉する権限はありません。
個人事業主の場合、外注扱いの仕事とアルバイトの仕事の区別はきちんとつけたほうがいいです。
また外注決済の方法などは必ず、発注元とお互いの協議をして行いましょう。
税務署に提出する開業届けは現実的には形式的なものです。さまざまな手続き上(屋号付き銀行口座・融資等)必要になったときに提出すればOKです。
つまり、あまり心配しないほうがいいです。とりあえず自分達の事業の方向性を見つけることが先決だと思います。
外注扱いの仕事の決済を失業保険の受給後にすれば良いのでは。
具体的には取引企業に相談し仮払いや前途金といったような支払にしてもらい、納品後数ヵ月後に請求書を送り、帳簿上仮払いの勘定をお互い消せばいいと思いますが。個人事業上、別にそのような心配・必要はないと思いますが・・・。
あなたが収入の最終根拠が銀行に振り込まれたお金と考えているようでしたら、必ずしも入金のお金が収入となることは事業を行う際はありません。事業ではさまざまな種類の入金があります。
例えば優れた技術を持っている個人事業主でも大金を持っているわけではなく、大きな金額の仕事を受注した場合などには、元請企業などに機材・材料等の買いつけの為の前途金を申し込んだりもします。
また、開業すぐに青色申告するよりも、とりあえず1年は色々な意味での準備期間として、白色申告の方がお薦めです。青色申告ですが、実務上かなりの税知識や経理知識が必要です。
基本的には、労働局と税務署は繋がっておらず、また労働局は税申告などに関して干渉する権限はありません。
個人事業主の場合、外注扱いの仕事とアルバイトの仕事の区別はきちんとつけたほうがいいです。
また外注決済の方法などは必ず、発注元とお互いの協議をして行いましょう。
税務署に提出する開業届けは現実的には形式的なものです。さまざまな手続き上(屋号付き銀行口座・融資等)必要になったときに提出すればOKです。
つまり、あまり心配しないほうがいいです。とりあえず自分達の事業の方向性を見つけることが先決だと思います。
失業保険受給資格について(10ヶ月の雇用保険加入期間で受給することは不可能でしょうか?)
とても、切羽詰っているので、質問します。
昨年の10/1から雇用保険に加入し、今月7/31に退職いたします。
ですので、受給資格の12ヶ月に2ヶ月足りないのです。
退職理由は以下の通りです。
1.祖母が痴呆症&目が見えず母と介護が必要(要介護レベル3)
2.父が先週手術をしましたが、介護が必要
広告代理店でのハードな仕事は、このような状況では続けることはできず、
本当は続けていきたいのですが、やむを得ず退職します。
勿論、退職後はハローワークで、次の仕事をさがそうとおもっているのですが。
どなたか、詳しい方おしえてもらえませんか?
とても、切羽詰っているので、質問します。
昨年の10/1から雇用保険に加入し、今月7/31に退職いたします。
ですので、受給資格の12ヶ月に2ヶ月足りないのです。
退職理由は以下の通りです。
1.祖母が痴呆症&目が見えず母と介護が必要(要介護レベル3)
2.父が先週手術をしましたが、介護が必要
広告代理店でのハードな仕事は、このような状況では続けることはできず、
本当は続けていきたいのですが、やむを得ず退職します。
勿論、退職後はハローワークで、次の仕事をさがそうとおもっているのですが。
どなたか、詳しい方おしえてもらえませんか?
確か去年の法改正で6ヶ月加入していれば貰えるはずです。すんでいる地域によりますが、確認してみて下さい。それと、自己都合ですか?会社都合ですか?自己都合なら待機期間3ヶ月あり、会社都合なら早くて10日で支給されます。
自ら退職した場合、失業保険っていつからもらえるんですか?
またいくらぐらい&どのくらいの期間もらえるものなんでしょうか?
またいくらぐらい&どのくらいの期間もらえるものなんでしょうか?
退職する前に調べようね。
下の方が3ヶ月って書いてはるけど雇用保険の加入期間で変わります。
受給出来るのは約3.5カ月後だけどそれは退職して離職票がでて
ハローワークで手続きしてからの日数ね。
下の方が3ヶ月って書いてはるけど雇用保険の加入期間で変わります。
受給出来るのは約3.5カ月後だけどそれは退職して離職票がでて
ハローワークで手続きしてからの日数ね。
解雇予告について質問です。9/1に解雇通告を受けました。理由は業績不振のため今後、お給料を支払えないためということです。突然のことだったしリストラなんて初めてなので、どうしたらいいか分からなくて。でも
次の仕事も決まっていなく、来月10/11から仕事がなく収入が0ではやっていけないので、今回は会社都合のリストラなので、勤務中、自分の仕事の手の空いた時間に就活をするのを認めてもらうのと、もし10/10に次が決まってなければ失業保険の手続きを取って下さいと要望しました。その日から就活を初めて、もしかして来週?くらいに次が決まるかもしれない事を経理の人に伝えたら、普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。でももしかして来週に次の仕事が決まってしまったら、その1カ月分のお給料はもらえないということでしょうか?それとも、辞めた日までの日割り計算での賃金の支給なのでしょうか?それとも次は決まったとしても解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか?私としては、あまりゴネたりしたくありませんが次が決まって働きだしても締め日の関係で実際、お給料をいただけるのは、2か月位?先になってしまうかもしれないとなると、その間、無収入では、困るので、いただけるなら、いただきたいと思うのですが。経理の人は日割り計算の賃金の事は何も言ってませんでしたが、次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。ちなみに毎月月末締め、10日がお給料の支払い日です。
次の仕事も決まっていなく、来月10/11から仕事がなく収入が0ではやっていけないので、今回は会社都合のリストラなので、勤務中、自分の仕事の手の空いた時間に就活をするのを認めてもらうのと、もし10/10に次が決まってなければ失業保険の手続きを取って下さいと要望しました。その日から就活を初めて、もしかして来週?くらいに次が決まるかもしれない事を経理の人に伝えたら、普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。でももしかして来週に次の仕事が決まってしまったら、その1カ月分のお給料はもらえないということでしょうか?それとも、辞めた日までの日割り計算での賃金の支給なのでしょうか?それとも次は決まったとしても解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか?私としては、あまりゴネたりしたくありませんが次が決まって働きだしても締め日の関係で実際、お給料をいただけるのは、2か月位?先になってしまうかもしれないとなると、その間、無収入では、困るので、いただけるなら、いただきたいと思うのですが。経理の人は日割り計算の賃金の事は何も言ってませんでしたが、次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。ちなみに毎月月末締め、10日がお給料の支払い日です。
>普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。
>解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか。
>次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。
経理さんの言われるような、そんな『普通』は、どこにもないと思います。
解雇というのは、「何月何日付けで解雇します」という予告が必要で、予告をした日と実際に解雇する日は30日以上空けなければなりません。
これが、30日より少なくなっている場合、(不足する日数×平均の日額賃金)を解雇予告手当という名目で支払う必要があります。
ですから、今日解雇を通告して、今日解雇だ、というなら、30日(約1ヵ月)の賃金相当額を貰うことができますが、そのことを勘違いしているのではないでしょうか。
9/1に解雇予告をして、10/10解雇であるなら、解雇することによって別の手当なんて生じません。
解雇の日まで勤めて、普通に給料をもらうか。
解雇の日以前に転職するなら、賃金を日割りでもらう。
会社にそれ以上の義務はありません。
会社の裁量で、解雇でバタバタして申し訳ないからと、何らかの割増をするのは自由ですが、法的に保証されるべきものはありません。
>解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか。
>次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。
経理さんの言われるような、そんな『普通』は、どこにもないと思います。
解雇というのは、「何月何日付けで解雇します」という予告が必要で、予告をした日と実際に解雇する日は30日以上空けなければなりません。
これが、30日より少なくなっている場合、(不足する日数×平均の日額賃金)を解雇予告手当という名目で支払う必要があります。
ですから、今日解雇を通告して、今日解雇だ、というなら、30日(約1ヵ月)の賃金相当額を貰うことができますが、そのことを勘違いしているのではないでしょうか。
9/1に解雇予告をして、10/10解雇であるなら、解雇することによって別の手当なんて生じません。
解雇の日まで勤めて、普通に給料をもらうか。
解雇の日以前に転職するなら、賃金を日割りでもらう。
会社にそれ以上の義務はありません。
会社の裁量で、解雇でバタバタして申し訳ないからと、何らかの割増をするのは自由ですが、法的に保証されるべきものはありません。
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