失業保険の個別延長制度についてです。



現在私は個別延長制度で失業保険をもらっています。



三月末で派遣切りにあい、4月中旬から失業保険をもらっていて、就業出来なかったので個別延長という形で受給が60日延長されました。

期間が9月18日までです。24日に認定日があるのですが、もし、長期のアルバイトをするに辺り、19日から始めるとしたら、24日にハローワークにいけば18日までの失業保険はもらえるのでしょうか?

詳しい方、教えていただけたらありがたいですm(__)m
認定日とは関係なく、就業する前日にハローワークに行くはずです。
月曜日からの就業なら金曜日にハローワークに採用された報告に行かなければなりません。
就業してからの報告だと、不正に受給したとみなされてその間の数日分か、あるいは全額返還させられると聞きました。
明日にでもハローワークに問い合わせてみて下さい。
今月1日に試用期間一ヶ月、その後正社員になります。という契約で入社しましたが、体調不良、職場の環境が悪いため体調を申し出ましたが、受理してもらえません。
今月はまだ8日程しか出勤して
いません。社会保険等手続きをしてくれるということだったのですが、13日に退職を申し出て、二週間後に退職という形になると思います。受理してもらえない場合、そうなると労働基準局の方に言われました。
前職の離職票で失業保険の手続きをしたいのですが、二週間後の退職という期間をまたないと、手続きはできませんか?
ちなみに、もう出勤するつもりはありません。
労働基準局が「二週間後になると思う」と助言した、その根拠を質問者さんが理解できていないと、2週間後になって揉めると思いますよ。

「労働基準局がそれでいいと言ったんです」
「そんなこと知るかい!」

…という具合に。

現実に「知るかい」と言われてから、再度労働基準局に相談に行っているうち、質問者さんは辞められないなりに懲罰措置の対象になっているかもしれませんし、またそうはならないぶん、「どこまでも勤め続ける」約束が継続しているかも、です。

不親切な回答で申し訳ないですが、ここでも「二週間」の根拠は開示しないです。自力で調べて突きとめるか、あるいは労働基準局でお尋ねになることです。でないと、質問者さんの2週間後は揉めていること必定なので…

※失業保険については、退職が成立して会社側がその手続きをしないことには、失業の給付を受け取る手続きには進めないです。前職の離職票はもちろん必要ですが、「今度の離職票も一緒に提出しないと申請は受けつけられません」と言われてしまうんです…
失業保険について質問なのですが、2月末にて会社を自己都合にて退職後、同じ会社で一カ月程度アルバイトをすることになりました。この場合失業保険は給付されるのでしょうか?また支給される期間、金額等に増減は?
*2月末に会社を自己都合にて退職する予定なのですが、会社の方から3月くらいまでまで仕事を続けられないか打診されました。
しかし退職の日付は予定通り2月末、それ以降の日はアルバイト扱いとなるそうです。
その場合、2月末の時点で失業保険の申請はできるのでしょうか?またアルバイト期間があることで、給付金額が減ったりするのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
2月末時点で失業保険の申請はできません。
失業保険の申請時から7日間は完全に無職でなくてはいけない
からです。
アルバイト期間も失業保険に加入していれば過去6ヶ月の収入
の1ヶ月分はアルバイト期間にもらった賃金となりますから給付
金額が減ります。
住民税について教えてください。

私は平成23年5月に正社員を退職し、現在は専業主婦をしています。
失業保険を貰っていますが、その間も3回ほど単発の派遣で働きました。

先月11月に主人の会社で給与所得者の扶養控除等
(異動)申告と配偶者特別控除の申請として、
正社員時の給料(退職金はありません)と、
単発派遣の給料を合算して申請しました。

来週の12月22日で失業保険の給付も終わるのですが、
年末の1週間で単発派遣の仕事はあれば入りたいと思っています。
仮に入ったとしても給料の振込は1月12日以降になります。

そこで、平成24年度の住民税は平成23年の所得で決まりますよね?

平成23年の年末に働いたが、振込は平成24年だった場合、
平成24年の所得になるのでしょうか?

来年からパートで働くときは、
年末の単発派遣の給料も把握していかなければならないのでしょうか?
できれば住民税のかからない年収100万以内で抑えたいので…。

教えて下さい。
宜しくお願いします。
原則、今年度中に支給を受けた分が質問者様の所得となります。
源泉徴収票も今年中に受給した分のみで作成されると思います。

例として、給料を20日締めの25日払いの会社があるとします。12月20日~31日の未支給の給料を入れるのですか?と言っているのと同じです。
バイトをしてない、辞めた人の収入について
もし、正社員で雇用保険のある会社で条件を満たしてれば、
確か失業保険というのが貰えますよね。

なので仕事をしてなくても新しい仕事が決まる迄は、
それが収入になるんでしょうか?
疑問なんですが、もし雇用保険の無いバイトの場合、
バイトを辞めたら収入はないですよね。
こういう方はバイトが見つかる迄は収入無し生活なんでしょうか?
そうですね。

ただ、誤解しないでほしいのは、「正社員」だから、「アルバイト」だから、というくくりではありません。
正社員はもちろん会社で雇用保険に加入しているとは思いますが、
アルバイトでもパートでも雇用保険に加入している会社もあります。
要は、週にどのくらい働くか、何ヶ月働く予定があるか、という見込みの違いなので、
アルバイトでも正社員くらい働けば、雇用保険に加入し、やめたときに失業給付を受けることができます。
1月に派遣会社A社を退職しました。
派遣会社の過払いミスへの対応についてご相談させてください。

3月になって派遣会社から、
在職中の年次有給休暇の支給金額は誤計算しており(約4万円)清
算してほしい、という紙が郵送で届きました。

紙には、
「稼働時間の異なる複数シフト使用時の有給休暇については就業規則に従い、平均賃金を使用し、支給することになっていましたが、システム登録の不備により、算出方法に一部不整合が生じていることが判明しました。

支給済みの有給休暇支給金額について再計算を行ったところ、過払い分が発生しているため、対象となった方には調整をさせていただくことになりました。…」
とあり、愕然としました。

納得がいかない点もあり、失業後のお金がないときに今さら?、と困ってしまいました。

状況の詳細です。

1、夏以降に10日分取得した有給休暇の給与明細には1日分=通常1日働いた金額(約1万円強)で金額が記載、入金されていた。

(調整後の記載金額は1日あたり6000円~7000円になっており、傷病給付金ほどの金額に変更されていた。)

2、給与明細には平均賃金の記載はなく、年次有給休暇の詳しい説明も派遣会社よりなかった。

(有給休暇の付与についても連絡はなく、こちらからお伺いして、有給休暇をいただいた状況でした。)

3、交通費も月約15000円の自己負担だったためきつく、年次有給休暇について、正確な金額が夏の時点で分かっていたら、その時に転職、又は、年次有給休暇を取らないで働く選択肢も考える余地があった。

4、退職後、約4万円の負担は大きく、失業保険も生活費のあてにしており概算を計算済みだった。

それに悔しく、残念で不快な思いを他の派遣社員の方にはしてほしくないとも思いました。

年次有給休暇はおまけのようなものかもしれませんがお金の問題よりも気持ちが痛く感じました。

派遣会社は正当な理由で請求をされたようなので、数万円不払いのために訴訟を起こされるのなら、泣き寝入りをして払った方がいいのでしょうか?

もし他に対応できる方法がありましたらご教授いただけましたら幸いです

長い文章を読んでいただいて
どうもありがとうございました。
支払い義務があるのかどうかは、就業規則で年休の賃金が平均賃金で支払われることになっていたのかどうかによります。
平均賃金で支払われることになっていたのであれば、差額分は不当利得として返還義務があります。
関連する情報

一覧

ホーム