失業保険についてですが、私は現在求職中で失業保険を受給しています。
4カ月の受給期間ですが、残り2カ月分を残し再就職が決まりました。

残りの2カ月分はどうなるのですか?
もし次辞めた時に残っていた2カ月適用されるのでしょうか?
再就職先が、雇用保険の被保険者になり、1年以上の雇用が見込める場合、所定給付日数の1/3以上給付日数が残っていれば、再就職手当の申請が可能です。他にも条件はありますが、しおりを読めばわかるでしょう。

あるいは、所定給付日数の1/3以上で45日以上の給付日数が残っていて、再就職手当の要件を満たさない場合は就業手当を申請することができます。これもまた、条件がありますが、それもしおりを読めばわかります。

就業後、短期間で離職した場合、新たに受給資格を得ていなければ、継続して残りの給付日数の基本手当を受給することができます。新たに受給資格を得ている場合には、新しい受給資格での受給になりますから、受給申請を再び行うことになり、その場合は元の受給資格での所定給付日数は無効になります。

そのあたりのことも、しおりに記載されています。たぶん。しおりは都道府県の労働局が作成するので、内容には若干違いがあると思うので、たぶん記載されています、となってしまいます。

上記のことが記載されていなかったら、労働局にでも文句を言いましょう。

言わなくてもいいけど。
職業安定所で失業保険をもらっているのですが、就職がきまり就職手続きに行く予定です。
まだ残日数が残っていて支給は前回の認定日から就職日の前日まで出るのでしょうか?
分かりにくい説明でしたらすみません(..)
契約上の雇用された日の前日までは基本手当が受給できます。

再就職手当の条件としては、所定給付日数が3分の1以上残っている事、確実に1年以上雇用されると見込まれる就職である事(ハローワークと雇用主の間で確認が取られます…例えば3ヶ月ごとの契約の派遣やアルバイトなどでは難しい)、雇用保険に加入する雇用である事…等があります。
失業保険について質問です。

A会社を今年の3月に自己都合で退職

4月に失業保険の手続き

5月にB会社にめ仕事が決まる

6月に再就職手当をもらう

(この間に本来の給付制限期間
終わる)

B会社を9月に試用期間終了で退職
(求人票と労働条件が全く異なっていたため)

離職票届かない(今も)

10月21日に再休職申し込み

離職票請求するがまだ来ない

職探し中

11月14日認定日

という感じです。

何個か質問があります。
○質問離職票がないと失業保険は受けられないじゃないですか、仮に、認定日後に届いた場合は支給はいつになるのでしょうか?12月の認定日…?
○B会社では勤務期間が半年以下なのですが、「離職票」は発行されるんですか?会社の書式での「離職証明書」だけで良かったのでしょうか?
○私は事情があり12/9からしか働けないのですが、12/9の入社日で来週とかに内定を頂いたら、支給対象外になるのでしょうか?
○正社員を目指して職探しをしていますがお金がないので3日ほど単発のバイトをしようと思います(きちんと働いたことは申告します)。その登録に雇用保険番号が必要のようです。もしも加入すると今後されるであろう離職票発行にさしつかえるでしょうか?

わかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
退職したあとで再開の手続きが終わっていて、離職証明書とかで離職が確認されているのなら、離職票が届いていなくても、給付を受けることに問題はないと思います。離職証明書で一応は離職したことはハローワークも把握できてますから。
離職をした会社が雇用保険の適用から外す手続きをしていないとちょっと問題ありそうですが、まあ大丈夫でしょう。それで給付が受けられなかったら、辞めた会社に生活費を立て替えさせましょう。

雇用保険の適用になれば離職票は退職者本人が「いらない」と意思表示をしない限り、発行されるものです。その会社での加入期間は関係ありません。

3日程度のアルバイトでどうして雇用保険の被保険者番号なんかが必要なのかわかりませんが、やっぱりその辞めた会社が雇用保険の手続きをしていないということさえなければ何も起こらないと思います。

離職票は一度ご自分でも請求しておきましょう。退職者から請求されたら速やかに発行しなければいけない種類のものですし、手続きもちゃんとやらないと雇用保険法の違反になります。もちろん会社がです。
ああ、まだ支給日数が残っているだろうから、離職票はいらないと訳のわからない解釈がされた結果である可能性はあります。離職証明書は出してるからいい、みたいな。本人の了承なしに離職票はいらない、なんて手続きをしていたら雇用保険法の違反です。虚偽の申請をしたことになるので。採用条件と実態も違うし、悪徳企業だ!と騒いであげたら面白いかもしれません。
離職票が次の認定日までに届かなかったら、ハローワークからもつついてもらうように話すと良いと思います。

補足に。
カテマスさんもおっしゃってますが、再就職先を離職していることがわかれば継続受給の仮の手続きには支障はないはずです。受給資格はまだ継続して残っていますし、再就職先での就労実績では新たな受給資格を得るところまではいってないですから。ただ、退職証明書などはあくまでも仮のものなので多少遅くなっても後で良いから離職票を提出しなさいとは普通に言われるとは思います。なので早めに請求して送ってもらってください。
退職関係の書類は退職者から請求された場合、迅速に交付しなければいけないことに労基法でも決められています。なんやかや言うようなら、面倒でもハローワークに出向いてハローワークからも働きかけてもらってください。
失業保険受給と扶養について
現在、夫の社会保険の扶養に入っているのですが、失業保険の受給開始日から、扶養を抜けなければならない事を知りました。
少しよくわからないのですが、例えば、8月25日が失業保険の受給開始日だとすると、8月分からは、国民年金、健康保険料は実費で払わなければならない、ということでよいのでしょうか?8月分は夫の扶養のままで、9月分から実費ということはできないですか?8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?少しでも実費の金額は少ないほうがよいのですが・・・・どういった仕組みなのでしょうか。
また、夫の扶養を抜ける手続きをする前に、病院にかかってしまったのですがこの場合、夫の扶養の健康保険証は適応できないことになりますよね?後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
健康保険や国民年金は、日割りの扱いがなく
月単位となりますので、八月から
ご自身で国民健康保険と国民年金に加入となります。

ご主人の会社からあなたが
前職で雇用保険に加入されていたのは解っていると思うのですが、何も
指示はありませんでしたか?

失業給付金の受給開始日から扶養から抜ける扱いをする会社、または保険者と

失業給付を受けるのであれば、給付完了まで扶養には入れないとする所があります。

そして、病院にかかった受診日が
被扶養者資格喪失日以降であるならば、後から病院からあなたに7割の健康保険料の請求が来ますので
国保に加入されて、該当する全額の領収書を提出されて

償還払いの扱いをしてくれるかは、国保に聞かれて下さいね。
過去に受給し忘れた失業手当を遡って受給できるでしょうか?
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。

【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?

【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?

【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?

【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。

重ねてよろしくお願いいたします。
まず、失業給付を受給するには『失業の状態』でなければなりません。

「失業の状態」とは、「積極的に就職する気持ち」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、そのうえで「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」状態をいいます。

質問者さんは、社会保険にも加入なさっているとの事ですので、この『失業の状態』ではありませんので、現時点では失業給付金を受給することは出来ません。

ただし、再び離職なさることがあった場合には、失業給付を受給できます。

離職後、1年以内に雇用保険に再加入し、被保険者となれば以前の被保険者期間が通算継続(合算)になっていますので損はしません。

つまり、前職と今回の再加入で通算継続となっております。

★補足について

雇用保険の被保険者期間というのは、離職後1年以内に再加入出来ない場合、失効し『被保険者期間0ヶ月』からとなってしまいます。

そういった意味で、「失業保険が継続になるので損は無い」と回答をさせて頂きました。

たしかに、給付日額は離職理由や離職前の直近6ヶ月の総支払額により、受給額等に大きな差が出るのはたしかです。

雇用保険の加入要件は、

『1週間の所定労働時間が20時間以上であること。』
『31日以上雇用される見込みがあること。』

となりますので、給料ではありません。

ですので、一概に「フルタイムで就労していた時よりも受給額が少なくなる」とも言い切れません。

なぜなら、アルバイト等での給料がよければ、当然、総支給額はこちらの方がいい訳ですので...
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