失業保険を貰いながら、アルバイトを週3日以上して、きちんと申告した場合は・・・
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。


次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。

アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので

①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り

どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
あなたのアルバイトによる収入の額と、基本手当日額(失業保険の額)によって変わります。
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
最近友人は3年勤めていた会社をやめ、失業保険をもらう生活を送っています。
本人は失業保険のもらえる今年一杯は自宅でゴロゴロしてるつもりのようなのですが、
別の友人は『私の友達は失業保険もらいながらもアルバイトとかしてるよ!?』と言います。
実際そんなことは可能なのでしょうか?
アルバイトでも働く以上は書類の提出などが必要になるし、バレそうなのですが。
届出を出していれば、可能です。
働いた日数と同じ日数分の基本手当(失業給付)が差し引かれます。
一応、その引かれた日数は先延ばしになります。
収入額が少ない場合、基本手当がそのまま支給されることもあります。
失業保険について教えて!
こんにちは!H17.12月に出産のために退職し翌月1月に出産しました!!失業保険は受給延長しました!その後、失業保険をもらおうと手続きに行きました!!私は出産で自己都合という形で退職しましたが
受給延長をしても待機期間はあるんでしょうか??
説明会に参加した後はもうその月から就職活動を開始するのですか??
どの様な活動をするんでしょうか??実際のところ働ける状態ですが子供も小さいのであわてて就職しようとはあせってません!!いい仕事があれば位の気持ちです!!手続きをするとどんどん面接を進められたりしてしまうのでしょうか??教えてください!!
受給まで「待機7日」+「給付制限3ヶ月」を要します。雇用保険の失業給付金は、再就職を希望しているが再就職できないする人を対象にしております。再就職するための努力はしなければなりません。
失業保険(失業給付)に
ついてお聞きしたいのですが先ず、会社の退職は自己都合。失業給付を受けれる期間は90日。
日当は約4600円。

上の条件で例えば給付制限終了後の第1回目の認定日が9月1日として、失業保険金の振込みが1週間後の8日とします。(振込みは1週間後とハローワークの方に言われました。)
この8日の振込み日にはいくらの金額が振込まれるのでしょうか?
あと、以降の予定はどうなるのでしょうか?

ちなみに給付が受けれる期間が全90日なので
30日×日当
30日×日当
30日×日当
と思ってたのですがどうやら違うようで…!?(;^_^A

※『ハローワークに聞いたら!』のコメントとかURLの貼り付けは申し訳ないですがご遠慮ください。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、3ヶ月の給付制限がつきますから、第1回の認定日では何も出ません。


原則として4週間に1度認定日があり、前回の認定日~今回の認定日の前日の期間について、失業していた日数と求職状況の確認がされ、失業していた日数分の手当が出ます。

最初の支給は、給付制限期間最終日の翌日~直後の認定日の前日の日数のうち、「失業していた日」の日数分です。
失業保険について質問です。
父親が病気で仕事を辞めざるをえなくなり、現在治療のため入院しています。
それまでは警備会社に勤めており、パート扱いでしたが雇用保険は払っていました。
病気が治ったらまた仕事に復帰する予定だったため、退職はせず休職という扱いで現在に至るのですが、病気の具合が思わしくなく、今後仕事をすることは不可能ということになりました。

この場合、今から会社を退職することになったとして、失業保険は支払われるのでしょうか?
直近三ヶ月の給料は治療に当たっていたため、ほぼゼロです。
また、今後本人が手続きに行くことができないため、家族が代理で申請を出したり失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
失業手当は、退職後1年間が受給期間となります。この1年間に病気等のため求職活動が出来ない場合は、退職後30日経過した後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長」手続きをとります。これは代理の方でも申請可能です。最大3年間延長が可能です。

失業手当の受給は、本人が病気が治り、求職活動出来るようになれば、ハローワークで手続きします。これは、本人でないとだめで、代理人では、手続き出来ません。
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