心身の疲れから会社を辞めました。自己都合です。特定理由離職という制度があり、パワハラの心身の病は1ヶ月で失業保険金が早く貰えるそうです。
職安から貰ってきた「傷病証明書」の就労可能と就労不可能の選択の項があり、どちらを選べばいいのでしょうか
>職安から貰ってきた「傷病証明書」の就労可能と就労不可能の選択の項があり、どちらを選べばいいのでしょうか
あなたが書く書類ではありません。医師の診断が必要です。
失業保険に関する質問です

私は昨年4月に7年勤めた会社を、自己都合扱いで退職致しました。
失業保険は自己都合退職扱いで既に3ヶ月分受取済みです。

退職の経緯としましては、3年ほど前から仕事中に、急激な眠気に襲われ、会議中であろうが、お客様対応中であろうが、ボールペンを太ももに突き立てようが、急に眠てしまう事が日常化してしまい
やる気が無いからだ
と言われ退職せざるをえない状況に追い込まれました。
私自身も自分が悪いからだと思ってましたので、病気だとは考えていませんでした
先日、急激な目眩、吐き気、手足のしびれを覚え倒れ、心療内科を受診した際に、自律神経失調症、もしくはナルコレプシーと診断されました。

退職は1年以上前ですが、今から診断書を提出すれば、失業保険は自己都合退職から病気疾患による退職に変更して失業保険を受け取る事は可能でしょうか?
※在職時は心療内科の受診履歴は御座いません。
退職理由に異議があり審査請求できるのは確か2か月までだったと思います。
時間が経過しすぎで、もうすでに受給も終わっていますから無理ですね。
失業手当てについて全く無知なので誰かわかりやすい説明よろしくお願いします。
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。

給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?

それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。

以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)

貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
予定日が11月中旬ということですが、労働基準法では産前6週間、産後8週間(医師の判断があれば6週間)は働くことが出来ないことになっていますから頭にいれておいてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
有期雇用契約給与の質問
ご回答ありがとうございました。
>減額については口頭ではなく、書面上の契約に基づくとしかいえません。
>(つまり出勤していない部分の給与をしはらうのかどうか)
書面上では、所定労働時間と支給額の明記があるのみです。
勤務時間は行動予定表では所定の時間を満たしております。
契約前の5ヶ月間は失業保険を受けていた関係で、給与無しで勤務していました。



>6か月の有期雇用での期間満了では(再雇用有りと書面にあるなら違いますが休職となると出勤日数が足りなくなる可能>性が高いです)、失業手当の受給資格はありません。
契約書には再雇用有りとなっております。
今回の休職勧告は、表面上は私の体調不良による今後の勤務が難しいとの判断からとの事です。
診断書の提出を求められておりますので、提出すれば出勤日数は考慮されるのでしょうか?
>契約前の5ヶ月間は失業保険を受けていた関係で、給与無しで勤務していました。

本筋の質問からは外れますが、これは失業手当の不正受給にあたります。

>診断書の提出を求められておりますので、提出すれば出勤日数は考慮されるのでしょうか?

診断書をだしてもそれが出勤日数にカウントされるわけではありません。失業手当の受給資格には2年以内に11日以上出勤した月が12か月必要です。休職中であるならその分を省略して2年より前の分まで繰り入れることができますが、あなたの場合就職前に雇用保険を受給していますので子よ保険期間は今回の加入期間のみとなります。もともと休職していなくても6か月の期間満了での退職は(最初から6か月の契約)受給資格はありませんし、万が一特定理由者として認めれることがあったとしても6か月にも足りないであろうと想像します。また仮に足りていたとしても、働けないからやめたという診断書(しかし辞める理由は期間満了でかわらないのですがあくまで例としてあげておきます)を提出するという事は、退職後すぐに就職活動ができないという事でやっぱり失業手当の受給資格はありません。ただし、延長手続きができ再度就職る状態であるという診断書が必要となります。
失業保険の延長について。

2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。

が、、、

しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。

私はまだ失業保険をもらえますか?

また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
離職日が2009年のいつなのかによります。

延長期間の最大期間は3年間です。ですので、離職日の翌日から3年後まで延長は可能です。それを過ぎると延長の終了手続きが出来なくなるので、受給資格も、それまでの被保険者期間も失うことになります。

また、労基法で産後8週間までは就労させてはならない。ただし、産後6週間経過後に本人の申し出があり、医師の許可があれば就労できることになっています。ですから、すでに出産されていて、少なくても6週間経過しており、離職日の翌日から3年経過していなければ、延長の終了手続きをして、受給申請をしてください。延長期間がすでに90日を超えているので、給付制限期間は免除されます。

ただし、就労できない状態であると延長の終了もできませんし、失業給付の受給申請も受理されません。
会社のパワハラで1月末で有休を消化し、退職します。
会社都合で雇用保険をもらえるよう、診断書を頂いています。
現在有休中なので次の就職先を探したいと思っているのですが、用事があり2月末から3月に再就職をしたいと考えています。
1月は有休中なのですが、そこで再就職先との面接をし、3月に入職をすることとなった時、再就職手当はいただけるのでしょうか?
もし無理であれば、再就職手当はどのようにすればもらえるのでしょうか?
初めての転職で失業保険のことなどわからないことだらけなので、お分かりになる方、ぜひお教えくださいませ。
よろしくお願いします。
oitavo0808さんの回答と重複しますが。

再就職の内定が
・離職前
・職安に離職票を提出して求職登録をする前
・離職票を提出して手続きした日を第1日として、就労しなかった日が7日経過する前(待期期間満了前)
だと、対象外です。



〉会社都合で雇用保険をもらえるよう
「正当な理由のある自己都合」である点はともかくとして、診断書は「傷病による離職」とされる根拠にはなるでしょうが、「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせよる離職」と判断される根拠としては弱いかも。
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