友達が今年の10月に会社都合により退職予定です。
勤続5年6ヶ月で年収が430万くらいです。
この場合、失業保険はいくらくらいで、何ヵ月いただけるのでしょうか?

誰か教えて下さいm(__)m
失業手当は基本給で計算しますので430万でも他の手当がついていると計算が違います。
残業手当、営業手当、役職手当、家族手当他沢山除外です。
年齢によっても違ってきます。
とりあえず上限を出しておきますね。給付は基本給の50~80パーセントですが、その給料だと50パーセントに近いかとは思います。

30歳未満なら上限は6,365円
30歳以上45歳未満上限が7,070円

それに自己都合なら90日をかけます。
ちなみに、自己都合ならさらに3ヶ月と1週間の待機期間がありそのあと90日の支給となります。
1年の育児休業が間もなく終了し退職予定の妻なのですが退職後そのまま私の扶養に入れるのは問題ないでしょうか?もしくは会社都合なので失業保険をもらいそのあと扶養にとも考えていますが問題ないでしょうか?
経済的なことを考えると退職後失業保険をもらい切れたら扶養にと考えていますが、どっちがいいのでしょうか?
原則では、退職後失業保険をもらい終わったら奥様をあなたの社会保険の扶養にすることになります。一方、税扶養は雇用保険の受給額は非課税ですので他に収入がなければすぐに扶養にできます。
健康保険の被扶養と失業保険について。
妻が2009年3月31日付けで退職することになりました。
失業保険が3ヵ月後から90日間給付され、1日あたりの給付金額が4000~5000円程度だそうです。
1月~3月の収入が75万円程度ということですので、今年の1月~12月の年収見込みとしては750,000+(5000×90)=1,200,000となるということで行くならば、健康保険の被扶養の条件である年収130万円以下の条件は満たしていることになるのでしょうか?
色々過去の質問を拝見すると、失業保険の給付日額が3500~3600を超えると扶養の条件から外れるとありましたので。。。
ご回答よろしくお願いします。
健康保険組合により違いますので、正確には、あなたの健康保険組合に聞いてください。
一般的に、失業保険を受給し、日額3612円以上の給付を受けている間は、「被扶養者」になれないと、決めているところが多いです。
収入の基準を、1年間としている組合であれば、あなたの奥さんは、セーフですがね。
失業保険について詳しい方教えてください
会社都合で退職した為、すぐに失業保険を需給出来てました
全部で180日支給で来年の9月ぐらいまでが期限でしたが、
3分の1以上の日数を残して新しい職場が決まった為、早期就職金を受け取る為に、出社日前にハローワークに決まった旨を連絡に行き、ハローワークが職場へ電話でその事実を確認しました
【今は、ここまでの段階です。まだ新職場に就職証明書も書いてもらってないし、雇用保険にも入ってません。【失業給付を一旦停止したもののまだ早期就職手当の申請をしていない状態です】】

① この職場を自己都合にて退職したい場合、また3ヶ月の待機が需給までに必要になりますか?
それとも、前回の条件が生きててすぐに失業給付を受けられますか?

② 失業給付を再開したい場合は、就職証明書と離職証明書、両方必要ですか?
それとも、離職証明書だけで大丈夫ですか?

③ 今、例えば需給日数を139日残したままで需給ストップしてたとしたら、
雇用保険需給資格者証の需給期間満了年月日が来年の9月となっていたら、
早期就職手当も失業給付再開も両方しなかったとしても139日分は失効しますか?
それとも、またいつかその分は需給できますか?
①再度の離職で一から3か月の給付制限がやり直しになるのでなく、当初の給付制限の開始日がそのまま引き継がれたカウントで計算されます。

ですので、給付制限の3か月が過ぎていれば即受給開始(再開)ですし、まだ3か月に満ちていなければ、当初の給付制限の期間が経過していくのを待つ状態に逆戻りです。

②既に41日分が消化されているなら、ハローワークに採用証明書を提出されてなければなりませんが、それを省いているうえでは、今回は離職証明書だけを持参して判断を仰ぐことでいかがでしょうか(事前に電話で確認しておかれると、もっといいです)。

③受給期間の満了日は、「受給の権利そのものの有効期間が退職翌日から1年」という規定に基づいて決まっている日ですので、その適用は厳格レベルです。

自力で再開の申請に行かない限り、来年9月で139日分も再就職手当の権利も完全失効で、どのような理由であっても失効後の復活はありえないです。

もっとも通常の場合、「再就職先で1年間定着した→辞めたら、また新規の受給の権利が出来上がる日が近い」とみなす建前での失効で、特殊事情はあまり考慮する意味がないうえでの規定ですから、再度失業した場合は何をさておいても取り急ぎ、受給復活の申請をしに行ってナンボということです…
国保について教えて下さい。

三年専業主婦をしていて、5月から職安へ通い始め、失業保険を貰う為、扶養から外れました。

今日国保から請求書が来て、一期~九期まであり、総支払い額が6万近くでした。なかなか条件に合う仕事が見つからず、8月末からはまた扶養に戻ることになりそうですが、保険料を払う期間は扶養から外れている4ヶ月分だけ払うというかたちではないのでしょうか?
1ヶ月で六万という意味ではないですよね?
無知ですみませんがどなたか教えて下さい。
“扶養”から外れている期間がいつまでなのか、今の時点では確定していませんでしょう?
※連続3ヶ月間給付が受けられる、なんて勘違いをしていませんか?

国民健康保険料/税は年額です。「年何円」です。
それを一定の回数で分割払いします(あなたが住む市町村では9期なんでしょう)。
健康保険料とは違い「月額何円」という形ではないのです。

年度の途中で加入・脱退があった場合は、その時点で年度の加入月数に比例した額に修正されます。
脱退の場合は、再計算後の年額と納付済み額との精算になります。
※だから、脱退時点では不足額があり、脱退後にも支払いをしなければならないこともある。
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