失業保険はいつから受け取れますか?
派遣社員で1年半勤めた会社を10月末、契約満了で退職しました。
今日離職票が届いたのですが、私の場合待機なく受け取れるでしょうか?
ご存知の方教えてください。
■詳細(離職票右側)■
・具体的事情記載欄には「契約期間満了」とあります。
・労働者からの契約の更新または延長を希望する旨の申し出があったに○がしてあります。
・離職区分は2Cです。
派遣社員で1年半勤めた会社を10月末、契約満了で退職しました。
今日離職票が届いたのですが、私の場合待機なく受け取れるでしょうか?
ご存知の方教えてください。
■詳細(離職票右側)■
・具体的事情記載欄には「契約期間満了」とあります。
・労働者からの契約の更新または延長を希望する旨の申し出があったに○がしてあります。
・離職区分は2Cです。
待期というのは、会社都合でも自己都合でも必ず7日間入るものです。
あなたが仰っているのは待期ではなく給付制限のことでしょう。
離職区分が2Cということであれば、給付制限はないはずです。
手続き後自己都合退職の方より早く失業保険の受給が開始になると思いますよ。
また、既に退職してから2カ月程度経過しておられるようですので、手続きは1月4日以降早めにされることをお勧めします。
年明けはどの安定所も混むでしょうが、朝1で行くと待ち時間が短くて済むと思います。
ご参考になさってください。
あなたが仰っているのは待期ではなく給付制限のことでしょう。
離職区分が2Cということであれば、給付制限はないはずです。
手続き後自己都合退職の方より早く失業保険の受給が開始になると思いますよ。
また、既に退職してから2カ月程度経過しておられるようですので、手続きは1月4日以降早めにされることをお勧めします。
年明けはどの安定所も混むでしょうが、朝1で行くと待ち時間が短くて済むと思います。
ご参考になさってください。
皆様初めまして。よろしくお願いいたします。失業保険についての質問です。季節雇用の為、冬季間の仕事を20年の12月1日から21年の4月23日(4月は就業したのが6日ほどです)まで、その後、別の会社で
夏季の仕事として21年5月4日から10月31日までの契約で就労、しかし、身体的な負担(私の場合は持病である腰痛の悪化)により、現在の仕事を止めようと思っております。この際、10月末までですと、11日以上働いた月数が6ヶ月ありますので失業保険は受け取れると思いますが、身体的にそれまでの就労は厳しく、なるべく早期に退職したいと思っておりますが、この場合、何月まで就労すれば失業保険の対象となるのでしょうか。つまり、失業保険は以前に務めていた会社の分と現在の会社の分を合わせることができると聞きましたが、それが何ヶ月あれば条件を満たすのかが判然とせず、なかなか退職に踏み出せないでおります。無知ゆえに困っております。皆様の知識をお借りできればと思い質問させていただきました。何卒よろしくお願いいたします。
夏季の仕事として21年5月4日から10月31日までの契約で就労、しかし、身体的な負担(私の場合は持病である腰痛の悪化)により、現在の仕事を止めようと思っております。この際、10月末までですと、11日以上働いた月数が6ヶ月ありますので失業保険は受け取れると思いますが、身体的にそれまでの就労は厳しく、なるべく早期に退職したいと思っておりますが、この場合、何月まで就労すれば失業保険の対象となるのでしょうか。つまり、失業保険は以前に務めていた会社の分と現在の会社の分を合わせることができると聞きましたが、それが何ヶ月あれば条件を満たすのかが判然とせず、なかなか退職に踏み出せないでおります。無知ゆえに困っております。皆様の知識をお借りできればと思い質問させていただきました。何卒よろしくお願いいたします。
最近、私は、ハローワークで、失業給付金の手続き等をしてきました。
説明会はとてもわかりやすく、丁寧でした。
いろいろと、複雑なご事情のようですので、最寄りのハローワークへ相談されてはいかがでしょうか?
一番、はっきり すっきり すると思いますよ。 回答になってなくてすみません。
説明会はとてもわかりやすく、丁寧でした。
いろいろと、複雑なご事情のようですので、最寄りのハローワークへ相談されてはいかがでしょうか?
一番、はっきり すっきり すると思いますよ。 回答になってなくてすみません。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。
「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。
離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。
受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?
ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。
「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。
離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。
受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?
ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
まず、今回の件の問題点を書きますね。
① 離職後、休職の手続きをした。
② 受給延長の手続きをしなかった。
先ず、①で、「働ける」状態であると自ら言ってしまっているので、受給延長の話は出さないのが普通だと思います。離職票をもって「求職に行く」という事は、働ける状態であることの証明になります。
そして、そうしてしまったことにより、受給期間の延長の手続きをしないでしまったこと。
主様がおっしゃるように「妊娠」を理由に離職した場合、「特定理由離職者」として、6カ月間の被保険者期間で失業保険を受給する事は可能ですが、これは「受給期間の延長手続きをした」事が要件となっているんです。
要は最初の行動にミスが有ったという事です。まあ、知らなかったのですから仕方ないのですが。
一度ハローワークに行って、「受給延長期間の延長に関して知らなかった」と話してみてください。もしかしたら・・・とは思いますが。結構ハローワークは融通が利かないので難しいかもですが。
① 離職後、休職の手続きをした。
② 受給延長の手続きをしなかった。
先ず、①で、「働ける」状態であると自ら言ってしまっているので、受給延長の話は出さないのが普通だと思います。離職票をもって「求職に行く」という事は、働ける状態であることの証明になります。
そして、そうしてしまったことにより、受給期間の延長の手続きをしないでしまったこと。
主様がおっしゃるように「妊娠」を理由に離職した場合、「特定理由離職者」として、6カ月間の被保険者期間で失業保険を受給する事は可能ですが、これは「受給期間の延長手続きをした」事が要件となっているんです。
要は最初の行動にミスが有ったという事です。まあ、知らなかったのですから仕方ないのですが。
一度ハローワークに行って、「受給延長期間の延長に関して知らなかった」と話してみてください。もしかしたら・・・とは思いますが。結構ハローワークは融通が利かないので難しいかもですが。
20年勤務した会社(正社員)を自己都合で退社し翌日に2年11ケ月満期の契約社員になりましが契約満了でいったん退社しなければなりませんが1ケ月間の間をあけてまた2年11ケ月の契約社員としてその会社に再就職となりま
となりますが1ケ月間分の給料がないです このような場合失業保険の申請できますか?
また1ケ月後に再就職できるのに失業手当が支給なりますか?
となりますが1ケ月間分の給料がないです このような場合失業保険の申請できますか?
また1ケ月後に再就職できるのに失業手当が支給なりますか?
この場合には、
*失業の期間が1ヶ月しかないこと
*あらかじめ同じ勤め先に再就職が決まっている
の二つの理由から、失業のお手当をいただける条件から逸れています。
(お仕事が何も決まっていない「失業状態」の人にしか、失業のお手当は出ないため)
ところで、なぜこんなややこしい契約の仕方をする会社なのか、そのことはお分かりでしょうか。
有期契約の場合は法律上3年を超えることができないですが、1年契約とかを更新する場合で、
3年を経過すると、その社員には「雇用期間に定めがない」契約をしているものとみなされて、
会社側から一方的に更新打切りを伝えるには相応の理由が必要となる、ということになっています。
質問者さんの場合も、実質は「雇用期間に定めがない」契約をしているのも同然のところを、
本来あってはならない3年契約での更新をするために、わざわざ1ヶ月の空白をもうけているわけです。
もし質問者さんが、こうした契約で十分納得できる、仕事自体はやりやすい、とお考えなら、
2年11ヶ月分のお給料で丸3年間を暮らしていく考え方に切り換えていかなければ、
もともと失業のお手当に当てはまらない条件だけに、空白の期間が確かに厳しくなります。。。
*失業の期間が1ヶ月しかないこと
*あらかじめ同じ勤め先に再就職が決まっている
の二つの理由から、失業のお手当をいただける条件から逸れています。
(お仕事が何も決まっていない「失業状態」の人にしか、失業のお手当は出ないため)
ところで、なぜこんなややこしい契約の仕方をする会社なのか、そのことはお分かりでしょうか。
有期契約の場合は法律上3年を超えることができないですが、1年契約とかを更新する場合で、
3年を経過すると、その社員には「雇用期間に定めがない」契約をしているものとみなされて、
会社側から一方的に更新打切りを伝えるには相応の理由が必要となる、ということになっています。
質問者さんの場合も、実質は「雇用期間に定めがない」契約をしているのも同然のところを、
本来あってはならない3年契約での更新をするために、わざわざ1ヶ月の空白をもうけているわけです。
もし質問者さんが、こうした契約で十分納得できる、仕事自体はやりやすい、とお考えなら、
2年11ヶ月分のお給料で丸3年間を暮らしていく考え方に切り換えていかなければ、
もともと失業のお手当に当てはまらない条件だけに、空白の期間が確かに厳しくなります。。。
失業保険と妊娠について...
7月31日付で5年間努めていた会社を退職いたしました。
退職理由は、配偶者の転勤によるものです。
自身でいろいろ調べたところ、配偶者の転勤による別居の回避が理由で退職する場合には特定理由離職者に該当するらしく所定給付日数も伸びるとのことでした。離職票にもその旨を記載していただけるとのことでした。
そこまではよかったのですが、つい先日妊娠が発覚いたしました。
通常でしたら再就職先を探す予定でしたが、妊娠が発覚いたしましたので産後に仕事先を探そうと思います。
そこで質問です。
妊娠・出産・病気等による受給期間延長申請は規定によると退職後30日以内に手続きを行ったください。とありますが、会社に問い合わせたところ離職票の発行は最終の給料支払後、2?3週間かかると言われました。お給料日が15日なので30日以内に届く可能性は低いように感じます。その際、ハローワークで事情を話して融通をきかせてくれるものなのでしょうか。
また、産後に失業保険を頂く場合には特定理由離職者に該当するのでしょうか?率直に申しますと、最長120日の給付は受けられるのでしょうか?
文章がわかりにくく申し訳ございません。失業保険の手続きも初めてなものでご助言いただけたら幸いです。
7月31日付で5年間努めていた会社を退職いたしました。
退職理由は、配偶者の転勤によるものです。
自身でいろいろ調べたところ、配偶者の転勤による別居の回避が理由で退職する場合には特定理由離職者に該当するらしく所定給付日数も伸びるとのことでした。離職票にもその旨を記載していただけるとのことでした。
そこまではよかったのですが、つい先日妊娠が発覚いたしました。
通常でしたら再就職先を探す予定でしたが、妊娠が発覚いたしましたので産後に仕事先を探そうと思います。
そこで質問です。
妊娠・出産・病気等による受給期間延長申請は規定によると退職後30日以内に手続きを行ったください。とありますが、会社に問い合わせたところ離職票の発行は最終の給料支払後、2?3週間かかると言われました。お給料日が15日なので30日以内に届く可能性は低いように感じます。その際、ハローワークで事情を話して融通をきかせてくれるものなのでしょうか。
また、産後に失業保険を頂く場合には特定理由離職者に該当するのでしょうか?率直に申しますと、最長120日の給付は受けられるのでしょうか?
文章がわかりにくく申し訳ございません。失業保険の手続きも初めてなものでご助言いただけたら幸いです。
ご懐妊おめでとうございます。
受給延長は認められるでしょう。
まず、会社から離職票が届いたらハローワークへ失業保険の手続きし、(ハローワークへ経緯は説明して下さいね)手続きしてから一ヶ月以降、一ヶ月以内に受給延長(最長3年)の手続きをして下さい。
その際妊娠したことを証明できる書類が必要になるとは思います。
体調が悪かったりした場合には郵送でもいいとは思いますが、その場合はハローワークに確認された方がいいですね。
出産後、求職活動ができるようになったら再度ハローワークへ延長終了の手続きすれば、質問者の方が30歳未満なら120日の支給日数となります。
大事な時だと思いますので、体調に気をつけて下さいね。
受給延長は認められるでしょう。
まず、会社から離職票が届いたらハローワークへ失業保険の手続きし、(ハローワークへ経緯は説明して下さいね)手続きしてから一ヶ月以降、一ヶ月以内に受給延長(最長3年)の手続きをして下さい。
その際妊娠したことを証明できる書類が必要になるとは思います。
体調が悪かったりした場合には郵送でもいいとは思いますが、その場合はハローワークに確認された方がいいですね。
出産後、求職活動ができるようになったら再度ハローワークへ延長終了の手続きすれば、質問者の方が30歳未満なら120日の支給日数となります。
大事な時だと思いますので、体調に気をつけて下さいね。
失業保険のことで質問です。
2箇所のところで働いてるのですが、昼は社員で夜はアルバイト。
今度昼間の仕事リストラになりまして、失業保険の手続きするのですが
アルバイトしても、失業保険もらえるのでしょうか?
不正収入になりますか?
アドバイスをよろしくお願いいたします。
2箇所のところで働いてるのですが、昼は社員で夜はアルバイト。
今度昼間の仕事リストラになりまして、失業保険の手続きするのですが
アルバイトしても、失業保険もらえるのでしょうか?
不正収入になりますか?
アドバイスをよろしくお願いいたします。
結論から言いますと「不正受給」となります。
ただし、条件つきです。
ハローワークでは「週20時間以内で月14日未満であればアルバイトをしても問題ない」としています。
そのかわり、アルバイトを行った日は、失業保険日額分を受給できず、繰越となります。
そのため、1日で両方の賃金をもらうことはできません。
失業給付金というのはあくまで再就職するための手助け金なので稼ぐためのお金ではないということですね。
仮に夜のアルバイトが上記規定を超えた場合は「就職したもの」とみなされるため、受給資格はなくなります。
今の夜のアルバイトがフルに入れられ、月15万(失業給付金の大体額)を超えるなら申請しない方が良いかもしれません。
雇用保険加入歴は引き継がれます。失業保険の手続きをしていなければ過去分は通算されます(離職日から1年間無職であると通算されません)
ただし、条件つきです。
ハローワークでは「週20時間以内で月14日未満であればアルバイトをしても問題ない」としています。
そのかわり、アルバイトを行った日は、失業保険日額分を受給できず、繰越となります。
そのため、1日で両方の賃金をもらうことはできません。
失業給付金というのはあくまで再就職するための手助け金なので稼ぐためのお金ではないということですね。
仮に夜のアルバイトが上記規定を超えた場合は「就職したもの」とみなされるため、受給資格はなくなります。
今の夜のアルバイトがフルに入れられ、月15万(失業給付金の大体額)を超えるなら申請しない方が良いかもしれません。
雇用保険加入歴は引き継がれます。失業保険の手続きをしていなければ過去分は通算されます(離職日から1年間無職であると通算されません)
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