現在、職業訓練校に通っている者です。失業保険を受給しながら通っています。習得コースは平成23年11月10日から始まり平成24年1月31日で終了予定です。
給付金は訓練開始からもらい始め受給日数は90日なので訓練終了後8日残ります。この8日の間に違う職業訓練校に入校できれば失業保険給付日数は訓練終了するまで延長されるのでしょうか?
失業給付金を訓練開始から貰い始めたということは、公共職業訓練でしょうか。

公共職業訓練の受講修了者は、1年間の間があかないと次の職業訓練を受講できません。


また、もし今受講している職業訓練が求職者支援訓練だった場合には、仕組みとしては公共職業訓練を連続受講することが出来る場合がありますが、

求職者支援訓練の訓練期間中及び修了後の求職活動の状況などをふまえてのハローワークの裁量による判断になるもので、そう簡単に認められるものでもありませんし、

そもそも受講指示や入校選考試験の受験などのスケジュール、何よりも次の訓練の受講開始日程がそんなにうまく噛み合うかなどを考え合わせると、連続受講はほぼ不可能ではないかと思われます。
私の会社は日にちが決まった夏休みがなく、有給休暇を使って夏休みを取ります。
今回9月半ばに夏休みを取ろうと思い、8月の半ばに上司にOKをもらいました。
ところが、私は夏休みを取る日に監査が入ることになりました。
私はこの日はどうしても出勤できませんと言ったら、業務と夏休みどっちが大事だとか、監査に出なかったら辞表を書いてもらうことになるかもとか、クビを覚悟しないととか、欠勤扱いで給与を引かれても文句はないよなと言われました。
ちなみに、監査対応に私は入っていません。書類に不備が合った場合に用意する程度です。

ある意味パワハラでは?とも思うのですが、もし上記のことが原因で解雇されたり退職を強要されたり、給与カットされた場合、労働基準局とかに訴えても大丈夫でしょうか?

一応正社員ですけど退職金がない身分なので、自己都合で辞めるより会社都合の方が失業保険がすぐに出るのでいいんですけど、こんなことでクビになったら納得がいかないので・・・

以上、よろしくお願いします。
大丈夫です。労基に行くと受理されます



辞表を書いてもらうことになるかもとか、クビを覚悟しないととか、
欠勤扱いで給与を引かれても文句はないよなと言われました。

この言葉は立派なパワハラになります。

有給は労働者にとって取ってもよい権利があります
それを邪魔することは会社でも上司でも出来ません。

これからも上司に言われた事を、日時や天気や上司のその時の服装など
細かく詳細に書いておきましょう。

何かあれば必ずあなたの役には立つかと思われます
雇用保険について教えて下さい!
昨年6月初め~今年2月初めまで 週5で1日6時間アルバイトをしていました。雇用保険は入っていました。
失業保険をもらうには会社からはあと3か月ほど足りないから離職届はいらないねと言われました。ですが 調べてみると6か月以上ならもらえると書いていたのですが どうすればもらえますか?
ハローワークで聞くと 1週間以内に離職届を提出しなければいけないと言われたのですが いまいちわからないので教えて下さい!
雇用保険の受給資格は『離職日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上あること。

ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上でも可。』となります。

ですので自分の都合で辞める場合は『12か月以上』が必要になります。

ただし前職での期間もプラスされますので、前職離職後に失業保険を受給していなければ離職日前2年間に通算12か月以上あれば受給対象になると思います。(前職を辞めてから1年以内に雇用保険に再加入した場合は通算できます。)

不安なようなら一度、最寄りのハローワークに問い合わせするか行って相談されるといいと思います。
失業保険って会社が負担して出すのですか?そうでないならば、無理やり自主退職したように見せかけるとかする意味がわからないのですが。
失業保険の支払いが失業者に給付される、お金の事言ってるのであれば、ハローワークが支払います。
会社が、自己都合にする理由は、会社都合による退職だと、労働者の承諾が無ければ、不当解雇になるし、承諾ありで会社都合退職にしたとしても、一定期間、新たに雇用しても助成金などの申請ができなくなります。
また、会社都合退職が余りに多いと、監査が入る事もあるようです。
自己都合退職の場合には、助成金の申請が出来なくなるなどの問題がないです


>会社が、会社の面目を守るために、会社都合でやめさせたくない、と言うことなのでしょうか・・?
簡単にいってしまうと、そうなります。
自己都合退職なら、一応の面目が経つし、会社にとっては、あとから不当解雇と訴えられたときに、本人の直筆の辞表があると、裁判が有利になりますからね。
まあ、契約期間満了であれば、不当解雇にはならないことが多いですが、その契約期間満了での退職に対して、労働者へいつ通知したかによっては、解雇予告手当の支払いが発生する場合があるので、その対策は考えられます。
期間の定めある契約場合でも、契約期間満了による会社都合退職の場合には、1か月以上前に通告する必要があります。
まあ、解雇予告が必要みたいなものです。
就業手当てについて。

現在、失業保険の給付制限中です。
待機は終わり、初回認定日が来月の4日です。

ハローワークには伝えているのですが、
離職表を提出する前から週に3日ほど、1
日4~5hのバイトをしていました。
待機のときは働いていません。

給付制限中は就職が決まるまでこのままアルバイトを続けようと思っていますが、
週に4日、1日4.5時間の勤務を1~2ヶ月続けようと思う場合
認定日ごとに働いた通りに申告すれば
問題なく基本手当は支給されるのでしょうか?

週に4日は確実にバイトをすると思うので、この場合は就業手当ての申請をしたほうがいいのでしょうか。
継続が見られる場合は就業手当ての対象になると資料には書いてあったのですが、
週20時間以内の継続でも対象になりますか?


ちなみに、週5日、1日4.5hの場合は就業手当ての対象になりますか?
就業手当は「基本手当日額の30%」しか支給が無く、所定給付日数も支給を受けた日数分減ります。

再就職手当なら所定給付日数が三分の二以上なら「基本手当日額の60%」ですので、就業手当の支給を受けて所定給付日数を減らすことが得になるとは思えません。
失業保険について質問です。
2009/8/15に自己都合により退職しました。
3ヶ月間は失業保険は給付されずに、それ以後給付が始まることはわかったのですが、仮に給付されない3ヶ月間の間に再就職した場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
失業後、何日以内に再就職したら給付がない というような規定はあるのでしょうか?
自己都合退職の場合、離職票の提出からの三ヶ月間は
「待機期間」として『失業状態が継続されている』ことが給付の条件になっています。
ですからその間に次の就職先が見つかった場合は、
失業保険の受給資格を破棄したことになりますので支給はされません。

>何日以内に再就職したら給付がない
会社都合の場合は一週間、自己都合の場合は上記の通り三ヶ月
が「待機期間」に当たりますので、その期間内に就職したら支給はありません。
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