失業保険について教えて下さい。
失業保険の給付について教えて下さい。5年勤めた会社を自己都合で2月29日で退職し、失業保険の手続きをしました。3月14日に就職が決まりましたが5日で退職(アルバイト扱い、雇用保険未加入)しました。その後4月3日に就職しましたが7月15日で退職(パート扱い、雇用保険加入)をしました。私はまだ失業保険の受給資格があるのでしょうか?あるとしましたら基本手当日額×当初の給付日数90日分を頂けるのでしょうか?
2月29日に退職された会社の離職票で手続きされたのであれば、まだ大丈夫ですよ。
来年の2月28日までに貰い終われば問題ありません。(認定日にその都度失業の状態の確認をされるのが前提ですが)

7月15日に退職した会社の離職票を持って安定所へ離職手続きへ行ってください。
安定所で次の認定日の指示をされると思います。


>あるとしましたら基本手当日額×当初の給付日数90日分を頂けるのでしょうか?

まだ受給できるだけの期間はあるので大丈夫です。
ただ、全部もらえるということは、しばらく失業の状態が続くということです。
再就職手当などを活用して、早めに就職しましょうね。

今度は長く続けられる職場に就職できるとよいですね。
就職活動、頑張ってください。
傷病手当の後は失業保険もらえます?
傷病手当を1年6ヶ月もらい、12月で終了と聞きました。2年と聞いたのですが、保険により違うのでしょうか?
そして、傷病手当の後に失業保険をもらえる手続きってできるのでしょうか?
雇用保険(一般には失業保険といわれることが多い)法における「傷病手当」というものと、
健康保険法における「傷病手当金」というものがあります。

支給期間が「1年6ヶ月」で終了するのは、健康保険の「傷病手当金」の方です。
2年というのは、請求権の時効のことではないでしょうか。
雇用保険の「傷病手当」は、退職後、失業保険(基本手当という)の手続きをした後に、
病気や怪我のために仕事に就いたり就職活動をすることができない場合に支給されるものです。
傷病手当の支給日数は、基本手当の枠内(離職後原則1年、例外あり)でもらえるものです。

あなたが受給していたのは「傷病手当金」だったとすれば、雇用保険と健康保険という別の制度の話なので、
傷病手当金を受給したことによって、雇用保険が受けられなくなるというようなことは基本的にはありません。
基本手当の受給期間は、上記の通り離職後1年ですが、その間に職業に就くことが出来ない期間がある場合は、
その旨を申請することによって、受給期間を延長してもらうことができます。
初めて質問します☆

失業保険の基本手当や再就職手当が支給されるかについてです☆


今年の8月15日に2年半働いた会社を自分都合で辞めました。そしてその後9月15日~10月17日まで短期契約で派遣の仕事をしました
この時は再就職の申請を出しましたが待期期間を経て1ヶ月以内で仕事が決まったと言う事とハローワーク以外所で仕事を探したので祝い金は出ませんでした


今は何もしていません。所定給付日数は90で給付制限期間は11月26日と書かれています


今後の予定では12月1日~1ヶ月だけまた短期の派遣の仕事をしようかと思っていて決まりそうです

☆この場合短期の仕事でも再就職手当は支給されますか?

☆仮に11月に単発の仕事を(10日間くらいの)した場合も事前に申告すれば再就職手当は支給されますか?

☆11月は働かない方が条件がいいことはありますか?
ちなみに住んでいる場所は相模原市です☆言葉足らずな所がありましたらすみません。

どうぞ宜しくお願いいたします☆
失業保険ではなく雇用保険です。
再就職手当はお祝い金では有りません。
就職を促進するためなのか、基本手当の残りの一部を支給するのです。
1年以上の勤務が可能かどうかですから、短期の就職ではだめです。
関連する情報

一覧

ホーム