失業保険について教えて下さい。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。

制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。

・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。

「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)

初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
給付制限中のアルバイトについてですが、いくら働いても大丈夫なこと書いてる人いますが、ハロワによっては、微妙に違うみたいです。
基本的に就労とみなされたら、失業している状態には、なりません。
あくまでも失業とみなされていないとダメです。
基本的に週、20時間以上は、ダメみたいです。

また、アルバイトだからって期間を適当に、三ヶ月あるから、三ヶ月で辞めればいいやってやってると、事業者が気を利かして雇用保険に知らず知らず入っていたり(失業保険加入したら、失業の状態と認めてもらえません)、契約期間をもうけていなければ、
長期就労出来る状態とみなされる場合もあるようです。

アルバイトが管轄のハロワでしっかり規定内に確認する必要性があるみたいです。
退職→引越し→入籍の手続きについて。
来月中旬に入籍をします。
仕事は今月末で退職し、12/5に引越し予定です。(県外)
引越し先でも仕事は探すつもりですが、しばらく失業手当をもらいつつ、旦那さんの扶養内で探そうと思ってます。(旦那は公務員です)

そこで色々な手続きが必要になりますが、どのような順番でやればよいのでしょうか?

平日は仕事なので役所関係の手続きは退職した後にすませようと思ってます。
12月1~4日の間で転出届けの手続き

5日に引越し

転入届けの手続き

引越し先のハローワークで失業保険の手続き

入籍

という流れでよいのでしょうか?
年金や国民保険の手続きはどの段階で、どこでやれば(現住所の役所or新住所の役所)よいですか?

失業手当をもらってる間は扶養に入れないのですよね?
ということはその間は国民保険に加入しなければなりませんか?

全く無知で本当に申し訳ありません。

お詳しい方、何卒宜しくお願いいたしますm(_ _)m
入籍って何ですか?養子縁組ですか?色々種類がありますけど。
因みに婚姻届と入籍とは違いますけど。

質問の答になっていなくて悪しからず。
【失業保険】について

会社を辞めてすぐにハローワークに行かないと失業保険は貰えないのですか?仕事を辞めて半年後とかでは無効なんでしょうか?
去年、失業保険をもらった者です。
会社を辞めて1年間は申請が大丈夫だったと思います。

ただ、失業保険を受け取れる期間(受給期間)は勤続年数や退職理由によって、3ヶ月だったり、6ヶ月だったりと異なるんですけど、受給期間中でも退職日から1年経っちゃうと、全部もらわないうちに打ち切られちゃうような話は聞いたような気がします。
だからなるべく早い方がいいと思います。

(でも妊娠や親の介護などで、すぐには再就職できないという人は事情をハローワークで説明して承認されれば、申請までの期間を、その1年以上に延ばしてくれます。)
余談ですが、再就職が決まれば支給は打ち切りになりますが、逆に申請から早めに再就職が決まっても「早期再就職手当て」みたいのがもらえますよ。
ただ、市区町村によって異なる場合があるので近くのハローワークに電話するのがいいと思います。個人的な見解ですが、ハロワの職員は思ったよりとても親切でした。
お金が最も得をする、仕事を辞めるベストな時期ってありますか?
(ボーナス、失業保険等しっかりもらいたい)
定年まで勤めるのがやっぱり一番じゃないでしょうか?
定年だと退職金も通常退職と比べると上乗せになる場合があります。

賞与や退職金は会社それぞれで異なりますから支給基準をしっかり事前に調べておく必要があるでしょう。
賞与は支給期日に在籍していないと一切もらえない場合もあるでしょうし
1年事に退職金の支給率が決まっている場合は、勤続年数が10年11ヶ月と11年ちょうどとでは
一ヶ月の差でも1年の差が生まれる場合もあるでしょう。

失業給付は最低6ヶ月以上で支給はされますが
直近6ヶ月の収入で額が決定されますので、給料カット中とか手当などで通常より給与が少ない時期に辞めるより
一番多い時期に辞めたほうが得といえるでしょう。
たとえば、残った有給休暇を最後でまるまる有給消化したとすれば、
通常の賃金のみで計算されるので、出勤したら当然発生したであろう残業分や早出等の手当類は反映されませんので
損といえば損ですけど。

誰かの扶養に入られるなら、1月からの年収を103万未満に抑えておけば
その年は控除対象配偶者に該当しますし
100万以下であれば、翌年に住民税の請求もやってきません。

結局、どこかで得すればどこかで損するようにすべてあなたの思うようにうまい具合に回りませんので
周りの状況などもよく考えてから退職されることをお勧めします。
出産による退職後の失業手当について。

現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。


月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。

今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。

この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。

他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?

また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。

無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。

以上を踏まえた上で。

前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。

それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
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