今月20日で失業保険が切れますが、現在、国民健康保険に加入し、国民年金を支払っています。まだ、就職先が決まらないのですが、旦那の社会保険に扶養としてつけてもらう方がいいですか?どちらがお得ですか?
国民年金は、14660円です。旦那の扶養に入ると、金額的にどうなるのでしょうか?手続きの時期はいつがいいのでしょうか?
年末調整が近いので、どうしたらいいのか、詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
国民年金は、14660円です。旦那の扶養に入ると、金額的にどうなるのでしょうか?手続きの時期はいつがいいのでしょうか?
年末調整が近いので、どうしたらいいのか、詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
現在加入しているのが国民健康保険なのですよね?
旦那さんの扶養に入れるのであれば、入るにこしたことはありません。
旦那さんの扶養にはいることで、
あなた自身で国民健康保険料・国民年金保険料を負担しなくてもいいのですから。
年金は、支払わなくても「第三号被保険者」として、
保険料を支払わず年金に加入していることになります。
失業給付の受給を終えると、「受給終了」という印鑑を
受給資格者証に押印してもらえますので、
そのコピーを旦那さんの会社に提出し、手続きをしてもらってください。
旦那さんの扶養に入れるのであれば、入るにこしたことはありません。
旦那さんの扶養にはいることで、
あなた自身で国民健康保険料・国民年金保険料を負担しなくてもいいのですから。
年金は、支払わなくても「第三号被保険者」として、
保険料を支払わず年金に加入していることになります。
失業給付の受給を終えると、「受給終了」という印鑑を
受給資格者証に押印してもらえますので、
そのコピーを旦那さんの会社に提出し、手続きをしてもらってください。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
①について、質問者さまが健康保険組合に確認し今年の収入と失業保険の受給見込額により扶養判定を行うと回答を貰っていて、質問者さまが計算した結果130万円を超えているなら、扶養には入れません。
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
3月で正社員として働いてた会社を退職することになりました。今年1月~3月の収入は約60万です。
4月から旦那の扶養家族にしてもらおうと検討してるのですが、この場合12月までに稼げる残りの額は103万-60万=43万になりますか?それとも4月からのカウントで残り103万までになりますか?
あと、失業保険の手続きはまだやってませんが、手続きをし次の職が見つからず失業保険を給付されるとして、今年に入ってからの収入の60万+給付金が103万を越えてしまったらどうなりますか?失業保険の手続きはしないほうがよいのでしょうか?無知でスミマセン。
4月から旦那の扶養家族にしてもらおうと検討してるのですが、この場合12月までに稼げる残りの額は103万-60万=43万になりますか?それとも4月からのカウントで残り103万までになりますか?
あと、失業保険の手続きはまだやってませんが、手続きをし次の職が見つからず失業保険を給付されるとして、今年に入ってからの収入の60万+給付金が103万を越えてしまったらどうなりますか?失業保険の手続きはしないほうがよいのでしょうか?無知でスミマセン。
扶養家族とは どのような意味で使っていますか?
旦那さんの税が軽減される 配偶者控除の意味でしょうか?
であるならば、1月から12月までの 給与の合計が103万までです。
(失業手当や 非課税の通勤費は含めません)
健康保険、国民年金の第三号 という意味でしょうか?
であるならば、以前の収入は関係なく、現在の状態が続いたら
という考え方になります。
103万ではなく、130万(通勤費含む)です。
また、失業手当も収入として考えます。
失業手当を受取る場合、日額3612円あると、扶養にはなれません。
3612×360 > 130万 となるので
旦那さんの税が軽減される 配偶者控除の意味でしょうか?
であるならば、1月から12月までの 給与の合計が103万までです。
(失業手当や 非課税の通勤費は含めません)
健康保険、国民年金の第三号 という意味でしょうか?
であるならば、以前の収入は関係なく、現在の状態が続いたら
という考え方になります。
103万ではなく、130万(通勤費含む)です。
また、失業手当も収入として考えます。
失業手当を受取る場合、日額3612円あると、扶養にはなれません。
3612×360 > 130万 となるので
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