失業保険

失業保険の支給日数は働いた年数や年齢、失業理由などで決まると思うのですが、なんらかの手続きをすれば日数が延長されるとかいう事はあるのでしょうか?
まず、雇用保険をかけて一年以上たっている事が最低条件です。細かく言えば、自主退職か解雇か等もかかわってきますので、そのへんあたりで、微妙違ってくるかもしれないですけど・・
お役に立たなくてすみません。早く、再就職できるといいですね。
主人の事で質問ですが、失業保険給付中にハローワークで見つけた会社に面接に行き「今回は、探していた人材ではないので不採用ですが、良かったら就職先が見つかるまでアルバイトしませんか?」と言われたようです。
実際、アルバイトしてハローワークにばれた場合、主人が罰せられるのですよね?
無知で、すみません。なんだか、弱みに付け込まれて良いよう利用されるのでは・・・と心配です。
宜しくお願いします。
給付経験者です。
アルバイトをしても罰を受けることはありません。
給付を受けるための書類をお持ちだと思いますが、それに働いた日付、日数を記入し提出するようになっています。
もちろん働いた日数分は給付金から引かれます。
罰になるのは、働いていることを隠して全額給付を受けることです。
あとで必ず分かってしまいますし、何倍もの金額を返納することになります。

給付を受けているから働いてはいけないわけではありませんので、安心してください。
なかなか厳しい状況ですが就職活動頑張ってください
離職票の住所、失業保険の手続きについて。

妊娠を機に退職しました。
失業保険の延長の手続きに行きたいのですが、今、住民票のある地域(旦那実家)と別の地域に一時的に住んでいます。訳
あって住民票が今住んでいる場所には移せません。離職票の住所は今住んでいる場所が記載されています。

1.この場合の手続きは住民票がある地域の管轄区域のハローワークでよいのでしょうか?
2.身分証が必要との事ですが、今持っているものが免許証のみで、免許証の住所が自分の実家のままで書き換えが済んでいません。この場合は書き換えが必要ですよね?

わかりにくくて申し訳ありませんがアドバイスいただければと思います。宜しくお願い致します。
住所としての実態があるところが住所だと思います。
今後求職活動をされるの場所で住民票も免許証もその住所にされるべきでしょう。
離職票の住所は歓待に変更できます。
失業保険の受給資格がありますか?
一般の会社に勤務していました。
その頃、開業税理士として登録いたしました。登録しただけで、開業届などの申請は税務署にしておりません。
一般の会社に勤務の傍ら、準備をしていこうと思ってました。
ところが、その会社が、倒産してしまい離職票をもらったのですが、
失業保険の受給資格があるのかがわからないので、
お教えください。
会社都合の場合は
7日間の待機期間の後に
給付日数になりますので、受給が早く開始になります。
基本手当の受給開始以後に
自営業の準備をされた場合は
再就職手当などの対象になります。

とりあえず
ハローワークで失業の認定をしましょう。
認定なしに2カ月後に開業した場合は
受給資格はありません。

補足について
ご自身で事務所を構えていなければ、
雇われていた税理士になります。
事務所を開設して独立することになると思われます。
雇われている場合、
仮に貴方が開業税理士であっても
提出書類は事務所所長の名前です。

雇用保険を払っていたのならば
資格はあります。
開業準備の内容について
ハローワークで正確な説明を聞いていただきたく思います。
単に開業税理士になっただけでは、
独立にはならないと思います。
先日、10ヶ月働いた職場を妊娠退職致しました。
妊娠退職の場合は、失業保険の延長処置を行えば、特定受給資格者になることができ、半年以上雇用保険加入期間があれば失業給付金をもらえると、いろいろなサイトで書いてあったため、ハローワークに確認の電話をしたところ、失業保険の延長処置が行えるのはもともと失業保険の受給資格がある人のみなので、雇用保険加入期間が1年未満の方は妊娠退職であっても、失業給付金はもらえないと説明がありました。

予想外の結果に納得できず、もんもんとしております。半年以上1年未満働いた職場を妊娠退職して、ハローワークで延長処置を行えた方や、同じような経験のある方いらっしゃいますか?
それは「特定受給資格者」ではなくて「特定理由離職者」ですね。
妊娠、出産、育児のために継続勤務が出来なくなって退職して「受給期間の延長」申請をしてハローワークが認定すれば雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
申請の期間は離職して30日経過後から1ヶ月以内にしてください。
基本の受給期間1年間とさらに3年間の延長が認められ、その間に働くことが出来るようになれば延長解除で受給ができます。
必要なものは離職票、母子手帳、延長申請書、あと印鑑くらいでしょうか。
失業保険を貰った後に海外留学へ行くのは不正受給となりますか?
今は待機期間中です。失業保険受給満了後に留学へ行きたいと思っています。
それでもし職業訓練を行えるならばこの時間を使って受講したいと考えております。

また、もし無理であればバイトを今すぐにでも始めたいのですが、その場合は失業保険を貰えないんですよね?
また、もし社員・契約社員になれたら再就職手当てを何割か貰えるのですよね?それで半年就職して辞めて留学をしたらその手当ては不正受給となるのですか?

ちなみに来年の春ごろから1年間のワーホリをするのですが一番よい方法を教えて下さい。
本当に悩んでおります。回答よろしくお願いします!!
待機期間はバイト週20時間内であれば支給に問題は生じません。報告はしないといけません。
受給期間になればバイトをしたことによって給付金が減額されたりするので注意が必要です。
再就職手当については残り3分の1いじょうの給付日数が残っていないと給付は受けれません。
□雇用保険の被保険者となる就業形態になること。
□1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業についたこと
1年以下の雇用期間が定められ更新にあたって一定の目標達成が条件つけられているものは該当しませんとあります。

あなたの場合、素直に就職の意思があるかのようにし、所定日数を貰い終わり、仕事が見つからなかった、、、
自己啓発のために留学に行きますとかにしといた方が無難な気がしますね。
訓練にいっちゃうと修了後半年の定期的な書類の提出と職業斡旋で面倒な気がします。
訓練後にすぐ就職して6か月続いていたら特に面倒な作業はないですけどね。
これは無視してしまうことは出来ちゃいますが、後々またお世話になりたい時にはデータが残るのでオススメ出来ません。将来に渡ってハロワのお世話にならないなら関係ないですけと。

あなたが言っていることもあくまでも再就職の意思があるものとしていれば特に不正ではないと思います。

でも、最初からその目的での訓練受講などは不正というより受給することすらが不正に近いですね。
関連する情報

一覧

ホーム