失業給付金の受給期間を延長するか、失業給付の手続きをし、パートをしていると申請するかどちらがいいか教えて下さい。
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
受給期間の延長が認められるのは、病気、怪我、妊娠出産、育児、看護などで、引き続いて30日以上働くことができない状態になる場合です。

今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。

いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。

30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。


ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。

質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。

または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。


それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
akko7974さん、大変丁寧に回答して頂き有難うございます。
色々調べましたが、まだ分からない事がいくつかあります。大変恐縮ですが、もし宜しければ回答の程宜しくお願いしま
1.退職金と失業保険は非課税ということは、確定申告の必要はないと言うことで宜しいでしょうか。
2.<△申告による社会保険料221,660円>とはどういうことでしょうか。
3.<課税所得0>所得税の課税対象となる所得が0…とはどのような意味でしょうか。

4.<差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。>
…現在無職にて通常、就職先で行う年末調整が出来ないため、確定申告で生命保険控除証明書を提出し手続きすること で還付される金額は上記の源泉所得税分と合わせてプラスされるのでしょうか。
5.<確定申告すれば、住民税の申告は不要です。住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。>
…住民税の申告の有無で何に影響し、どのように変わるのでしょうか。また、後記はどのようなことでしょうか。

以上、大変長くなり本当に申し訳ありません。
任意継続保険に関しては、来年度に再就職していない場合は国民健康保険への切り替えをしようと思います。
他にも、たくさんの方の質問に丁寧に回答されており、大変すばらしいと思いました。再度私の質問への回答して頂けると幸いです。
1.「収入そのものが課税対象ではない」のと、「結果として税額が0である」とは、違うことです。
基本手当は前者、退職所得は後者。

2.
支払った任意継続の健康保険料と国民年金保険料は、確定申告の際、「社会保険料控除」の額として申告できます。
23,000円×9ヶ月+14,660円=221,660円

3.文字通りです。

(給与所得金額-所得控除の合計)×税率=税額
「給与所得金額-所得控除の合計」が「課税所得金額」です。

4.
税額って、1年の収入の金額と、その年に適用される所得控除・税額控除の金額から計算されます。
源泉徴収された所得税額は、あくまでも仮の計算ですので、確定申告で精算されるのです。

質問者の場合、源泉徴収税額の全額が還付されます、ということです。

〉就職先で行う年末調整が
年末調整を「行う」のは会社です。あなたが会社に書類を出すことを「年末調整する」というのではありません。

5.
住民税の申告は、当然、住民税額に関係します。
ほかに、市町村の国民健康保険料/税とか、国民年金保険料の免除などにも関係しますが。

住民税は、所得割と均等割というものによって構成されます。
所得割何円+均等割何円=住民税額何円
です。

税額って、自分で計算して「私の税額は何円です」と申告するものなのです。
サラリーマンの税額の徴収のされ方を常識だと思っちゃいけない。
パートで10年以上働き、雇用保険にも加入していて、会社の事業縮小により、月20日出勤が月14日出勤に減る場合、雇用保険は脱退しないといけないのでしょうか?
そして、出勤日数が減ってから退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?もらえる場合、やはり、20日出勤の時に辞めるより減ってしまうのでしょうか?
出勤日数ではなく、週の所定労働時間が20時間未満になれば資格を喪失することになります。

失業給付の計算は、直近の締め日から過去6ヶ月間の賃金総額で計算するので、14日出勤になってから退職したら、基本手当日額は低くなります。

まぁ失業保険なんて、考えない方がいいと思いますけどね。
失業保険の貰う期間について質問です。今年の2月末で仕事が終了になった場合来年2月末で終了になりますか?
終了後アルバイトをして失業保険を貰ってないのですが。もしアルバイトの仕事も1
月で終了になって仕事がなくなった場合失業保険は何月までもらえますか?

それとアルバイトの給料明細書に雇保対象額の欄があって金額が書かれてますアルバイト終了しても失業保険受給できますか
質問が飛び飛びで回答しづらいですが、最初の?はその通り、受給権は離職後1年間ですから2月末で終了します。二つ目の?はアルバイト先で雇用保険がかかっているようですから、来年1月で終了したなら翌年の1月迄が期限となります。よって、2月に離職手続きをすれば失業給付を受給できます。
確定申告について。

H20年の10月まで会社に勤務していました。
(退職時、住民税一括しています)結婚を機に退職して、国民保険・年金に加入しました。
現在の収入は失業保険のみです。(今月で最終支給です)

退職の時、源泉徴収証をもらい、給与の支払額は230万。

生命・医療保険は年間9万円。
昨年の医療費の合計が50万円。(病気の為)

初めてのことで、何をしていいのかわかりません。

◆来月から新しくパートをすることになりました。社会保険加入します。

何か、税務署に行かないといけないのでしょうか?また、何かお金が発生するのですか?

何もわからずすみません。
中途退職ということは年末調整はされてないですよね?
それだけの収入があれば源泉徴収税額もあるはずです。
確定申告すれば税金が還付されると思います。
生命保険料控除・医療費控除・社会保険料控除(自身で払った年金・国保料など)を申告してください。
なお、失業保険は収入には入りませんので、給料の源泉徴収票でOKです。
国民健康保険税の非自発的失業者に係わる減額措置についてですが。条件等詳しく知りたいので、助言をお願いいたします。
私は、今年の三月に退職しました。今現在は失業保険を受給中です。主人は、社会保険に加入しています。私は、国保に加入しています。国保税の納付書が、届きました。金額に驚いています。国保税の非自発的失業者に係わる減額措置というのが、あることを初めて知りました。世帯主が、主人なので、主人の名前で納付書が届いていますが、私の名前で、役場税務課に申告した場合減額措置になるのでしょうか?(私は特定受給資格者です。)
また、今後新たな職場に就職し保険に加入した場合や、主人の保険の扶養に加入した場合は、残額の国保税の支払いは、どのようになるのでしょうか?どなたか、わかる方アドバイスわ宜しくお願いいたします。
「非自発的失業者」とは・・・倒産、リストラ、雇い止めなどの会社都合での離職者のことを指します。離職票に「会社都合」などの表示がされています。
このケースは、必要な書類を用意して申請すれば減額・免除の措置がありますのでお住まいの市区町村の国保の担当部署へお問い合わせ下さい。

なお、申請はご自身のお名前で申請して下さい。また、この申請は失業給付受給していても全く問題ありませんし、今後新しい職に就くこととか、ご主人の社会保険の扶養になることも一切問題ありません。この減額・免除の措置は非自発的失業者に係わる国民健康保険料(税)の支払いについても救済措置なのですから・・・・
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