医療費控除について質問です。
健康保険が1年間で下記のように変化します。
1~2月 夫の扶養(社保家族)
3~5月 自分で国保に加入(失業保険給付のため)
6~12月・・・夫の扶養
手術(保険適用、3割負担で15~20万くらい)をしなければならないのですが、
時期は関係しますでしょうか?
医療費控除がうけられるしたいのですが・・・
健康保険が1年間で下記のように変化します。
1~2月 夫の扶養(社保家族)
3~5月 自分で国保に加入(失業保険給付のため)
6~12月・・・夫の扶養
手術(保険適用、3割負担で15~20万くらい)をしなければならないのですが、
時期は関係しますでしょうか?
医療費控除がうけられるしたいのですが・・・
扶養者でも 国保でも 3割負担はかわりませんし 医療費控除は 保険の種類に関係はないですが
あなたは 所得が0になりそうなので 扶養で 手術をうけて ご主人の名前で 確定申告するのがいいと思います。
所得が0で 税金を払っていないのに 何も戻ってきませんからね。
あなたは 所得が0になりそうなので 扶養で 手術をうけて ご主人の名前で 確定申告するのがいいと思います。
所得が0で 税金を払っていないのに 何も戻ってきませんからね。
3月頭に出産しました。産休中は給料が出るのですが、産休が終わると退職になります。失業保険の手続きをしたいのですが私の場合は早くていつ手続きに行けばいいのでしょう
か?旦那の扶養に入って平気でしょうか?
無知ですみません…
か?旦那の扶養に入って平気でしょうか?
無知ですみません…
退職後、離職標が届き次第ハローワークにて手続きを行って下さい。
尚、妊娠・出産による退職は産後8週間経っていれば働けると判断され、7日間の待機で受給できるとおもいます。
私は4月予定日で、3月に退職したので、まず受給の延長の手続きをしました。
扶養ですが、うちの場合ですが受給額が日割で3612円以上だと扶養の範囲を越えてしまうので、扶養には入れませんでした。
組合によって違うみたいなので、旦那サンの会社に問い合わせした方がよろしいかと思います。
尚、妊娠・出産による退職は産後8週間経っていれば働けると判断され、7日間の待機で受給できるとおもいます。
私は4月予定日で、3月に退職したので、まず受給の延長の手続きをしました。
扶養ですが、うちの場合ですが受給額が日割で3612円以上だと扶養の範囲を越えてしまうので、扶養には入れませんでした。
組合によって違うみたいなので、旦那サンの会社に問い合わせした方がよろしいかと思います。
現在、不規則シフト制のフルタイムの派遣社員として一年働いています。
五月に入籍の予定で引越しの予定はありません。
結婚にともない、日祝休みの仕事を探すために今の仕事を辞める予定で
す。
契約終了は六月です。
この場合、自己都合退職となり、失業保険の給付開始まで90日間は待機期間になるのでしょうか?
五月に入籍の予定で引越しの予定はありません。
結婚にともない、日祝休みの仕事を探すために今の仕事を辞める予定で
す。
契約終了は六月です。
この場合、自己都合退職となり、失業保険の給付開始まで90日間は待機期間になるのでしょうか?
正確には「待期期間」は別に7日間あり、質問者さんの場合の退職理由は「引っ越しを伴わない結婚」ということで、3か月の給付制限期間が7日と別途に付いてきます。
現在の派遣就業を表向きには続行希望され、その中で派遣先や派遣元から契約打ち切りを宣せられた場合、これが3か月の給付制限を解く条件になります。
質問者さんの状況からは裏ワザ的な経緯を要しますが、派遣元との話し合いで可能かどうかを探ってみられる価値はあります・・・
現在の派遣就業を表向きには続行希望され、その中で派遣先や派遣元から契約打ち切りを宣せられた場合、これが3か月の給付制限を解く条件になります。
質問者さんの状況からは裏ワザ的な経緯を要しますが、派遣元との話し合いで可能かどうかを探ってみられる価値はあります・・・
書き間違いがあって意図する回答ではなかったので再び質問です。国民年金保険料と国民健康保険料が2重徴収として戻ってきました。なぜ?
詳しく流れを説明しますと、
9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。
その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。
10月中旬に・・・ハローワークへ行き
結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み
1月27日に支給日数90日が満了。。
これが流れです。
ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
詳しく流れを説明しますと、
9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。
その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。
10月中旬に・・・ハローワークへ行き
結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み
1月27日に支給日数90日が満了。。
これが流れです。
ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
①雇用保険の給付を受けたために被扶養者でなくなった後に
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。
ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。
②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。
ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。
②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
関連する情報