度々なのですが、失業保険受給について
今年の4/20で、受給期間が終わりなのですが、今から申請をしても、待機期間中に期限がきれてしまうので、
受給されないと教えていただきました。
今から申請をして、4/20までの待機期間中に最就職したら、早期就職手当てとか、受給されませんか?
何か良い方法や知恵を貸して頂けますか?
宜しくお願いします。
今年の4/20で、受給期間が終わりなのですが、今から申請をしても、待機期間中に期限がきれてしまうので、
受給されないと教えていただきました。
今から申請をして、4/20までの待機期間中に最就職したら、早期就職手当てとか、受給されませんか?
何か良い方法や知恵を貸して頂けますか?
宜しくお願いします。
再就職手当というのは、失業給付の受給期間の残りに応じて支給されます。
ですから、あなたの場合は受給期間そのものが残っていないので無理だと思います。
要するに、失業給付と別枠で再就職手当があるのではなく、残っている失業給付を手当として支給するのです。
でもハローワークに確認するべきと思いますが。
ですから、あなたの場合は受給期間そのものが残っていないので無理だと思います。
要するに、失業給付と別枠で再就職手当があるのではなく、残っている失業給付を手当として支給するのです。
でもハローワークに確認するべきと思いますが。
1月まで社員で勤務をしていたのですが、退職したので主人の扶養に入る事になりました。
年間の私の収入が130万以下であれば健康保険と年金は主人のところで入れると思うのですが、この収入金額の計算について教えてください。
1)103万以内の扶養控除を受けるときは失業保険は計算しないとききましたが、健康保険・年金については失業給付も計算に含むのでしょうか?
2)退職金は計算するのでしょうか?
3)社員のときの給与は、退職後にもらった源泉徴収票の「控除前金額」でよろしいのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
年間の私の収入が130万以下であれば健康保険と年金は主人のところで入れると思うのですが、この収入金額の計算について教えてください。
1)103万以内の扶養控除を受けるときは失業保険は計算しないとききましたが、健康保険・年金については失業給付も計算に含むのでしょうか?
2)退職金は計算するのでしょうか?
3)社員のときの給与は、退職後にもらった源泉徴収票の「控除前金額」でよろしいのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
・「130万以下」ではなく「未満」です。
・原則として、扶養する人(この場合は夫)の収入の1/2未満という基準もあります。
〉年間の私の収入
この場合の「年収」は、「現時点での収入が12ヶ月続くと仮定した場合の額」です。実際の年収ではありません。
1.含みます。従って、失業基本手当の日額が3612円以上なら“扶養”になれません(1ヶ月は30日で数えますので、「日額×30×12」)。
2.上記の通り、判定時点の収入が基準です。
3.2と同じです。退職前の給与は関係ありません。
※ちなみに、非課税交通費や昼食補助も「収入」のうちです。
※健康保険組合によっては、別の基準のところもあります。
・原則として、扶養する人(この場合は夫)の収入の1/2未満という基準もあります。
〉年間の私の収入
この場合の「年収」は、「現時点での収入が12ヶ月続くと仮定した場合の額」です。実際の年収ではありません。
1.含みます。従って、失業基本手当の日額が3612円以上なら“扶養”になれません(1ヶ月は30日で数えますので、「日額×30×12」)。
2.上記の通り、判定時点の収入が基準です。
3.2と同じです。退職前の給与は関係ありません。
※ちなみに、非課税交通費や昼食補助も「収入」のうちです。
※健康保険組合によっては、別の基準のところもあります。
傷病手当と失業保険これって不正じゃないですよね?
先日まで静養の為健康保険の傷病手当を請求(まだ9月分審査がおりてない状態)しています。
が、体も良くなり仕事できる状態にもなったのですが現在失業中。
失業保険の手続きを2,3日前にしてきたのですがハローワークへ行った日の
前までを傷病手当の請求なら失業保険は不正受給にならないですよね?
例:ハローワークへ10/26 傷病手当の請求10/1-10/25
(ちなみに失業保険は事業主都合になっています。)
先日まで静養の為健康保険の傷病手当を請求(まだ9月分審査がおりてない状態)しています。
が、体も良くなり仕事できる状態にもなったのですが現在失業中。
失業保険の手続きを2,3日前にしてきたのですがハローワークへ行った日の
前までを傷病手当の請求なら失業保険は不正受給にならないですよね?
例:ハローワークへ10/26 傷病手当の請求10/1-10/25
(ちなみに失業保険は事業主都合になっています。)
ハローワークへの出頭日が傷病手当の満了日よりも後であれば、不正にはなりません。
よって、10/1-10/25は傷病手当、10/26以降は失業保険とリレー方式にしても、不正受給にはあたりません。
ただし、失業保険の手続きをしてから7日間は「待機期間」になります。
よって、10/1-10/25は傷病手当、10/26以降は失業保険とリレー方式にしても、不正受給にはあたりません。
ただし、失業保険の手続きをしてから7日間は「待機期間」になります。
任意継続資格喪失証明書と雇用保険受給終了証明書
失業保険受給中は任意継続をしようと考えてます。
雇用保険受給終了後にしか彼の扶養に入れないと言うことで、
必要生類を聞いてみてもらったところ、
「任意継続資格喪失証明書」と「雇用保険受給終了証明書」が必要と言われました。
が、任意継続はこちらの都合で辞めることはできないけれど、支払期限までに支払わなければ自動的に資格喪失すると
社会保険事務所で伺いました。
もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
それは給与明細のどこを見たらいいのでしょうか?
毎月の総支給額給与の概算でいいものなのでしょうか?
失業保険受給中は任意継続をしようと考えてます。
雇用保険受給終了後にしか彼の扶養に入れないと言うことで、
必要生類を聞いてみてもらったところ、
「任意継続資格喪失証明書」と「雇用保険受給終了証明書」が必要と言われました。
が、任意継続はこちらの都合で辞めることはできないけれど、支払期限までに支払わなければ自動的に資格喪失すると
社会保険事務所で伺いました。
もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
それは給与明細のどこを見たらいいのでしょうか?
毎月の総支給額給与の概算でいいものなのでしょうか?
>もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
資格喪失証明書がけんぽから送られてきます。
ただ、支部によっては、連絡をしないと発行が遅いというところもあるので、そこは請求をしたほうがスムーズに発行してもらえると思います。
>また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
証明書を発行してもらうのではなく、「受給資格者証」に「受給終了」という印鑑を押印してもらうことになります。
最後の給付は「~○月○日」と示されていますので、それが証明になるのです。
>もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
これは必要がないんだと思いますが・・・。
一番は前の会社に確認することです。また、控除されていた保険料(健康保険料・厚生年金(基金)保険料)を確認すると、標準報酬月額がわかりますが、必ずしも正しい保険料を控除しているともかぎらないですからね・・・。
保険者あるいは前職に確認してみてください(保険者がわからなければ、保険料の一覧を添付できません・・・)
資格喪失証明書がけんぽから送られてきます。
ただ、支部によっては、連絡をしないと発行が遅いというところもあるので、そこは請求をしたほうがスムーズに発行してもらえると思います。
>また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
証明書を発行してもらうのではなく、「受給資格者証」に「受給終了」という印鑑を押印してもらうことになります。
最後の給付は「~○月○日」と示されていますので、それが証明になるのです。
>もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
これは必要がないんだと思いますが・・・。
一番は前の会社に確認することです。また、控除されていた保険料(健康保険料・厚生年金(基金)保険料)を確認すると、標準報酬月額がわかりますが、必ずしも正しい保険料を控除しているともかぎらないですからね・・・。
保険者あるいは前職に確認してみてください(保険者がわからなければ、保険料の一覧を添付できません・・・)
今年の11月で定年退職を迎えます。嘱託として再雇用で働くか・・・どうか検討中です。
もし定年してある一定期間、働かなかったら失業保険は頂けるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
もし定年してある一定期間、働かなかったら失業保険は頂けるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
定年で、退職しても失業給付はもらえますが、
会社都合と同じで、3ヶ月の待機期間無くして直ぐに支給ですが支給日数は短くて自己都合で辞めた人と
同じ日数しかもらえません。ですから10年の雇用保険期間で90日、20年で120日、それ以上の長期で150日しか
もらえないので少ないですね。
継続して再雇用で働いてその後、会社に首を切られれば、雇用保険期間もさらに長くなって、会社都合扱いで
給付日数も沢山になっていいかもと思います。ただし、再雇用では賃金が安いのでそれを元に計算した日額が小さくなるので
思ったほどもらえないかもしれませんね。
会社都合と同じで、3ヶ月の待機期間無くして直ぐに支給ですが支給日数は短くて自己都合で辞めた人と
同じ日数しかもらえません。ですから10年の雇用保険期間で90日、20年で120日、それ以上の長期で150日しか
もらえないので少ないですね。
継続して再雇用で働いてその後、会社に首を切られれば、雇用保険期間もさらに長くなって、会社都合扱いで
給付日数も沢山になっていいかもと思います。ただし、再雇用では賃金が安いのでそれを元に計算した日額が小さくなるので
思ったほどもらえないかもしれませんね。
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
補足読みました。
すでにご実家への引越しもあっての退職であれば、退職後すぐにご主人の扶養に入る手続きをされ、雇用保険の延長手続きをし、落ち着いてから申請して国保に加入が一番良いと思いますよ。
妊娠中は保険証がないと不安だと思いますし、扶養に入るのに必要な書類を事前に確認して奥様の職場から必要な物は早めに手続きされた方が安心かと思います。
妊娠中の引越しという事でお忙しいと思いますが、無理されないように過ごされて下さい。
すでに退職を言われていたら職場もその方向で動いているので、今更産休育休は無理だと思います。
妊娠中は雇用保険の受給延長手続きをされると思うので、任意継続する意味はないと思います。
なので、奥様の場合は離職後に延長手続きをして出産し、産後落ち着いて働ける状態になったら扶養から抜けてご自身で国保に加入して雇用保険の申請をするという流れになると思います。
社会保険加入でフルタイムであれば基本日額が扶養内になる可能性は低いと思うのですが、延長手続きの際にでも確認されておくと良いと思います。
すでにご実家への引越しもあっての退職であれば、退職後すぐにご主人の扶養に入る手続きをされ、雇用保険の延長手続きをし、落ち着いてから申請して国保に加入が一番良いと思いますよ。
妊娠中は保険証がないと不安だと思いますし、扶養に入るのに必要な書類を事前に確認して奥様の職場から必要な物は早めに手続きされた方が安心かと思います。
妊娠中の引越しという事でお忙しいと思いますが、無理されないように過ごされて下さい。
すでに退職を言われていたら職場もその方向で動いているので、今更産休育休は無理だと思います。
妊娠中は雇用保険の受給延長手続きをされると思うので、任意継続する意味はないと思います。
なので、奥様の場合は離職後に延長手続きをして出産し、産後落ち着いて働ける状態になったら扶養から抜けてご自身で国保に加入して雇用保険の申請をするという流れになると思います。
社会保険加入でフルタイムであれば基本日額が扶養内になる可能性は低いと思うのですが、延長手続きの際にでも確認されておくと良いと思います。
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