失業保険について教えて下さい
雇用保険加入が2年5ヶ月ですので、失業保険はもらえると
思いますが、実は7年7ヶ月パートで勤めていまして、5年3ヶ月分
未加入でした。
加入期間が2年5ヶ月と7年7ヶ月では、
失業保険の金額が変わってくるのでしょうか?
雇用保険加入が2年5ヶ月ですので、失業保険はもらえると
思いますが、実は7年7ヶ月パートで勤めていまして、5年3ヶ月分
未加入でした。
加入期間が2年5ヶ月と7年7ヶ月では、
失業保険の金額が変わってくるのでしょうか?
自己都合と会社都合の場合は基本手当日額は同じですが、受給日数と給付制限3ヶ月があるなしがで違ってきます。
会社都合の場合は5年未満では45歳まで90日、5年以上10年未満では30歳まで120日、30歳~45歳まで180日になっています。
自己都合の場合は10年未満まで90日です。
雇用保険適用の労働条件(週20時間以上31日以上雇用)を満たしていれば2年間は遡って加入できますが、会社の同意を取る必要があります。本来は会社が義務違反をしているので拒否はできないはずですがなんだかんだ言って加入しない場合が多くあります。その場合はHWに相談してみてください。指導が入ると思います。
遡って加入する場合の保険料率は会社負担が23年度は0.95%、22年度は0.7%で個人負担は23年度は0.6%で22年度は0.4%です。
会社都合の場合は5年未満では45歳まで90日、5年以上10年未満では30歳まで120日、30歳~45歳まで180日になっています。
自己都合の場合は10年未満まで90日です。
雇用保険適用の労働条件(週20時間以上31日以上雇用)を満たしていれば2年間は遡って加入できますが、会社の同意を取る必要があります。本来は会社が義務違反をしているので拒否はできないはずですがなんだかんだ言って加入しない場合が多くあります。その場合はHWに相談してみてください。指導が入ると思います。
遡って加入する場合の保険料率は会社負担が23年度は0.95%、22年度は0.7%で個人負担は23年度は0.6%で22年度は0.4%です。
失業保険と健康保険の扶養の関係について教えてください
私は2006年10月に会社を自己都合で退職しました。
退職後はすぐに父の健康保険に扶養に入れてもらいました。
同年12月に職業訓練に通所し病気の為、途中で退所しました。
この職業訓練で2007年1月だけ10万7400円程給付されました。
その後はしばらくハローワークに行けませんでした。(病気の為)
さらに2007年5月に半年程入院した為、失業保険の受給期間延長を行いました。
最近病状もよくなってきましたので2009年1月13日より延長を解除し
失業保険の給付を受け就職活動を再開しました。1月の活動実績で2月に
8万位給付される予定です。2月と3月は28日分給付されるはずなので
10万以上いくはずです。(基本手当は日額5700円です)
Q.1
上記の場合、健康保険は父の扶養から外れ、
国民健康保険に入らなければならないのでしょうか?
ハローワークに電話で「親の健康保険に扶養で入っているが、失業保険を受給していると
国民健康保険に入らないといけないのか?」と問い合わせたら「別に大丈夫です。」
と言われました。(半信半疑です)
父に相談したら「すでに扶養認定されているから関係ない。失業保険を貰っても
大丈夫だ。」と言われ、会社にはなかなか問い合わせてくれません。
Q.2
仮に扶養を外さず失業保険の給付が終了した場合
(3月末で給付期間満了する予定) 、その後
どのようなペナルティがあるのでしょうか?
遡って扶養抹消された場合、どの時点まで遡る可能性があるのでしょうか?
2007年1月時点で抹消される可能性はあるのでしょうか?
Q.3
どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか?
ハローワーク、父の会社、健保組合、市役所など
最近になりやっとネットで扶養を外さなければならないという話を聞いて焦ってます。
よろしくお願いいたします。
私は2006年10月に会社を自己都合で退職しました。
退職後はすぐに父の健康保険に扶養に入れてもらいました。
同年12月に職業訓練に通所し病気の為、途中で退所しました。
この職業訓練で2007年1月だけ10万7400円程給付されました。
その後はしばらくハローワークに行けませんでした。(病気の為)
さらに2007年5月に半年程入院した為、失業保険の受給期間延長を行いました。
最近病状もよくなってきましたので2009年1月13日より延長を解除し
失業保険の給付を受け就職活動を再開しました。1月の活動実績で2月に
8万位給付される予定です。2月と3月は28日分給付されるはずなので
10万以上いくはずです。(基本手当は日額5700円です)
Q.1
上記の場合、健康保険は父の扶養から外れ、
国民健康保険に入らなければならないのでしょうか?
ハローワークに電話で「親の健康保険に扶養で入っているが、失業保険を受給していると
国民健康保険に入らないといけないのか?」と問い合わせたら「別に大丈夫です。」
と言われました。(半信半疑です)
父に相談したら「すでに扶養認定されているから関係ない。失業保険を貰っても
大丈夫だ。」と言われ、会社にはなかなか問い合わせてくれません。
Q.2
仮に扶養を外さず失業保険の給付が終了した場合
(3月末で給付期間満了する予定) 、その後
どのようなペナルティがあるのでしょうか?
遡って扶養抹消された場合、どの時点まで遡る可能性があるのでしょうか?
2007年1月時点で抹消される可能性はあるのでしょうか?
Q.3
どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか?
ハローワーク、父の会社、健保組合、市役所など
最近になりやっとネットで扶養を外さなければならないという話を聞いて焦ってます。
よろしくお願いいたします。
>どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか
*お父さんが加入している健保組合です
いずれにしてもお父さんの加入したいる
健康保険の扶養規定に従うことになります
それを確認することが先決です
*お父さんが加入している健保組合です
いずれにしてもお父さんの加入したいる
健康保険の扶養規定に従うことになります
それを確認することが先決です
60歳で定年退職した人が、次の仕事を探そうと思っている場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
3ヶ月の待機のあとだったら失業手当がもらえるのでしょうか?
3ヶ月の待機のあとだったら失業手当がもらえるのでしょうか?
雇用保険の対象年齢は65歳未満ですから大丈夫です。
ただ、定年退職の場合は一般の離職者になりますから、給付制限3ヶ月が付きますので、申請から3ヶ月半~4ヶ月後に受給になります。
ただ、定年退職の場合は一般の離職者になりますから、給付制限3ヶ月が付きますので、申請から3ヶ月半~4ヶ月後に受給になります。
失業保険を貰おうとおもってるのですが・・・・。失業保険って、次の仕事が決まるまでもらえるんですか?たとえば、手続きして20日で仕事が決まったら、20日ぶんのお金はもらえるのでしょうか?
自己都合なら3ヵ月後にしかもらえません。
会社都合(リストラや倒産)なら直ぐに貰えますがその会社に在籍半年は必要になってくるかと・・。
また、雇用保険のかかっていた期間にもよって受給期間が変わってきますよ。
早くハローワークに行って聞いた方がよいですね。
会社都合(リストラや倒産)なら直ぐに貰えますがその会社に在籍半年は必要になってくるかと・・。
また、雇用保険のかかっていた期間にもよって受給期間が変わってきますよ。
早くハローワークに行って聞いた方がよいですね。
嫁が出産の為仕事を退職(育休なしの会社)するのですが、僕の扶養に入れようか迷っています。
1年を目安に仕事復帰を考えてますので3ヶ月待機後3ヶ月間の失業保険も受給する予定ですが扶養に入りつつそれが可能なのかわからないので教えて頂きたいです。
1.6月20日退職
2.1~4月までの給料総支給額643千円。1月~退職までの見込みは多く見積もって968000円。
3.失業保険1日当たり4300円くらい?(計算方法が分かりません)3ヶ月待機後3ヶ月間受給。
4.出産一時金受給予定(42万くらい?)。 5.退職金は紙面上はなし(万が一、寸志的な事があるかも)。
6.昨年度収入2200000円くらい。
なのですが、これでも可能でしょうか? ご存知の方いましたらよろしくお願い致します。
1年を目安に仕事復帰を考えてますので3ヶ月待機後3ヶ月間の失業保険も受給する予定ですが扶養に入りつつそれが可能なのかわからないので教えて頂きたいです。
1.6月20日退職
2.1~4月までの給料総支給額643千円。1月~退職までの見込みは多く見積もって968000円。
3.失業保険1日当たり4300円くらい?(計算方法が分かりません)3ヶ月待機後3ヶ月間受給。
4.出産一時金受給予定(42万くらい?)。 5.退職金は紙面上はなし(万が一、寸志的な事があるかも)。
6.昨年度収入2200000円くらい。
なのですが、これでも可能でしょうか? ご存知の方いましたらよろしくお願い致します。
税の“扶養”(控除対象配偶者)ですか?
健保の“扶養”(被扶養者)ですか?
年金の“扶養”(第3号被保険者)ですか?
※そもそも、奧さんやあなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているかどうかすら書いてありませんが。
・基本手当受給前・受給中の、被扶養者の条件は、あなたの加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
「全国健康保険協会」なら、日額3612円以上の手当を受けている間はダメです。
第3号被保険者の条件も同じです。
出産育児一時金は、控除対象配偶者の判断にも、被扶養者・第3号被保険者の判断にも入りません。
奧さんが健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産したなら、加入していた健康保険から「出産育児一時金」が出ます。
その際、出産時点で奧さんがあなたの健康保険の被扶養者である場合には、
・あなたの健康保険の保険者が「全国健康保険協会」なら、あなたが受ける「家族出産育児一時金」との選択です。
・保険者が「健康保険組合」なら、組合の規約によります。多くは「出産育児一時金」しか受けられません。
〉3ヶ月待機後3ヶ月間受給
基本手当(失業給付)の支給は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。
妊娠を理由に退職するなら、3ヶ月の「給付制限期間」はありません。しかし、出産後、再就職可能な状態になるまで手当は出ません。「受給期間延長」の手続きをすべきです。
健保の“扶養”(被扶養者)ですか?
年金の“扶養”(第3号被保険者)ですか?
※そもそも、奧さんやあなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているかどうかすら書いてありませんが。
・基本手当受給前・受給中の、被扶養者の条件は、あなたの加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
「全国健康保険協会」なら、日額3612円以上の手当を受けている間はダメです。
第3号被保険者の条件も同じです。
出産育児一時金は、控除対象配偶者の判断にも、被扶養者・第3号被保険者の判断にも入りません。
奧さんが健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産したなら、加入していた健康保険から「出産育児一時金」が出ます。
その際、出産時点で奧さんがあなたの健康保険の被扶養者である場合には、
・あなたの健康保険の保険者が「全国健康保険協会」なら、あなたが受ける「家族出産育児一時金」との選択です。
・保険者が「健康保険組合」なら、組合の規約によります。多くは「出産育児一時金」しか受けられません。
〉3ヶ月待機後3ヶ月間受給
基本手当(失業給付)の支給は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。
妊娠を理由に退職するなら、3ヶ月の「給付制限期間」はありません。しかし、出産後、再就職可能な状態になるまで手当は出ません。「受給期間延長」の手続きをすべきです。
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