会社都合にて退職しました。失業保険と、再就職手当てを受給する予定でいます。質問ですが、手続きをし、7日間の待機期間終了後に失業保険の1度目を受け取ったのちに就職活動をしたいのですが
、待機満了後の1ヵ月間は直接応募ではなく、ハローワークにて職業紹介をしてもらわないと支給されないと書いてあります。それは会社都合による退職でも当てはまるのでしょうか?それとも会社都合退職なら7日間の待機期間終了後、自分で直接応募しても支給されますか?
、待機満了後の1ヵ月間は直接応募ではなく、ハローワークにて職業紹介をしてもらわないと支給されないと書いてあります。それは会社都合による退職でも当てはまるのでしょうか?それとも会社都合退職なら7日間の待機期間終了後、自分で直接応募しても支給されますか?
>7日間の待機期間終了後に失業保険の1度目を受け取ったのちに就職活動をしたいのですが
↑これは間違っています。求職活動をしないと支給されません。(最低1回以上)
再就職手当についてですが、後に書いてある1ヶ月云々は自己都合に場合のことで会社都合は関係ありません。自分で探した職でも支給されます。
「補足」
会社都合の場合は給付制限期間3ヶ月はありません。(待期期間とは申請日から7日間のこと)
待期期間7日間が終わって最初の認定日までに1回以上、その後は各認定日にまでの2回以上の求職活動の申告が必要です。
※最初も実際は2回必要ですが、説明会(初回講習会)が1回とカウントされるので実質は1回でいいわけです。
↑これは間違っています。求職活動をしないと支給されません。(最低1回以上)
再就職手当についてですが、後に書いてある1ヶ月云々は自己都合に場合のことで会社都合は関係ありません。自分で探した職でも支給されます。
「補足」
会社都合の場合は給付制限期間3ヶ月はありません。(待期期間とは申請日から7日間のこと)
待期期間7日間が終わって最初の認定日までに1回以上、その後は各認定日にまでの2回以上の求職活動の申告が必要です。
※最初も実際は2回必要ですが、説明会(初回講習会)が1回とカウントされるので実質は1回でいいわけです。
僕の親父が、雇用保険で再就職日を二日間違えた為に、不正受給として再就職手当を取り消されました・・・
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。
ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。
以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)
結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。
最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。
ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。
以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)
結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。
最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?
何卒、よろしくお願い致します。
どう読んでも、ハローワークの対応に問題はありませんね。
もし争うのであれば、その鉄工所に対して、入社日を変更するよう迫るべきでしょうが、これも決定が覆る可能性は低いでしょう。
もし争うのであれば、その鉄工所に対して、入社日を変更するよう迫るべきでしょうが、これも決定が覆る可能性は低いでしょう。
ハローワークの失業保険の受給認定日に親戚のお葬式があり行けなくなってしまいました。その場合は次の会に繰越があるのでしょうか?それともまるまる消えてしまうのでしょうか?
親戚が何親等によるかによって、後日認定してもらえない場合があります。
まずは朝1番で安定所に電話でいいので連絡、相談してください。
添付書類も必要になりますので、何が必要なのか等を確認してください。
もし万が一後日認定してもらえない場合は、残日数は減りません。後回しとなります。認定日を1回飛ばすことになるのです。
(だからといって、次の認定日で2回分貰えるわけではありません)
また、受給期間満了日が間近の場合や後日途中で就職が決まった場合、後回しになった分が必ずすべてもらえるわけではありません。
もし後日証明書で認定を受けられる場合も、間が空いてはいけません。
例えば、県外の親戚の葬儀がある場合、7日目の法要が終わるまでとか、親戚一同せっかく集まるから数日帰らないとか、そのような場合は証明があっても後日認定してもらえません。あくまで葬儀のみが認められるのであり、それ以外は理由となりません。
葬儀のあった翌日頃には安定所に証明等を持って行く必要があります。(飛行機のチケット等が取れなかったり、どうしても翌日も間に合わない場合等は安定所に電話で事前に必ず相談してください。)
ご参考になさってください。
まずは朝1番で安定所に電話でいいので連絡、相談してください。
添付書類も必要になりますので、何が必要なのか等を確認してください。
もし万が一後日認定してもらえない場合は、残日数は減りません。後回しとなります。認定日を1回飛ばすことになるのです。
(だからといって、次の認定日で2回分貰えるわけではありません)
また、受給期間満了日が間近の場合や後日途中で就職が決まった場合、後回しになった分が必ずすべてもらえるわけではありません。
もし後日証明書で認定を受けられる場合も、間が空いてはいけません。
例えば、県外の親戚の葬儀がある場合、7日目の法要が終わるまでとか、親戚一同せっかく集まるから数日帰らないとか、そのような場合は証明があっても後日認定してもらえません。あくまで葬儀のみが認められるのであり、それ以外は理由となりません。
葬儀のあった翌日頃には安定所に証明等を持って行く必要があります。(飛行機のチケット等が取れなかったり、どうしても翌日も間に合わない場合等は安定所に電話で事前に必ず相談してください。)
ご参考になさってください。
失業保険と傷病手当て金について質問させて下さい。
5月13日から就職活動を開始して6月3日に初めて失業保険を受給しました。5月12日までの傷病手当て金を6月16日に社会保険事務局に請求したの
ですが私の場合失業保険の不正受給にあたってしまうのでしょうか?それともハローワークに申告するか何かすれば問題はないのでしょうか?詳し方のご意見お願いします。
5月13日から就職活動を開始して6月3日に初めて失業保険を受給しました。5月12日までの傷病手当て金を6月16日に社会保険事務局に請求したの
ですが私の場合失業保険の不正受給にあたってしまうのでしょうか?それともハローワークに申告するか何かすれば問題はないのでしょうか?詳し方のご意見お願いします。
【素人】
5月13日にハローワークに対し
雇用保険受給の申請をして
5月13日~5月20日=待機期間
5月20日~次の認定日までの
雇用保険を6月3日に受領したとの
解釈で良いのでしょうか。
上記であれば、医師による5月12日まで
就労不可であった証明。
(傷病手当金の申請書/コピー)
と
5月13日以降 就労可能との判断(診断書)が
あれば大丈夫です。
また、傷病手当金(5/12までの)申請書を
6月16日に提出しても大丈夫です。
傷病手当金の申請書には、医師の判断
「5/12まで就労不可能であった」との記載があれば
問題がありません。
また、雇用保険においても5/13から
(軽作業などの限定であっても)就労可能との
診断書があれば、その事実確認は可能ですので
問題ありません。
5月13日にハローワークに対し
雇用保険受給の申請をして
5月13日~5月20日=待機期間
5月20日~次の認定日までの
雇用保険を6月3日に受領したとの
解釈で良いのでしょうか。
上記であれば、医師による5月12日まで
就労不可であった証明。
(傷病手当金の申請書/コピー)
と
5月13日以降 就労可能との判断(診断書)が
あれば大丈夫です。
また、傷病手当金(5/12までの)申請書を
6月16日に提出しても大丈夫です。
傷病手当金の申請書には、医師の判断
「5/12まで就労不可能であった」との記載があれば
問題がありません。
また、雇用保険においても5/13から
(軽作業などの限定であっても)就労可能との
診断書があれば、その事実確認は可能ですので
問題ありません。
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