失業保険について教えて下さい。

私は27歳女性です。
平成14年に新入社員として入社し、平成21年5月末で自己都合退職します。


毎月の基本給は24万ですが色々引かれ手取り18万程でした。

ボーナスは年2回で基本給の1.5%

入社すぐに雇用保険に加入。


●失業保険の期間
●失業保険の金額
●給付されるのは何ヶ月後なのか
●その間にバイト程度なら大丈夫なのか

その他もろもろ教えて下さい。宜しくお願いします☆
ちょっと詳しく説明します

●失業保険の期間(離職した日から1年以内に受給が完了する事)
→失業給付金は90日分です(120日は会社都合でした)

●失業保険の金額(月に24万として)
→24X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=8,000円(賃金日額)
→この8,000円の50~80%が支給対象になります。
→しかし、30歳未満の賃金日額の上限は6,365円と定められています。
→6,365円x28(1月は28日と計算する)=178,220円(最高金額)
→4,000円x28(1月は28日と計算する)=112,000円(最低金額)
→しかし、あなたの場合は4週で178,220円位だと思います。

●給付されるのは何ヶ月後なのか
→自己都合なのでハローワークに離職票を提出し、7日間の待機期間
→の終了後、3か月の給付制限が過ぎてから支給です。

●その間にバイト程度なら大丈夫なのか
→上記の待機期間はできませんが、3か月の給付制限中は問題ありません。
→しかし継続して働く(2週間以上)場合は「再就職した」とみなされ、
→その時点で受給権は停止する場合もあります。
→これは各ハローワークで異なる(3ヶ月間OKの場所もある)ので、
→最寄りのハローワークで確認してください


書き忘れたので追記します

給与ですが、賞与は含みませんが交通費は含みます。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。

ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み

第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。

認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)

※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。



さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。

短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。

雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。

上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。


説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
失業保険をもらった場合には、将来もらえる年金が少なくなると聞きました。会社都合で失業保険をもらった場合でも、将来の年金額には影響するのでしょうか。年金のことを考えると失業保険はもらわない方がいいのでしょうか。
将来の年金額は20歳~60歳までの間にどれだけ年金を納めたかによって決定します。
失業保険をもらったからといって年金額が減るわけではありませんよ。
ただし失業を理由にして国民年金の支払免除を受けた場合は、免除期間の間だけは年金額が納付した時の3分の1で計算されます。
ですが、失業保険をもらっても国民年金をちゃんと納めていれば年金額が減ることはありません。
失業保険について
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
失業給付の受給要件は下記の通りです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?

それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
失業保険の基本手当日額はどのように決まるのでしょうか?

離職時賃金日額は離職前6ヶ月の賃金を180で割った額のようですが、
離職日の直近5ヶ月は産休で休んでました。9月末退職で、5月~9月末まで欠勤扱いで、賃金は0です。
そうなると、離職時賃金日額は4月の賃金を180で割った金額になるのでしょうか?
違います。産休中は除きますし、出勤日が11日以上無い月は省きます。つまり4月から遡って6か月を計算すると言うことです。
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