失業保険についてわかる方、教えて下さい。
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
残念ながら、その離職票1枚では、失業手当(基本手当)の受給資格はありません。

労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。

1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。

離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日

となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。

6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。

現在有給休暇が30日残っています。

ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。

そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!

結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。

①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
組合さんに確認してくださいね。少なくとも全国健保は、離職前1年間社会保険に加入していれば、退職前に傷病手当金をもらっておけば、退職後も引き続き最大1年半でます。そして、失業保険と傷病手当金は一緒にもらえません。つまりどっちも同時に支給されることはありません。
それと失業保険ですが、何年勤めたのかわかりませんが、特定理由離職者には該当すると思います。疾病で診断書を提出すれば・・・・。ですが勤務期間や年齢によってもらえる日数が違いますので、あなたは6カ月なのですか?
年齢等がわかりませんので6カ月とはいえません。
待機期間後に支給されるのは間違いないですが、その場合傷病手当金はもらえません。どちらをどうするか考えておいたほうがいいですよ?ちなみに失業保険は最大4年まで受給期間(失業保険をもらえる有効期間ともいいましょうか。退職日から1年と考えてください)が延長されます。なので、どちらをどうするか考えてみてくださいね。

しばらくはたらかないならば、有給を使いきってやめて、傷病手当金をもうもらっているんですかね?もらいつつ有給使いつつ、退職前に傷病手当金を請求し、そして退職。まずは傷病手当金をマックスまでもらう。そのご失業保険をもらうが一番良い手です。

補足ですが、5年30歳ならば、会社都合ならば180日ですね。自己都合だと90日とかなりの違いですね。組合には一応確かめてみてください。おそらく国の制度よりはよいはず。国の制度上、同じ病気で最初に支給された日から、同じ病気で何度か休むことがあったとして、(職場復帰後)医師さえ認めれば、その休みを傷病手当として申請することが可能ですが、最初にもらってから1年6か月ですので、退職後にあらためて1年6カ月ではないことは重々勘違いしないように気をつけてくださいね。それと1カ月後再び休職も、1カ月の期間は1年半の期間に含まれます。退職後ももらえるので、必ずしもあと1年半勤めなくてはならないというわけではありません。1度もらっているので1年半に達しなければ、医師さえ認めてくれるならば、傷病手当はもらい続けられます。
退職後は、傷病手当金をもらいきると、失業保険をもらうことになりますが。受給延長の手続きをしておいてください。それでないと失業保険の有効期間(1年)が着れちゃいますから。あなたの住所地を管轄する職安にいけばしてくれますので、その際何か診断書等必要になるかもしれませんので、確認をとっておいてください。それと傷病手当金のこの説明は国(元が正しいですが)の制度です。組合さんもそれ以下ではないはず。念のため確認とっておいてくださいね。
雇用保険料が給料明細から引かれているのに実際は加入していませんでした。職場は歯医者で歯科助手をしていました。失業保険の手続きをしたいのにできません。どう対応すればよいですか?
娘(20歳)が20年9月から歯医者さんで歯科助手(正社員)として働き21年7月で退社しました。

歯医者さんの手書きの給料明細には「雇用保険料」として月に数百円が引かれています。給料は18~19万円でした。
退社して失業保険の手続きをしに行くと、『雇用保険はかけられてません』と言われました。どう対応すればいいですか?

あともう一点伺いたいことがあります。7月20日付けで退職することを5月に職場には言ってありました。使っていない有給を消化するため7月10日からお休みを歯医者さんから言われ貰いました。ところがその月(7月分)の給料は時給計算で月額9万ほどでした。親として納得できません!未成年で働き始めた娘に社会がこんなことで対応するとは・・・。助言をください、お願いいたします。
①「雇用保険被保険者証」もしくは「雇用保険被保険者取得証明書」を持参しませんでしたか?
もし、YESなら、以下②の離職票を退職した会社へ請求して下さい。
②離職票を持参したが、失業給付手続きができなかった。
退職した職場での雇用保険の加入期間や退職理由をご確認下さい。自己都合での退職は、12ヶ月以上勤めていないと、失業給付の手続きはできません。
※ただし、再就職した職場を短期間で退職した場合など、合算できる場合もあります。つまり、今は失業給付が貰えなくても、いずれ失業給付が貰える場合もあります。(過去1年以内の分の、離職票が必要。)
今年まで本人加入の社会保険に加入していました。
今年の途中で退職し、国保に切り替えました。
現在パート収入が月9万ありますが、今年の収入は前職の退職金や失業保険の受給などあわせると、今年の収入は300万以上です。
来年から、夫の扶養に入れるでしょうか。
今現在は、パートの9万の収入しかありません。
税法上の扶養は12月31日までのその年の年収で見ます。
月にいくらとっているかは関係有りません。
今年は入れないのが確定です。来年は収入が103万以上になったかどうかで入れるかどうか決まります。

社会保険上の扶養は本当は、日々の収入でみます。
でも、実際は月単位でオッケーです。

失業保険の受給が終わった時点から、扶養に入れます。
っていうか、終わってるんですね?
失業保険の受給資格者証と、現在のパートでの月収を証明する書類(給与明細とか)をご夫君の会社へ提出なされば、さかのぼって扶養に入れてもらえるんじゃないかと思います。または、今月から入れます。
失業保険周辺についてです。7/23から勤務し始め、事情により急遽8月初旬に退職しました。
入社時に雇用保険の手続きをして、今回離職票1,2と雇用保険被保険者証等が送付されてきたのですが、
こんな短期間だけ加入していてハローワークに行ったところで失業給付なんてされませんよね?

これらの書類は、給付を受けられない場合でもハローワークに持っていくべきものなんでしょうか。
持っていく必要はありません。

雇用保険被保険者証は、再就職先で雇用保険に入るとき必要になりますので

大切に保管してください。
雇用(失業)保険について質問です。

彼氏のことなのですが・・・
夏くらいまで自営というか親と一緒に住宅関係の仕事をしていました。
けれど、営業能力もなく、、、仕事が思うようにとれませんでした。
なので、、自営を辞めて 10月の終わりくらいから運送会社?で働いています。

最初は、試用期間ということで・・・正社員として働きだしたのは1月1日から(実際は正月明けからですが)です。

重量物の運送で、県外まで寝ずして運転していきます。
丸1日働いて帰ってきたかと思うと「これから●●県に行かなければならなくなった・・・」と言い
出かけていくような過酷労働です。

それに、「出張手当」というのが先月までは1回につき、1万円ついていたのに今月は3千円でした。
外にいる分、それだけ食費もかかるし(コンビニや、サービスエリアなどで買うため)
辞めたいと言ってます。

でも、次の仕事がすぐに見つからなかったらいけないから「とりあえず半年働いてから辞めるなら辞めれば?」と言って
いるのですが・・・

最低、半年働けば失業保険って給付されるんですか?(あってます?)
給付に時間がかかりますか?
自分なりに調べてしましたが、事務的な感じで書いてあるので やんわりと分かりやすく教えてもらえたら助かります。
よろしくお願い致します。
一般的に自己都合(自ら転職を希望して辞めること)の場合は最低1年雇用保険の期間が必要であり
なおかつ、毎月11日以上出勤していないと失業給付は受けられません。
H20.1.1から雇用保険に加入したのであればH20.12.31まで在職しないと雇用保険の受給資格は得られません。
自己都合で退職した場合3ヶ月の給付制限があります。

ただ、例外で自己都合退職であっても在籍期間6ヶ月でも受給資格が得られる場合があります。
この場合、3ヶ月の給付制限はなく7日待機後、給付が受けられます。
文面からお察しするにかなり労働条件は過酷のようなので、健康に障害が出るほどの危険をあらかじめ回避するための
離職とあらば認めるケースもあるようですが、これは離職後の決定になります。

万が一、半年で辞めてしまい認められないと期間が足りないので給付が受けられなくなりますので、ご注意ください。




いえいえ、こちらこそ。
そうですね...現実問題、認めてもらうのはなかなか厳しいと思います。
決定までにまた時間も要します。
受給を認めてもらうにはこういったケースの場合、労働の実態を正確に把握するため判断材料が必要です。
タイムカードなどは事業主に提出させますが、ご自分でもきちんと実態を証言できるようノートに
労務日報などを記載しておくといいかと思います。給料明細などは必ず保管です。

本当はこんなことをしなくても労働条件が緩和されるのが最もベターなのですが...
働きやすい環境の職場はなかなか見つかるものではありませんよね。
ただ、体が第一ですから、彼がムリをならさないように支えてあげてくださいね。
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