勤務先移転により退職した場合、失業保険をすぐに受け取ることはできますか?
社会保険の専門知識をお持ちの方に伺います。
現在、勤務している会社が他社に売却契約されました。
その際の条件は、新しい会社が私達従業員を雇用するというものでした。
現在勤務している会社の役員、従業員全員が退職手続きをし、翌日新しい会社への入社手続きをとることになっています。
現在の会社への通勤時間は片道1時間15分ですが、新しい会社への通勤は1時間50分程になると思われます。私は病気の治療薬を飲んでおり、いくらか副作用があるので、現在の通勤時間を超えると体に負担がかかってしまいます。その為、新しい会社への入社はできないと伝えました。
社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。
自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。
社会保険事務を代行していただいている協会にFAXする書類の「退職理由」の該当内容に○を付けるのですが、「自己都合による」にされそうです。この書類は「離職票」を発行していただく為にも使われます。
退職理由は「自己都合による」「事業主からの働きかけによる 1.解雇 2.退職勧奨 3.重積解雇」「その他」などがありますが、私のようなケースは退社理由は何になるのでしょうか?
もし「その他」の場合は、内容としてどのような言葉を書けばよいでしょうか?
社会保険の専門知識をお持ちの方に伺います。
現在、勤務している会社が他社に売却契約されました。
その際の条件は、新しい会社が私達従業員を雇用するというものでした。
現在勤務している会社の役員、従業員全員が退職手続きをし、翌日新しい会社への入社手続きをとることになっています。
現在の会社への通勤時間は片道1時間15分ですが、新しい会社への通勤は1時間50分程になると思われます。私は病気の治療薬を飲んでおり、いくらか副作用があるので、現在の通勤時間を超えると体に負担がかかってしまいます。その為、新しい会社への入社はできないと伝えました。
社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。
自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。
社会保険事務を代行していただいている協会にFAXする書類の「退職理由」の該当内容に○を付けるのですが、「自己都合による」にされそうです。この書類は「離職票」を発行していただく為にも使われます。
退職理由は「自己都合による」「事業主からの働きかけによる 1.解雇 2.退職勧奨 3.重積解雇」「その他」などがありますが、私のようなケースは退社理由は何になるのでしょうか?
もし「その他」の場合は、内容としてどのような言葉を書けばよいでしょうか?
>社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。
しかし旧会社が従業員を解雇する形で別会社が雇用するだけですから、旧会社の退職は自己都合とは言えませんね。
旧会社は解散となり、新会社が旧会社の従業員を雇用するだけであれば、これを自己都合退職とするのはご都合主義的に過ぎます。
新会社が合併等の手続により旧会社の権利義務をそのまま継承するのであればまた別ですが、一旦全員退職することになると、退職金なども出す必要があることになりますし、旧会社から新会社への継続性がないとすれば、旧会社を解雇されたと見なされることが考えられます。いずれにしても旧会社から新会社への継続性があるのかどうかが問題です。
>自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。
まあ、そう言うのであればそうしておけば良いでしょう。
ただし、あなたの場合は通勤時間が長いことと病気が理由のため、仮に自己都合退職だとしても、特定理由離職者として認定される可能性が高いと思われますので、その場合は給付制限無しで失業給付を受給できることになります。
ですからどっちに転んでもあなたとしてはさほどの損はないのかも知れませんが、給付日数は特定理由離職者となる場合は特定受給資格者よりも短くなってしまいます。
あなたとしては離職票がどうあろうと、自己都合退職にされないようにあわてて退職届などは出さないようにしてください。それとも退職届を出すように言われているのですか。
旧会社が解散する形で新会社が買収するとしても、合併という手続を取っていないのでしょうから、一旦退職する形を取っているのは、逆に継続性を否定しているので新会社に行かないから自己都合退職というのは少し都合が良すぎるでしょう。あなたとしては自己都合退職とは認めないというスタンスで行った方が良いでしょう。
しかし旧会社が従業員を解雇する形で別会社が雇用するだけですから、旧会社の退職は自己都合とは言えませんね。
旧会社は解散となり、新会社が旧会社の従業員を雇用するだけであれば、これを自己都合退職とするのはご都合主義的に過ぎます。
新会社が合併等の手続により旧会社の権利義務をそのまま継承するのであればまた別ですが、一旦全員退職することになると、退職金なども出す必要があることになりますし、旧会社から新会社への継続性がないとすれば、旧会社を解雇されたと見なされることが考えられます。いずれにしても旧会社から新会社への継続性があるのかどうかが問題です。
>自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。
まあ、そう言うのであればそうしておけば良いでしょう。
ただし、あなたの場合は通勤時間が長いことと病気が理由のため、仮に自己都合退職だとしても、特定理由離職者として認定される可能性が高いと思われますので、その場合は給付制限無しで失業給付を受給できることになります。
ですからどっちに転んでもあなたとしてはさほどの損はないのかも知れませんが、給付日数は特定理由離職者となる場合は特定受給資格者よりも短くなってしまいます。
あなたとしては離職票がどうあろうと、自己都合退職にされないようにあわてて退職届などは出さないようにしてください。それとも退職届を出すように言われているのですか。
旧会社が解散する形で新会社が買収するとしても、合併という手続を取っていないのでしょうから、一旦退職する形を取っているのは、逆に継続性を否定しているので新会社に行かないから自己都合退職というのは少し都合が良すぎるでしょう。あなたとしては自己都合退職とは認めないというスタンスで行った方が良いでしょう。
失業保険
失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします
私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。
勤
めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。
現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。
そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。
本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?
もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?
待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします
私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。
勤
めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。
現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。
そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。
本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?
もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?
待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
まず、御主人の会社で、いつから扶養からはずれるか確認下さい、健保組合により様々です、確認後会社で資格喪失の手続きをして頂きましょう、扶養に関することは、会社で手続き出来ますので、受給資格証のコピーを会社に渡せば、簡単だと思います。
扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。
また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。
また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
会社からの解雇について。2度目の質問です。
昨日も質問しましたが、それは解雇の前提だったのですが、昨日社長に解雇通知書を求めたところ、それは出せないと言われ、
退職届を書いてくれと言われました。
「解雇」にすると退職金も出せないし、お金の取り分が減るよとも言われました。
うちの会社が解雇にするのは、犯罪を犯したか仕事の能力が著しく劣っているかのどちらかしかない、あなたはそれに該当しないから解雇扱いではないという言い方でした。
私から辞めますとは一言も言ってないし、社長から辞めてもらうと言われたのに矛盾してませんか?
ただ、こうなった以上この会社にはもう居たくないです。
正直どうしたらいいか分からなくなっています。
確かに次の職が決まるまでの生活があるのでお金は欲しいです。
でも、会社に言いくるめられて自主退職にするのは失業保険にも関わってくるし、腹の虫がおさまらない感じもします。
お金を優先させて、会社の望むように従って処理した方がいいのでしょうか?
それとも先に労働局などに相談するべきでしょうか?
昨日も質問しましたが、それは解雇の前提だったのですが、昨日社長に解雇通知書を求めたところ、それは出せないと言われ、
退職届を書いてくれと言われました。
「解雇」にすると退職金も出せないし、お金の取り分が減るよとも言われました。
うちの会社が解雇にするのは、犯罪を犯したか仕事の能力が著しく劣っているかのどちらかしかない、あなたはそれに該当しないから解雇扱いではないという言い方でした。
私から辞めますとは一言も言ってないし、社長から辞めてもらうと言われたのに矛盾してませんか?
ただ、こうなった以上この会社にはもう居たくないです。
正直どうしたらいいか分からなくなっています。
確かに次の職が決まるまでの生活があるのでお金は欲しいです。
でも、会社に言いくるめられて自主退職にするのは失業保険にも関わってくるし、腹の虫がおさまらない感じもします。
お金を優先させて、会社の望むように従って処理した方がいいのでしょうか?
それとも先に労働局などに相談するべきでしょうか?
会社経営者です。
会社側から会社を辞めて欲しいという話を持ち出されたのであれば、「解雇予告通知書」を要求してください。
失業保険の受取期間と支給開始時期に大きく影響します。
解雇にすると退職金が出せない理由がわかりません。
たとえば、あなたが故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は懲戒解雇の規定により、退職金の支払を拒否される場合があります。そうでない場合は、会社の退職金規定に則り、支払わなければなりません。
就業規則、給与規定、退職金規定など、円満に退職が確定するまででは、手元に持っていたほうが良いです。
話が進まないようであれば、労働基準監督所へ相談に行ってください。
くれぐれも訳のわからない労働組合に駆け込んだりしないほうが良いです。暴力団がからんでいる場合があり、法外な手数料を要求されたりすることがあるそうです。
会社側から会社を辞めて欲しいという話を持ち出されたのであれば、「解雇予告通知書」を要求してください。
失業保険の受取期間と支給開始時期に大きく影響します。
解雇にすると退職金が出せない理由がわかりません。
たとえば、あなたが故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は懲戒解雇の規定により、退職金の支払を拒否される場合があります。そうでない場合は、会社の退職金規定に則り、支払わなければなりません。
就業規則、給与規定、退職金規定など、円満に退職が確定するまででは、手元に持っていたほうが良いです。
話が進まないようであれば、労働基準監督所へ相談に行ってください。
くれぐれも訳のわからない労働組合に駆け込んだりしないほうが良いです。暴力団がからんでいる場合があり、法外な手数料を要求されたりすることがあるそうです。
離職証明書を貰えるでしょうか?
娘の大学の奨学金の申請をするのに月収が減額になったことを証明したいのですが
パート扱いでは、ありましたが雇用保険等に加入していませんでした。10年以上の勤務がありましたが会社都合で(会社の仕事が減ったため)パートからリストラが始まり「辞めて頂きたい」と言われ退職しました。
パート扱いとは、勤務時間や時給はパート規定ですが雇用保険や社会保険等の加入がなく契約書も交わしていませんでした。
亡き社長の後継者が方針を打ち出されパートの首切りに応じました。失業保険が欲しいわけでは、ありません。
奨学金の申請理由に経済的に困難であることを証明するのに「会社都合で退職」と証明書があれば、分かりやすいと考えたのですが、雇用保険に加入していなければ、離職証明書は、貰えないのでしょうか?また、会社に要求することはできないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
娘の大学の奨学金の申請をするのに月収が減額になったことを証明したいのですが
パート扱いでは、ありましたが雇用保険等に加入していませんでした。10年以上の勤務がありましたが会社都合で(会社の仕事が減ったため)パートからリストラが始まり「辞めて頂きたい」と言われ退職しました。
パート扱いとは、勤務時間や時給はパート規定ですが雇用保険や社会保険等の加入がなく契約書も交わしていませんでした。
亡き社長の後継者が方針を打ち出されパートの首切りに応じました。失業保険が欲しいわけでは、ありません。
奨学金の申請理由に経済的に困難であることを証明するのに「会社都合で退職」と証明書があれば、分かりやすいと考えたのですが、雇用保険に加入していなければ、離職証明書は、貰えないのでしょうか?また、会社に要求することはできないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
雇用保険に加入していなければ離職証明書はもらえませんが、退職時等の証明で事業所から証明書を発行してもらう事が出来ます。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金および退職の事由(解雇の場合は解雇事由)の5つで、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないとされ、その中で労働者が希望(請求)しない事項については記載してはならないことになっています。(労働基準法第22条)
会社に記載してほしい事項を希望して依頼してみてください。
会社に記載してほしい事項を希望して依頼してみてください。
関連する情報