失業保険について教えてください!9月いっぱいで派遣会社を辞めました。仕事が見つかると思いましたが見つからず…失業保険を貰おうかなと思います…
自己退社なのですが、詳しい方、手続きの方法教えてください。また貰える期間、金額まで教えて頂けたら助かりますm(__)m
ちなみに健康保険の更新手続きをしなかったのですが…大丈夫でしょうか?
自己退社なのですが、詳しい方、手続きの方法教えてください。また貰える期間、金額まで教えて頂けたら助かりますm(__)m
ちなみに健康保険の更新手続きをしなかったのですが…大丈夫でしょうか?
在職中に雇用保険料を納めていましたか。
離職前の2年間に通算して12ヶ月の被保険者期間
がないと受給資格はありませんよ、
手続きは離職した会社から離職票を貰いそれを
職安に提出することから始まります、
貰える金額はあなたの離職前6ヶ月の賃金の合計を180で
割ったものに50%から80%をかけたものです、
所定給付日数はおそらく90日でしょう
国民健康保険の手続きを早急にする必要がありますよ
離職前の2年間に通算して12ヶ月の被保険者期間
がないと受給資格はありませんよ、
手続きは離職した会社から離職票を貰いそれを
職安に提出することから始まります、
貰える金額はあなたの離職前6ヶ月の賃金の合計を180で
割ったものに50%から80%をかけたものです、
所定給付日数はおそらく90日でしょう
国民健康保険の手続きを早急にする必要がありますよ
配偶者特別控除の対象になるか教えてください。
年末にちょっとめんどくさいことになりました。
夫が、某公共機関に12月1日から転職することになり
平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらってきました。
実は私、今年は3月までパートで
その上勤め先の社長が夜逃げして会社は倒産。
そのあと失業保険をもらいながら
職業訓練に行って
9月からフルタイムで働いています。
今年の私の総収入は100万円に満たないと思います。
パート先の源泉徴収票はもらえません。
こういう場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
年末にちょっとめんどくさいことになりました。
夫が、某公共機関に12月1日から転職することになり
平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらってきました。
実は私、今年は3月までパートで
その上勤め先の社長が夜逃げして会社は倒産。
そのあと失業保険をもらいながら
職業訓練に行って
9月からフルタイムで働いています。
今年の私の総収入は100万円に満たないと思います。
パート先の源泉徴収票はもらえません。
こういう場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
あなたの収入が
103万以下 - 配偶者控除
103万-141万 - 配偶者特別控除
あなたは配偶者特別控除ではなくて配偶者控除に該当します。
平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は
昨年末に今のお勤め先に提出しているはずですが
そこでは配偶者控除欄にあなたの名前は記入されていないのでしょうか?
また、新しいお勤め先には
平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するはず
(転職してからだとおもいます)からそこに
あなたの名前と所得額(収入から65万円引いた金額)を書いてください。
103万以下 - 配偶者控除
103万-141万 - 配偶者特別控除
あなたは配偶者特別控除ではなくて配偶者控除に該当します。
平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は
昨年末に今のお勤め先に提出しているはずですが
そこでは配偶者控除欄にあなたの名前は記入されていないのでしょうか?
また、新しいお勤め先には
平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するはず
(転職してからだとおもいます)からそこに
あなたの名前と所得額(収入から65万円引いた金額)を書いてください。
倒産 解雇の場合の失業保険について。
6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。
①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?
②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。
①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?
②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
会社都合の退職の場合、7日の待期期間満了後、支給開始となりますが、基本手当日額は、失業認定期間(通常28日周期)経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。
手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。
失業等給付は、金融機関振込みです。
早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額
です。
ですので、残日数の全額ではありません。
つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。
手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。
失業等給付は、金融機関振込みです。
早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額
です。
ですので、残日数の全額ではありません。
扶養控除に詳しい方、教えて下さい。
妻 給与所得 200万 夫 給与所得100万+失業保険 128万+退職金 90万
小学生1人 幼稚園 1人
住宅取得減税対象 夫
扶養控除を2人とも、妻にした方が得でしょうか?配偶者控除を妻はうけられませんが、夫は受けられますか?
今頃、なんの手違いかわかりませんが、役所から二重扶養通知が来て、どっちかに決めかねています。
妻 給与所得 200万 夫 給与所得100万+失業保険 128万+退職金 90万
小学生1人 幼稚園 1人
住宅取得減税対象 夫
扶養控除を2人とも、妻にした方が得でしょうか?配偶者控除を妻はうけられませんが、夫は受けられますか?
今頃、なんの手違いかわかりませんが、役所から二重扶養通知が来て、どっちかに決めかねています。
記載金額が給与所得となっていますのでその前提で。
住宅ローン減税の金額があるなら扶養は二人とも奥さんにした方が納付税額は減ります。また配偶者控除はどちらも対象外です。
補足について
扶養控除を奥さんからはずしても所得税、市民税の増額は避けられません。夫の住宅ローン控除が限度額の範囲内なら扶養をはずしても所得税は増額にはなりません住民税については、住宅ローン控除の適用年度によって増額になる場合と増減無しの場合とがあります。
住宅ローン減税の金額があるなら扶養は二人とも奥さんにした方が納付税額は減ります。また配偶者控除はどちらも対象外です。
補足について
扶養控除を奥さんからはずしても所得税、市民税の増額は避けられません。夫の住宅ローン控除が限度額の範囲内なら扶養をはずしても所得税は増額にはなりません住民税については、住宅ローン控除の適用年度によって増額になる場合と増減無しの場合とがあります。
うつ病で退職した部下の今後
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。
傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?
この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。
傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?
この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
障害年金は老齢年金の支給年齢になるまでは支払われますが、2年に1回誕生月に継続受給のための申請書の提出が必要で、その度に審査されることになります。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。
障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。
自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?
自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。
精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。
無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。
退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。
年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。
自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。
社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。
障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。
自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?
自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。
精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。
無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。
退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。
年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。
自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。
社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
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