失業保険について質問させて下さい。私は、1年9ヶ月間会社の健康保険に加入後、体調をくずし今年の1年から夫の扶養に入り、同じ職場で時間数を減らしてパート勤務を続けきましたが、
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
こんにちは。

失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。

2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。

(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)

(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時

(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時

(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時

(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)

(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)

(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)

(8)学業に専念する時

(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時

(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時

(11)親族の看病などですぐには就職できない時

このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。

参考にして頂ければ幸いです。

補足確認しました。

今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。

初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。

①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
離職日より1年以内であれば給付を受けれます。

つまり、来年6月末日までに受給できるのであれば・・・ということです。
今回の離職時に3ヶ月の給付制限を受けていて、次回の再離職時に被保険者期間が6ヶ月未満の場合は、給付制限はつきません。

>再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?・・・ということですが、もし勤務6ヶ月未満で再離職するなら、前回の受給資格でリスタートにすれば問題無いですよ。そもそも6ヶ月未満の場合、あらたに受給資格を得られないので。ただし、来年までずれ込めば、受給期間の途中までしか受けられませんけどね。
失業保険の受給について(勤務先の倒産)


夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。


3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)

元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?

週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。

完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。

よろしくお願い致します。
B社にはアルバイトみたいな感じで働いているのですね。
>(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
そうですね、ハローワークに手続きに行く時点で働いていると受理してもらえません。完全失業状態が求められますから。
そのアルバイトが終わってから手続きをすることをお勧めします。(若しくは早く辞めて手続きする)
また、先に回答があったように、手続きから7日間は待期期間があってその期間は働くことができません。というか働くと待期期間がその分延期になって受給が遅れてしまいます。
アルバイトなどは受給期間でも出来ますが、金額によっては基本手当の減額が発生します。

受給中のアルバイト規制を書いておきますので参考にしてください。(特に計算式でシュミレーションしてみてください)
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険を貰いながら、アルバイトをして職業訓練校に行ってはダメなんでしょうか? 職業訓練校に通ってたら、何か毎月補助金などはもらえないのでしょうか?
ちなみに私は母子家庭です。詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)に母子家庭は関係ありません。

雇用保険手当受給中のアルバイトは申告が必要です、そのアルバイトの時間数(日数)・賃金額により、手当が減額されたり不支給になったりします、もし申告しないでバレた場合にはそれまでの給付金の3倍をハローワークから請求されます。

アルバイトでも、一定収入・時間を超えると失業状態として認定されません、なので失業者を対象にした職業訓練校には入れません。
職業訓練校&失業保険について


職業訓練校&失業保険について教えて下さい。

明日5月15日に会社を辞めます。
自己都合のため3ヶ月の給付制限があります。
失業保険の給付日数は90日で
す。
7月から職業訓練校に行こうと思っており検討中です。

そこで、離職票が1週間以内に手元に届くとして、

1 仮に、5月23日にハローワークにて失業保険の申込み(と言うのでしょうか)をした場合の、その後のスケジュール(認定日や実際支払われる日など)をシミュレーションしていただけたらありがたいです。

2 また、上記の条件に、7月から3ヶ月、職業訓練校に通った場合のシミュレーションも、していただけたらありがたいです。

自分でも様々なサイトを参考にやってみたのですが、1についてはザックリ分かったのですが、2についてはどういうスケジュール、計算になるのか、よく分からなくなってしまいました。。。

どうぞ宜しくお願いします。
7月からの職業訓練に行けるのが確定と仮定した話ですと通常なら23日に手続きし7日間の待機の後3ヶ月の待機期間があり8月末辺から受給が始まる予定でしょうが、ご存知の通り公共職業訓練に通い出すと3ヶ月の待機というのは解除されます。
ですので7月の訓練(何日かが分かりませんが)の入校より支給が始まる事となります。
職業訓練の締めは月初〜月末となりますので入校日が10日だった場合は初回は10日〜月末となります。(以降は月初〜月末)ですので10日〜月末、22日分の基本手当×22日、受講手当500円(上限40日)、通所手当×受講日数分が翌月中旬頃に支給される運びとなります。8月中旬ですね。
職業訓練は3ヶ月との事ですが、あなたの受給日数が90日であったとすれば3ヶ月との事で訓練修了と共にか、それと同時期くらいに支給は終わります。120日とか150日とかあるのであればその日数から訓練によって受給した日数を引いた分、修了後も頂く事になります。

だいたいそんな感じですね。
関連する情報

一覧

ホーム