妊娠2ヶ月で悪阻もひどく派遣の仕事も辞めようかと思います。

やめるに当たってわからない事が多いので質問させてください。

前働いていた派遣会社(三年ほど)

2ヶ月程休職

今の
派遣会社(去年の6月からで社会保険は9月から)

辞めるつもりはなかったのですが悪阻で仕事に行けず契約打ちきりになってしまったので、悪阻が落ち着いても次の仕事が見つからないなら早くやめた方が良いのかな……と。

①失業保険を受けとるのは出産後でしょうか?

②失業保険を受けとると退職後、扶養に入るとではどちらが良いのでしょうか?

いまいち失業保険が分からないもので……
派遣で働いていた妊婦さんの経験談があればお聞きしたくて質問しました。

よろしくお願いいたします(*´∀`)
妊娠2ヶ月でやめたのであれば「自己都合で退職」て普通の失業保険の申請と同じなので年齢にもよりますが、半年失業保険を申請できるのでは?
出産後の「育児休業給付金」は出産後8週間+休職後に職場復帰できる雇用主がいないといけませんよ。
なので、基本的に派遣さんは出産後のこの制度は適用にならないとおもいます。
また、失業保険を受け取っても扶養にはいるのは問題ないと思いますが、一度、ハローワークに行った方が良いですよ。
何か、申請の期間とか申請書を前の会社で作ってもらったりとかタイムリミットがありますよ。
妊娠・出産で会社を退職したときの上の子の保育園継続手続きと失業保険給付についての質問です。
今もう少しで二歳の子を認可保育園に預けていて、私は5月末に出産予定の妊婦です。このたび産休とともに会社を退職しました。
今預けている保育園を辞めたくないので、出産後体調が戻り次第就職活動をするつもりです。そのさい、ハローワークに登録するのは出産後就職活動ができる状態(産後2ヶ月後くらい?)になってからでもよいのでしょうか。説明を見たら、すぐ就職できない妊婦の場合、給付の延長手続きをしなければならないと書いてあったのですが、出産後すぐ就職活動する予定でも延長の手続きは必要なのでしょうか。
また保育園では、妊娠を理由に退職した場合、退職してから2カ月は継続申請書を書いてもらえれば継続できるといわれたのですが、退職2ヶ月後となると、だいたい産後一ヶ月後で、就職できたとしても保育園は乳児3カ月後からの預かりなので、下の子を預けることができません。やはり一回保育園は辞めなければならないのでしょうか。
この二点についてわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
延長手続きは先にするべきですよ。

延長手続きしないでほっといて万が一出産時にトラブルがありしばらくは就職が無理そうなとき、延長してないことによりいざトラブルが回復して仕事探ししてる最中、なかなか決まらなくても給付期間じゃなくなってるためになんの手当も受けれなかったなんてなったら最悪では。

なんにもなくても、出産して1歳に満たない子や、もう一人小さい子がいるという現状での就職はよほどよほど専門職じゃない限り厳しいです。とくに保育園に入れれる条件(勤務時間や、勤務日数)をみたす仕事であればなおさらです。

協力者がバッチリなら大丈夫かもですが。

だからなにかあるかわからないから延長手続きは念のためしておきましょう。

あなたにトラブルがあるか、赤ちゃんにトラブルあるかわからないですし、なんとか動ける今、いろんな想定をしておいて間違いはありません。

上の子の保育園についてですが、その地域の状態によると思います。

私の地域は田舎なので、待機児童がいないので、2か月の特例後も満杯にならない限り、生後半年(だったかな)まで赤ちゃんがいる期間であれば上の子を入れておいても大丈夫だったりします。

今のうちに延長手続きと、保育園の管轄の役所に電話をして聞いてみてはどうでしょうか?
只今育児中で無職ですが、そろそろ生活も苦しく就職活動をと思っています。
失業保険も生活の足しにと給付を受けたいのですが、
給付を受けると配偶者に通知とかされるんでしょうか?
夫はギャンブル中毒で、失業保険さえ平気で手を出すのは目に見えています…


生活や子供の為にもなんとか夫にばれず受給したいのですが…

どなたか教えて下さい。

ちなみに今夫の扶養に入っています。
ご主人には連絡はいきません。また、特別なことがない限り自宅に郵便物が来ることもありません。
気をつけなければならないことはご主人にハローワーク関係の書類を見つからないようにすることだけです。あと、求職活動のためにハローワークに行く時も気づかれないようにしてください。
「補足」
忘れていました。他の方がいわれるように、雇用保険の基本手当日額が、3612円以上だと扶養から抜けて国保に加入しなければなりません。多分あなたの場合はその金額より多いでしょう。
仮にあなたの過去6ヶ月の給料(賞与を除く)の支給総額の平均が141000円なら基本手当日額が3618円になりますからそれ以下でなければ扶養から抜けなければなりません。一度計算してみて下さい。
この辺でご主人に気づかれる可能際はあるかも知れませんね。
失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険はいまから手続きしたらもらえますか?
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。

実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。


〉いつまでに手続きしないといけませんか?

手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。

一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。

離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。



救済策として「受給期間の延長」があります。

傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。


しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。

延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。


延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。





〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。

逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
3月中旬に仕事を辞めようと思っていますがすぐに扶養に入るのとその前に失業保険を貰ってから扶養に入るのとどちらが良いのでしょうか?

失業保険をもらうとまた税金の支払いも変わってくるのでその辺りも含めどちらの方が良いのでしょうか?
教えて下さい!
宜しくお願いします!
簡単に言えば、収入から税金が発生するので貰った方が得です。

但し、雇用保険は働く事が前提に貰うものなので、面倒なのと、還付金を貰い終えたら直ぐに社会保険や年金の手続きをしないと…逆にマイナスになる恐れがあります。

特に年金はサラリーマンの妻で専業主婦なら第3号被保険者として、支払いは免除されますので…これを忘れると、マイナスか年金未加入になるので気を付けて下さい。
関連する情報

一覧

ホーム